新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令
令和二年四月三十日 厚生労働省 令 第九十五号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令
令和二年四月三十日 厚生労働省 令 第九十五号

-制定文-
-本則-
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十八条の二第八号 猶予 猶予(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
健康保険法施行規則第百五十八条の二第九号及び第百五十九条第一項第九号の三 取消し 取消し(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされた場合を除く。)
健康保険法施行規則第百五十九条第一項第九号の二 猶予 猶予(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百九十条第八号 猶予 猶予(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
船員保険法施行規則第百九十条第九号及び第二百十七条第一項第三号の三 取消し 取消し(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされた場合を除く。)
船員保険法施行規則第二百十七条第一項第三号の二 猶予 猶予(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第九十二条第八号 猶予 猶予(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
厚生年金保険法施行規則第九十二条第九号及び第百八条第一項第二号 取消し 取消し(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされた場合を除く。)
厚生年金保険法施行規則第百八条第一項第一号 猶予 猶予(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第十九条の二第八号 猶予 猶予(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二第九号及び第十九条の十七第一項第二号 取消し 取消し(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされた場合を除く。)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の十七第一項第一号 猶予 猶予(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令(平成二十七年厚生労働省令第七十五号)第一条第八号 猶予 猶予(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされる場合を除く。)
子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令第一条第九号 取消し 取消し(特例法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項の納付の猶予とみなされた場合を除く。)
-附題-
-附則-