新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令
令和二年二月十三日 政令 第二十八号
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令
令和二年二月十三日 政令 第二十八号
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日政令第二十八号~
★新設★
新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令をここに公布する。
-制定文-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日政令第二十八号~
★新設★
内閣は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三十四条及び第三十四条の六の規定に基づき、この政令を制定する。
-本則-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日政令第二十八号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症の指定)
第一条
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条及び第三条(同条の表を除く。)において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を検疫法(以下「法」という。)第三十四条の感染症の種類として指定する。
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日政令第二十八号~
★新設★
(法第三十四条の政令で定める期間)
第二条
法第三十四条の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日政令第二十八号~
★新設★
(法等の準用)
第三条
新型コロナウイルス感染症については、法第二条の二(第二項を除く。)、第二章(法第七条、第十六条第一項並びに第十八条第二項及び第三項を除く。)並びに法第二十八条から第三十三条まで及び第四十一条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条の二第一項
前条第一号に掲げる感染症
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
同号に掲げる感染症
新型コロナウイルス感染症
第二条の二第三項
前条第一号に掲げる感染症
新型コロナウイルス感染症
同号に掲げる感染症
新型コロナウイルス感染症
第十五条第一項
次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関
特定感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。)、第一種感染症指定医療機関(同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。)又は第二種感染症指定医療機関(同法に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。)(以下「感染症指定医療機関」と総称する。)
第十五条第一項ただし書
当該各号に掲げる医療機関
感染症指定医療機関
第十六条第二項
第二条第二号に掲げる感染症
新型コロナウイルス感染症
特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関
感染症指定医療機関
これら
感染症指定医療機関
第十六条第三項
前二項
前項
第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号又は同条第二号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間
三百三十六時間
第十八条第四項
第二条第二号に掲げる感染症
新型コロナウイルス感染症
第二項
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日政令第二十八号~
★新設★
(事務の区分)
第四条
前条において準用する法第二十二条第二項から第五項まで並びに第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
前条において準用する法第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-附題-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日政令第二十八号~
★新設★
附 則 抄
-附則-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十三日政令第二十八号~
★新設★
(施行期日)
1
この政令は、公布の日の翌日〔令和二年二月一四日〕から施行する。
(この政令の失効)
2
この政令は、第二条に規定する期間の末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第三条において準用する法第三十二条の規定により徴収することができる実費又は第三条において準用する法第三十三条の規定により支弁し、若しくは負担する費用については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。