新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令
令和二年二月十三日 政令 第二十八号

新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令
令和二年二月十三日 政令 第二十八号

-公布文-
-制定文-
-本則-
第二条の二第一項 前条第一号に掲げる感染症 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
同号に掲げる感染症 新型コロナウイルス感染症
第二条の二第三項 前条第一号に掲げる感染症 新型コロナウイルス感染症
同号に掲げる感染症 新型コロナウイルス感染症
第十五条第一項 次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関 特定感染症指定医療機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定感染症指定医療機関をいう。)、第一種感染症指定医療機関(同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。)又は第二種感染症指定医療機関(同法に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。)(以下「感染症指定医療機関」と総称する。)
第十五条第一項ただし書 当該各号に掲げる医療機関 感染症指定医療機関
第十六条第二項 第二条第二号に掲げる感染症 新型コロナウイルス感染症
特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関 感染症指定医療機関
これら 感染症指定医療機関
第十六条第三項 前二項 前項
第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号又は同条第二号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間 三百三十六時間
第十八条第四項 第二条第二号に掲げる感染症 新型コロナウイルス感染症
第二項 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号
-附題-
-附則-