森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第三号

地方税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第五号
条項号:第六条

-本則-
-附則-
第二十七条 収入額 収入額から平成三十六年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第二項及び第三項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額
第二十八条第一項 十分の九 五分の四
第二十九条 十分の一 五分の一
第三十条第一項 十分の九 五分の四
十分の一 五分の一
第三十条第一項の表九月の項 三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額 四月から翌年の二月までの間において収納すべき森林環境税の収入額の見込額の二分の一に相当する額(次項において「見込譲与額」という。)
第三十条第一項の表三月の項 九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額★挿入★ 四月から翌年の二月までの間において収納した森林環境税の収入額から見込譲与額及び利子支払額を控除した額
第二十七条 収入額 収入額から二百億円及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第四項に規定する利子支払費用相当額の六分の一に相当する金額の合計額(第三十条第一項において「合計償還額」という。)並びに当該年度における同法附則第四条第二項及び第四項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額
第二十八条第一項 十分の九 二十分の十七
第二十九条 十分の一 二十分の三
第三十条第一項 十分の九 二十分の十七
十分の一 二十分の三
第三十条第一項の表九月の項 収入額 収入額から当該年度における合計償還額の二分の一に相当する金額(次項において「九月償還額」という。)を控除した額
第三十条第一項の表三月の項 収入額 収入額から当該年度における合計償還額と九月償還額との差額及び利子支払額を控除した額
第二十七条 収入額 収入額から百億円及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第四項に規定する利子支払費用相当額の十二分の一に相当する金額の合計額(第三十条第一項において「合計償還額」という。)並びに当該年度における同法附則第四条第二項及び第四項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額
第二十八条第一項 十分の九 二十五分の二十二
第二十九条 十分の一 二十五分の三
第三十条第一項 十分の九 二十五分の二十二
十分の一 二十五分の三
第三十条第一項の表九月の項 収入額 収入額から当該年度における合計償還額の二分の一に相当する金額(次項において「九月償還額」という。)を控除した額
第三十条第一項の表三月の項 収入額 収入額から当該年度における合計償還額と九月償還額との差額及び利子支払額を控除した額
-改正附則-