新型インフルエンザ等対策特別措置法
平成二十四年五月十一日 法律 第三十一号
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和五年六月七日 法律 第四十七号
条項号:
第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
一
新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
二
新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。
二
新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。
二の二
特定新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう。
二の二
特定新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう。
三
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の六第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。
三
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の六第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。
四
新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。
四
新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。
五
指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
五
指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
六
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。
六
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。
七
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
★挿入★
、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
七
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
、国立健康危機管理研究機構
、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
八
指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
八
指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
(平二五法八四・令三法五・令三法三六・令四法九六・令五法一四・一部改正)
(平二五法八四・令三法五・令三法三六・令四法九六・令五法一四・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(政府行動計画の作成及び公表等)
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
第六条
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
2
政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
一
新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
二
国が実施する次に掲げる措置に関する事項
二
国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ
新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
イ
新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ハ
新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における
第十六条第八項
に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ハ
新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における
第十六条第九項
に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ニ
検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ニ
検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ホ
医療の提供体制の確保のための総合調整
ホ
医療の提供体制の確保のための総合調整
ヘ
生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
ヘ
生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
三
第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
三
第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
四
都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
四
都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
五
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
五
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
六
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
六
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
3
政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
3
政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
4
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。
6
内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
7
政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
7
政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
8
第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
(令三法五・令五法一四・一部改正)
(令三法五・令五法一四・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(知識の普及等)
(知識の普及等)
第十三条
国
及び地方公共団体
は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
第十三条
国
、地方公共団体及び国立健康危機管理研究機構
は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
2
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一
新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
一
新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二
新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
二
新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三
前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
三
前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
(令三法五・一部改正)
(令三法五・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(政府対策本部の組織)
(政府対策本部の組織)
第十六条
政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
第十六条
政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2
政府対策本部長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
政府対策本部長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3
政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下この条及び第二十条第四項において「政府対策副本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
3
政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下この条及び第二十条第四項において「政府対策副本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4
政府対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
4
政府対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5
政府対策副本部長は、政府対策本部長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。政府対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
5
政府対策副本部長は、政府対策本部長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。政府対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6
政府対策本部員は、政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
6
政府対策本部員は、政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
7
政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
★新設★
8
政府対策本部長は、必要があると認めるときは、国立健康危機管理研究機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部(以下この条において「政府現地対策本部」という。)を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
9
新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部(以下この条において「政府現地対策本部」という。)を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
10
政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長(次項及び
第十二項
において「政府現地対策本部長」という。)及び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現地対策本部員」という。)その他の職員を置く。
11
政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長(次項及び
第十三項
において「政府現地対策本部長」という。)及び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現地対策本部員」という。)その他の職員を置く。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。
12
政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。
13
政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。
★新設★
14
第八項の規定は、政府現地対策本部について準用する。
(令五法一四・一部改正)
(令五法一四・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(政府対策本部長の権限)
(政府対策本部長の権限)
第二十条
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
第二十条
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
2
前項の場合において、当該都道府県知事等及び指定公共機関は、当該都道府県又は指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長が行う総合調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
2
前項の場合において、当該都道府県知事等及び指定公共機関は、当該都道府県又は指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長が行う総合調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員
並びに都道府県知事等
に対し、必要な指示をすることができる。
3
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員
、都道府県知事等並びに国立健康危機管理研究機構
に対し、必要な指示をすることができる。
4
政府対策本部長は、第一項又は前項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
4
政府対策本部長は、第一項又は前項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
5
政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
5
政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(令五法一四・一部改正)
(令五法一四・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)
(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)
第三十三条
新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、同項中「
並びに都道府県知事等
」とあるのは、「
、都道府県知事等並びに
指定公共機関」とする。
第三十三条
新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、同項中「
国立健康危機管理研究機構
」とあるのは、「
★削除★
指定公共機関」とする。
2
都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
2
都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
(令五法一四・一部改正)
(令五法一四・令五法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和五・六・七法四七)
(施行期日)
第一条
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日〔令和七年四月一日〕(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(国立国際医療研究センターの役職員から引き続き国立健康危機管理研究機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第二条
施行日の前日に国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省第二共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて国立健康危機管理研究機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「機構の役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該機構の役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省第二共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省第二共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該機構の役職員である期間厚生労働省第二共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2
前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該機構の役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3
施行日の前日において国立国際医療研究センターの役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省第二共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該機構の役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該機構の役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。
(国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係る秘密保持義務に関する経過措置)
第三条
国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。