新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令
令和二年四月三十日 政令 第百五十八号
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令
令和二年四月三十日 政令 第百五十八号
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日政令第百五十八号~
★新設★
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令をここに公布する。
-制定文-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日政令第百五十八号~
★新設★
内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
-本則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日政令第百五十八号~
★新設★
1
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金については、その申請者が経済産業大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
2
前項の規定により概算払をしようとするときは、経済産業大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
-附題-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日政令第百五十八号~
★新設★
附 則
-附則-
施行日:令和二年四月三十日
~令和二年四月三十日政令第百五十八号~
★新設★
この政令は、公布の日から施行する。