新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
平成二十一年十二月四日 政令 第二百七十七号
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月二十五日 政令 第百七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百七号~
(医療手当)
(医療手当)
第三条
法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
第三条
法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万七千円
一
その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万六千九百円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万五千円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万四千九百円
三
その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万七千円
三
その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万六千九百円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万五千円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万四千九百円
2
同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、
三万七千円
とする。
2
同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、
三万六千九百円
とする。
3
医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。
3
医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。
(平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・一部改正)
(平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・令四政一〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百七号~
(障害児養育年金)
(障害児養育年金)
第四条
法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
第四条
法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
2
法第四条第二号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
2
法第四条第二号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者
百二十三万円
一
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者
百二十二万七千六百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者
九十八万四千円
二
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者
九十八万二千八百円
3
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
3
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
5
障害児について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
5
障害児について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・一部改正)
(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・令四政一〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百七号~
(障害年金)
(障害年金)
第五条
法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
第五条
法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
2
法第四条第三号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
2
法第四条第三号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。)
三百九十三万二千四百円
一
別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。)
三百九十二万六千四百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。)
三百十四万六千四百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。)
三百十四万千六百円
3
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
3
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
4
前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十四万四千三百円とし、二級障害者に支給する場合は五十六万二千九百円とする。
5
障害年金を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
5
障害年金を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・一部改正)
(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政二六・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・令四政一〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百七号~
(遺族年金)
(遺族年金)
第八条
法第四条第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。
第八条
法第四条第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
一
厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二
前号に該当しない配偶者
二
前号に該当しない配偶者
三
第一号に該当しない厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三
第一号に該当しない厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2
厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、同項第一号の子とみなす。
2
厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、同項第一号の子とみなす。
3
遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。
3
遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。
4
遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。
4
遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。
5
遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
5
遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる者に支給する場合
三百四十四万円
一
第一項第一号に掲げる者に支給する場合
三百四十三万円
二
第一項第二号又は第三号に掲げる者に支給する場合 二百五十八万円
二
第一項第二号又は第三号に掲げる者に支給する場合 二百五十八万円
6
前項の規定による遺族年金の額は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
6
前項の規定による遺族年金の額は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
障害年金の支給を受けた期間
率
一年未満
《字SF》〇・九八
一年以上三年未満
《字SF》〇・八九
三年以上五年未満
《字SF》〇・七八
五年以上七年未満
《字SF》〇・六七
七年以上九年未満
《字SF》〇・五六
九年以上十一年未満
《字SF》〇・四四
十一年以上十三年未満
《字SF》〇・三三
十三年以上十五年未満
《字SF》〇・二二
十五年以上十七年未満
《字SF》〇・一〇
十七年以上
《字SF》〇・〇五
障害年金の支給を受けた期間
率
一年未満
《字SF》〇・九八
一年以上三年未満
《字SF》〇・八九
三年以上五年未満
《字SF》〇・七八
五年以上七年未満
《字SF》〇・六七
七年以上九年未満
《字SF》〇・五六
九年以上十一年未満
《字SF》〇・四四
十一年以上十三年未満
《字SF》〇・三三
十三年以上十五年未満
《字SF》〇・二二
十五年以上十七年未満
《字SF》〇・一〇
十七年以上
《字SF》〇・〇五
7
遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、第五項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。
7
遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、第五項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。
8
遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
8
遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
9
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
10
遺族年金の支給の請求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について医療費、医療手当、障害児養育年金又は障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
10
遺族年金の支給の請求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について医療費、医療手当、障害児養育年金又は障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・一部改正)
(平二三政六九・平二三政三〇五・平二四政九二・平二五政二九一・平二六政一一七・平二七政二〇九・平二八政一七三・平二九政九三・平三〇政一〇七・平三一政一一五・令二政九四・令四政一〇七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百七号~
★新設★
附 則(令和四・三・二五政一〇七)
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和四年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
3
改正後の第四条第二項、第五条第二項及び第八条第五項の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金、障害年金及び遺族年金の額(以下「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。