新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年二月十三日 厚生労働省 令 第十六号
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年二月十三日 厚生労働省 令 第十六号
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-制定文-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日厚生労働省令第十六号~
★新設★
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)第三条の規定により準用する検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第四項及び第四十一条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令を次のように定める。
-本則-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日厚生労働省令第十六号~
★新設★
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)第三条の規定により検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)の規定を準用する場合においては、同令第六条第二項中「次に掲げる時間」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間」と、同令第六条の二中「場所」とあるのは「場所及び当該者の体温その他の健康状態」と読み替えるものとする。
-附題-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日厚生労働省令第十六号~
★新設★
附 則 抄
-附則-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(施行期日)
1
この省令は、公布の日の翌日〔令和二年二月一四日〕から施行する。
(この省令の失効)
2
この省令は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。