信託業法施行令
平成十六年十二月二十七日 政令 第四百二十七号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年二月七日 政令 第三十号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
(情報通信の技術を利用する方法)
★削除★
第十三条
信託会社は、法第二十六条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第二十六条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において法第二十六条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。
(平一八政一七四・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十二条の三
信託会社は、法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
)、
第三十四条の四第三項
及び第三十七条の三第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第十二条の三
信託会社は、法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
)及び
第三十四条の四第三項
★削除★
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一九政二三三・追加、平二一政三〇三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二一政三〇三・令七政三〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条の六から移動しました★
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十二条の六
法第二十四条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
法第二十四条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十四条
同条第三十一項第四号
第二条第三十一項第四号
第三十七条第一項第一号
商号、名称又は氏名
商号
第四十条第二号
前号に掲げるもの
信託業法第二十四条第二項の規定に違反すると認められる状況
読み替える金融商品取引法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十四条
同条第三十一項第四号
第二条第三十一項第四号
第三十七条第一項第一号
商号、名称又は氏名
商号
第四十条第二号
前号に掲げるもの
信託業法第二十四条第二項の規定に違反すると認められる状況
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、令七政三〇・旧第一二条の六繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
★新設★
附 則(令和七・二・七政三〇)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。