新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令
昭和四十九年四月十五日 厚生省・通商産業省 令 第一号
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令
令和二年二月二十五日 厚生労働省・経済産業省・環境省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十五日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
(確認を受けた新規化学物質に係る報告)
(確認を受けた新規化学物質に係る報告)
第五条
法第三条第一項第四号の規定による確認を受けた者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、毎年度六月末日までに、前年度における当該新規化学物質の取扱状況を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、前年度に当該新規化学物質を製造せず、輸入しなかつた場合にはこの限りではない。
第五条
法第三条第一項第四号の規定による確認を受けた者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、毎年度六月末日までに、前年度における当該新規化学物質の取扱状況を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、前年度に当該新規化学物質を製造せず、輸入しなかつた場合にはこの限りではない。
一
様式第八の報告書を提出する方法
一
様式第八の報告書を提出する方法
二
第十一条
に規定する電子情報処理組織を使用する方法
二
第十三条
に規定する電子情報処理組織を使用する方法
(平一六厚労・経産・環境令一・追加、平三〇厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第三条の二繰下)
(平一六厚労・経産・環境令一・追加、平三〇厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第三条の二繰下、令二厚労・経産・環境令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十五日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
(電子情報処理組織による届出等)
(電子情報処理組織による届出等)
第十一条
法第三条第一項の届出、法第五条第一項及び第七項の申出、第四条の申出並びに第五条の報告
(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
第十一条
法第三条第一項の届出、法第五条第一項若しくは第七項の申出又は第四条の申出
(以下「届出等」という。)を行おうとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出等を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
一
電子届出等様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「書面届出等様式」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項
二
書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
二
書面届出等様式に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
三
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの
三
当該届出等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの
2
前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
2
前項の届出等を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三
前号に規定するもののほか、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定める電子証明書
三
前号に規定するもののほか、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が告示で定める電子証明書
(平一六厚労・経産・環境令一・追加、平二二厚労・経産・環境令一・一部改正・旧第四条の五繰下、平三〇厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第四条の六繰下、令元厚労・経産・環境令三・一部改正)
(平一六厚労・経産・環境令一・追加、平二二厚労・経産・環境令一・一部改正・旧第四条の五繰下、平三〇厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第四条の六繰下、令元厚労・経産・環境令三・令二厚労・経産・環境令一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十五日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
(電子情報処理組織による
少量新規化学物質等の確認に係る申出
)
(電子情報処理組織による
申出等
)
第十三条
第六条第一項、第七条又は第九条第一項の申出
を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して
申出
を行うときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を
申出
を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
第十三条
第五条の報告又は第六条第一項、第七条若しくは第九条第一項の申出(以下「申出等」という。)
を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して
申出等
を行うときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を
申出等
を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
一
電子届出等様式
に記録すべき事項
一
電子申出等様式(申出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、申出等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項のうち、申出等の名称、申出等を行う日付、申出等を行う相手方の名称、申出等を行う者の住所、申出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに申出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。)
に記録すべき事項
二
第六条第一項、第七条又は
第九条第一項の規定により申し出るべきこととされている事項
二
第五条の規定により報告すべきこととされている事項又は第六条第一項、第七条若しくは
第九条第一項の規定により申し出るべきこととされている事項
三
第十六条第二項の規定により付与された申出者コード
三
第十六条第二項の規定により付与された申出者コード
(平一六厚労・経産・環境令一・全改、平一七厚労・経産・環境令一・平二二厚労・経産・環境令一・一部改正、平三〇厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第五条繰下、令元厚労・経産・環境令三・一部改正)
(平一六厚労・経産・環境令一・全改、平一七厚労・経産・環境令一・平二二厚労・経産・環境令一・一部改正、平三〇厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第五条繰下、令元厚労・経産・環境令三・令二厚労・経産・環境令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年二月二十五日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(令和二・二・二五厚労・経産・環境令一)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。