新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
令和二年四月三十日 政令 第百六十号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
令和二年四月三十日 政令 第百六十号

-公布文-
-制定文-
-本則-
 法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十三条第一項及び第十五条の二第一項の規定の適用については、同令第十三条第一項中「財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。第十五条の二第一項第一号(納税の猶予の申請手続等)において同じ。)の状況及びその国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である状況」と、同令第十五条の二第一項中「事項と」とあるのは「事項及び法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合にはその理由と」と、同項第一号中「法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及び国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である事情の詳細」とする。
-附題-
-附則-