新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令
昭和四十九年四月十五日 厚生省・通商産業省 令 第一号
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令
令和元年七月一日 厚生労働省・経済産業省・環境省 令 第一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年七月一日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
(少量新規化学物質の確認に係る申出)
(少量新規化学物質の確認に係る申出)
第六条
法第三条第一項第五号の規定による確認を受けようとする者は、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。
第六条
法第三条第一項第五号の規定による確認を受けようとする者は、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。
一
様式第九の申出書及びその写しを提出する方法
一
様式第九の申出書及びその写しを提出する方法
二
第十二条に規定する光ディスク(
日本工業規格
X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)を提出する方法
二
第十二条に規定する光ディスク(
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)
X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)を提出する方法
三
第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法
三
第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法
2
法第三条第二項に規定する方法は、一の新規化学物質に係る同条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該新規化学物質の用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法とする。
2
法第三条第二項に規定する方法は、一の新規化学物質に係る同条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該新規化学物質の用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法とする。
(昭四九厚・通令二・昭六二厚・通令一・平二厚・通令一・平一二厚・通令三・平一六厚労・経産・環境令一・平二二厚労・経産・環境令一・一部改正、平三〇厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第四条繰下)
(昭四九厚・通令二・昭六二厚・通令一・平二厚・通令一・平一二厚・通令三・平一六厚労・経産・環境令一・平二二厚労・経産・環境令一・一部改正、平三〇厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第四条繰下、令元厚労・経産・環境令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年七月一日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
第十四条
前条の入力は、
工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)
X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
第十四条
前条の入力は、
日本産業規格
X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
2
前条の入力は、
日本工業規格
X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに
日本工業規格
X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
2
前条の入力は、
日本産業規格
X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに
日本産業規格
X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(平一三厚労・経産・環境令三・追加、平一五厚労・経産・環境令一・旧第七条繰上、平三〇厚労・経産・環境令五・旧第六条繰下)
(平一三厚労・経産・環境令三・追加、平一五厚労・経産・環境令一・旧第七条繰上、平三〇厚労・経産・環境令五・旧第六条繰下、令元厚労・経産・環境令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年七月一日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(令和元・七・一厚労・経産・環境令一)
(施行期日)
1
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年七月一日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕