森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第三号
地方税法等の一部を改正する法律
令和八年三月三十一日 法律 第二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年十月一日
~令和八年三月三十一日法律第二号~
(犯則事件の調査及び処分)
(犯則事件の調査及び処分)
第十七条
森林環境税に関する犯則事件については、個人の市町村民税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定
★挿入★
を適用する。
第十七条
森林環境税に関する犯則事件については、個人の市町村民税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定
(これらの規定に係る罰則を含む。)
を適用する。
(令八法二・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第二号~
(検査拒否等に関する罪)
(検査拒否等に関する罪)
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
一
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
二
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
三
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第二百九十八条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項、次条第四項及び第五項、第二十四条第四項
★挿入★
並びに第二十五条第二項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。次条第四項、第二十四条第四項
★挿入★
及び第二十五条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項、次条第四項及び第五項、第二十四条第四項
、第二十四条の二第二項
並びに第二十五条第二項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。次条第四項、第二十四条第四項
、第二十四条の二第二項
及び第二十五条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令四法六八・令五法一・一部改正)
(令四法六八・令五法一・令八法二・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第二号~
★新設★
(滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第二十四条の二
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令八法二・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第二号~
(滞納処分に関する検査拒否等の罪)
(滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法
(昭和三十四年法律第百四十七号)
第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
一
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法
★削除★
第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三
第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(令四法六八・令五法一・一部改正)
(令四法六八・令五法一・令八法二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年三月三十一日法律第二号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一法二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔前略〕第五条(同号〔第五号〕に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕の規定 令和九年四月一日
四
〔省略〕
五
〔前略〕第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定〔中略〕 令和九年十月一日
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
十六
〔省略〕
十七
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。