信託業法
平成十六年十二月三日 法律 第百五十四号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
平成二十二年五月十九日 法律 第三十二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十二号~
(信託財産に係る債務の相殺)
(信託財産に係る債務の相殺)
第三十一条
信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関
★挿入★
をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が
債務引受け(
同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等として
行う債務引受けに限る
。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る。)については、他の信託財産に属する債務(清算機関による
債務引受けの
対価として負担したものに限る。)と相殺をすることができる。ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第三十一条
信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関
又は外国金融商品取引清算機関
をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が
債務引受け等(
同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等として
、引受け、更改その他の方法により債務を負担することをいう
。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る。)については、他の信託財産に属する債務(清算機関による
債務引受け等の
対価として負担したものに限る。)と相殺をすることができる。ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
前項の規定により相殺を行う信託会社は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。
2
前項の規定により相殺を行う信託会社は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。
(平一七法八七・平一八法六五・一部改正)
(平一七法八七・平一八法六五・平二二法三二・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日法律第三十二号~
(免許等の取消し等の場合の解任手続)
(免許等の取消し等の場合の解任手続)
第四十九条
内閣総理大臣が、第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した場合における信託法第五十八条第四項
★挿入★
の適用については、同項中「委託者又は受益者」とあるのは、「委託者、受益者又は内閣総理大臣」とする。
第四十九条
内閣総理大臣が、第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した場合における信託法第五十八条第四項
(同法第七十条において準用する場合を含む。)
の適用については、同項中「委託者又は受益者」とあるのは、「委託者、受益者又は内閣総理大臣」とする。
2
前項の場合における信託法第六十二条第二項
★挿入★
の適用については、
同項
中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人又は内閣総理大臣」とする。
2
前項の場合における信託法第六十二条第二項
及び第四項並びに第六十三条第一項
の適用については、
これらの規定
中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人又は内閣総理大臣」とする。
3
第一項の場合において、裁判所が信託会社であった受託者を解任するまでの間は、当該信託会社であった受託者は、なお信託会社とみなす。
3
第一項の場合において、裁判所が信託会社であった受託者を解任するまでの間は、当該信託会社であった受託者は、なお信託会社とみなす。
(平一八法一〇九・一部改正)
(平一八法一〇九・平二二法三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日法律第三十二号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九法三二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二二年政令第二五四号で同二三年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十五条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。