新型インフルエンザ等対策特別措置法
平成二十四年五月十一日 法律 第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律
令和二年三月十三日 法律 第四号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年三月十四日
~令和二年三月十三日法律第四号~
★新設★
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
第一条の二
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。同項において「改正法」という。)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第四五号で同三年一月三一日〕までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用する。
2
前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるのは、「とき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき)」とする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の場合において、改正法の施行前に作成された政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画及び業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められていた新型インフルエンザ等に関する事項は、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
(令二法四・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年三月十四日
~令和二年三月十三日法律第四号~
★新設★
附 則(令和二・三・一三法四)
この法律は、公布の日の翌日〔令和二年三月一四日〕から施行する。