新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年二月十三日 厚生労働省 令 第十六号

新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年二月十三日 厚生労働省 令 第十六号

-制定文-
-本則-
-附題-
-附則-