新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十四号

雇用保険法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:第六条

-本則-
 雇用保険法第七十六条第一項、第七十七条、第七十七条の二、第七十九条、第八十三条(第一号、第二号及び第四号を除く。)、第八十五条(第一号を除く。)及び第八十六条第一項の規定は、前項の規定による給付金の支給について準用する。この場合において、同法第七十六条第一項中「被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体」とあるのは「事業主」と、「この法律の施行」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第五条第一項の規定による給付金の支給」と、同法第七十七条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の給付金」と、「この法律の施行」とあるのは「同項の規定による給付金の支給」と、同法第七十七条の二第一項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の規定による給付金の支給」と、同法第七十九条第一項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の規定による給付金の支給」と、「被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所」とあるのは「事業所」と、同法第八十五条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の給付金」と、同法第八十六条第一項中「法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「法人」と、「前三条」とあるのは「第八十三条又は前条」とする。
 雇用保険法第七十六条第一項、第七十七条、第七十七条の二、第七十九条、第八十三条(第一号、第二号及び第四号を除く。)、第八十五条(第一号を除く。)及び第八十六条第一項の規定は、前項の規定による給付金の支給について準用する。この場合において、同法第七十六条第一項中「被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体」とあるのは「事業主」と、「この法律の施行」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第五条第一項の規定による給付金の支給」と、同法第七十七条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の給付金」と、「この法律の施行」とあるのは「同項の規定による給付金の支給」と、同法第七十七条の二第一項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の規定による給付金の支給」と、同法第七十九条第一項中「この法律の施行」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の規定による給付金の支給」と、「被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者」とあるのは「被保険者でない労働者」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所」とあるのは「事業所」と、同法第八十五条中「被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等」とあるのは「臨時特例法第五条第一項の給付金」と、同法第八十六条第一項中「法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「法人」と、「前三条」とあるのは「第八十三条又は前条」とする。
-改正附則-