森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第三号
地方税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第五号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
この法律は、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下
この条及び第三十四条第一項において
同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。
第一条
この法律は、森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下
★削除★
同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(非課税)
(非課税)
第四条
国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。
第四条
国は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税を課さない。
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
二
障害者、未成年者、寡婦
、寡夫又は単身児童扶養者
(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
二
障害者、未成年者、寡婦
又はひとり親
(これらの者の当該年度の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
三
前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者
三
前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
障害者 地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。
一
障害者 地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。
二
寡婦 地方税法第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦をいう。
二
寡婦 地方税法第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦をいう。
三
寡夫
地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定する
寡夫
をいう。
三
ひとり親
地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定する
ひとり親
をいう。
四
単身児童扶養者 地方税法第二百九十二条第一項第十二号の二に規定する単身児童扶養者をいう。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
合計所得金額 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。
四
合計所得金額 地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二十五条の二
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章
〔中略〕
の規定は、
平成三十六年一月一日
から施行する。
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章
〔中略〕
の規定は、
令和六年一月一日
から施行する。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(適用区分)
(適用区分)
第二条
第二章の規定は、
平成三十六年度
以後の年度分の森林環境税について適用する。
第二条
第二章の規定は、
令和六年度
以後の年度分の森林環境税について適用する。
2
第三章の規定は、
平成三十一年度
以後の年度分の森林環境譲与税について適用する。
2
第三章の規定は、
令和元年度
以後の年度分の森林環境譲与税について適用する。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(森林環境譲与税の譲与の特例)
第二条の二
市町村及び都道府県における森林の整備及びその促進に関する施策の実施状況等に鑑み、令和二年度から令和六年度までの各年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税については、第二十七条及び第三十条第一項の規定にかかわらず、特別会計に関する法律附則第十条第三項の規定により交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れた額の全部又は一部に相当する額を譲与するものとする。
(令二法五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(森林環境譲与税の譲与の特例)
第三条
平成三十一年度から平成三十三年度までの各年度
において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条
令和元年度
において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条
森林環境税の収入額に相当する額
二百億円
第二十八条第一項
十分の九
五分の四
公表された結果
公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果
第二十九条
十分の一
五分の一
第三十条第一項
十分の九
五分の四
十分の一
五分の一
第三十条第一項の表九月の項
当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
百億円
第三十条第一項の表三月の項
当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
百億円
第二十七条
森林環境税の収入額に相当する額
二百億円
第二十八条第一項
十分の九
五分の四
公表された結果
公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果
第二十九条
十分の一
五分の一
第三十条第一項
十分の九
五分の四
十分の一
五分の一
第三十条第一項の表九月の項
当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
百億円
第三十条第一項の表三月の項
当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
百億円
2
平成三十四年度及び平成三十五年度
において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
令和二年度及び令和三年度
において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条
森林環境税の収入額に相当する額
三百億円
第二十八条第一項
十分の九
五分の四
第二十九条
十分の一
五分の一
第三十条第一項
十分の九
五分の四
十分の一
五分の一
第三十条第一項の表九月の項
当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
百五十億円
第三十条第一項の表三月の項
当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
百五十億円
第二十七条
森林環境税の収入額に相当する額
四百億円
第二十八条第一項
十分の九
二十分の十七
公表された結果
公表された結果又は林野庁長官が実施した調査のうち総務省令で定める調査の最近に公表された結果
第二十九条
十分の一
二十分の三
第三十条第一項
十分の九
二十分の十七
十分の一
二十分の三
第三十条第一項の表九月の項
当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
二百億円
第三十条第一項の表三月の項
当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
二百億円
3
平成三十六年度において
市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
令和四年度及び令和五年度において
市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条
収入額
収入額から平成三十六年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第二項及び第三項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額
第二十八条第一項
十分の九
五分の四
第二十九条
十分の一
五分の一
第三十条第一項
十分の九
五分の四
十分の一
五分の一
第三十条第一項の表九月の項
三月
から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
四月から翌年の二月までの間において収納すべき森林環境税の収入額の見込額の二分の一に相当する額(次項において「見込譲与額」という。)
第三十条第一項の表三月の項
九月
から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額
★挿入★
四月から翌年の二月までの間において収納した森林環境税の収入額から見込譲与額及び利子支払額を控除した額
第二十七条
森林環境税の収入額に相当する額
五百億円
第二十八条第一項
十分の九
二十五分の二十二
第二十九条
十分の一
二十五分の三
第三十条第一項
十分の九
二十五分の二十二
十分の一
二十五分の三
第三十条第一項の表九月の項
当該年度の初日の属する年の三月
から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
二百五十億円
第三十条第一項の表三月の項
当該年度の初日の属する年の九月
から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額
に相当する額
二百五十億円
4
平成三十七年度から平成四十年度までの各年度
において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る
第二十七条から第三十条まで
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
令和六年度
において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る
第二十七条及び第三十条
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条
収入額
収入額から二百億円及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第四項に規定する利子支払費用相当額の六分の一に相当する金額の合計額(第三十条第一項において「合計償還額」という。)並びに当該年度における同法附則第四条第二項及び第四項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額
第二十八条第一項
十分の九
二十分の十七
第二十九条
十分の一
二十分の三
第三十条第一項
十分の九
二十分の十七
十分の一
二十分の三
第三十条第一項の表九月の項
収入額
収入額から当該年度における合計償還額の二分の一に相当する金額(次項において「九月償還額」という。)を控除した額
第三十条第一項の表三月の項
収入額
収入額から当該年度における合計償還額と九月償還額との差額及び利子支払額を控除した額
第二十七条
相当する額
相当する額に三百億円を加算した額
第三十条第一項の表九月の項
三月から八月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
四月から翌年の二月までの間において収納すべき森林環境税の収入額の見込額の二分の一に相当する額(次項において「見込譲与額」という。)に百五十億円を加算した額
第三十条第一項の表三月の項
九月から翌年の二月までの間の収納に係る森林環境税の収入額に相当する額
四月から翌年の二月までの間において収納した森林環境税の収入額から見込譲与額を控除した額に相当する額に百五十億円を加算した額
5
平成四十一年度から平成四十四年度までの各年度において市町村及び都道府県に対して譲与する森林環境譲与税に係る第二十七条から第三十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
第二十七条
収入額
収入額から百億円及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第四条第四項に規定する利子支払費用相当額の十二分の一に相当する金額の合計額(第三十条第一項において「合計償還額」という。)並びに当該年度における同法附則第四条第二項及び第四項の規定による借入金並びに同法第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税に係るものに限る。)の利子の支払に充てるために必要な額に相当する金額(第三十条第一項において「利子支払額」という。)を控除した額
第二十八条第一項
十分の九
二十五分の二十二
第二十九条
十分の一
二十五分の三
第三十条第一項
十分の九
二十五分の二十二
十分の一
二十五分の三
第三十条第一項の表九月の項
収入額
収入額から当該年度における合計償還額の二分の一に相当する金額(次項において「九月償還額」という。)を控除した額
第三十条第一項の表三月の項
収入額
収入額から当該年度における合計償還額と九月償還額との差額及び利子支払額を控除した額
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(政令への委任)
(政令への委任)
第四条
この附則に定めるもののほか、
平成三十六年度
における森林環境税の賦課徴収に関し必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条
この附則に定めるもののほか、
令和六年度
における森林環境税の賦課徴収に関し必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(令二法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。〔後略〕
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
令和二年度分の地方交付税に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。