信託業法
平成十六年十二月三日 法律 第百五十四号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第七十九号
条項号:
第十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第二十四条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客
に対する誠実義務
、標識の
掲示
、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の四(契約締結時等の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)、第四十条第一号(適合性の原則等)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止
★挿入★
、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条の四第一項」とあるのは「信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補等(信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補等」と、同条第五項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客
の利益の保護のための体制整備
、標識の
掲示等
、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の四(契約締結時等の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)、第四十条第一号(適合性の原則等)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止
、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止
、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条の四第一項」とあるのは「信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補等(信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補等」と、同条第五項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第二十四条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項(
契約締結前の書面の交付
)、第三十七条の四(
契約締結時等の書面の交付
)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)、第四十条第一号(適合性の原則等)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「
第三十七条の四第一項
」とあるのは「信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補等(信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補等」と、同条第五項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項(
契約締結前の情報の提供等
)、第三十七条の四(
契約締結時等の情報の提供
)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)、第四十条第一号(適合性の原則等)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「
第三十七条の四
」とあるのは「信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補等(信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補等」と、同条第五項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二六法四四・平二九法三七・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(信託契約締結時の
書面交付
)
(信託契約締結時の
情報の提供
)
第二十六条
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行った
ときは
、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項
を明らかにした書面を交付しなければ
ならない。ただし、当該
書面
を委託者に
交付しなくても
委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第二十六条
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行った
ときは、内閣府令で定めるところにより
、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項
に係る情報を提供しなければ
ならない。ただし、当該
情報
を委託者に
提供しなくても
委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一
信託契約の締結年月日
一
信託契約の締結年月日
二
委託者の氏名又は名称及び受託者の商号
二
委託者の氏名又は名称及び受託者の商号
三
信託の目的
三
信託の目的
四
信託財産に関する事項
四
信託財産に関する事項
五
信託契約の期間に関する事項
五
信託契約の期間に関する事項
六
信託財産の管理又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。)
六
信託財産の管理又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号のいずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理又は処分の方針を含む。)
七
信託業務を委託する場合(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)
七
信託業務を委託する場合(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)
八
第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要
八
第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要
九
受益者に関する事項
九
受益者に関する事項
十
信託財産の交付に関する事項
十
信託財産の交付に関する事項
十一
信託報酬に関する事項
十一
信託報酬に関する事項
十二
信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
十二
信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
十三
信託財産の計算期間に関する事項
十三
信託財産の計算期間に関する事項
十四
信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
十四
信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
十五
信託契約の合意による終了に関する事項
十五
信託契約の合意による終了に関する事項
十六
その他内閣府令で定める事項
十六
その他内閣府令で定める事項
2
信託会社は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該信託会社は、当該書面を交付したものとみなす。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第十三号
の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
2
前項第十三号
の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
(平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正)
(平一七法八七・平一八法一〇九・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(信託財産状況報告書の交付)
(信託財産の状況に係る情報の提供)
第二十七条
信託会社は、その受託する信託財産について
★挿入★
、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに
、信託財産状況報告書を作成し
、当該信託財産に係る受益者に対し
交付しなければ
ならない。ただし、
信託財産状況報告書
を受益者に
交付しなくても
受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第二十七条
信託会社は、その受託する信託財産について
、内閣府令で定めるところにより
、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに
★削除★
、当該信託財産に係る受益者に対し
、当該信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ
ならない。ただし、
当該情報
を受益者に
提供しなくても
受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2
前条第二項の規定は、受益者に対する前項の信託財産状況報告書の交付について準用する。
★削除★
(平二五法四五・一部改正)
(平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
(信託財産に係る行為準則)
(信託財産に係る行為準則)
第二十九条
信託会社は、その受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
第二十九条
信託会社は、その受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一
通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。
一
通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。
二
信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと。
二
信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと。
三
信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うこと。
三
信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うこと。
四
その他信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為
四
その他信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為
2
信託会社は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法
★挿入★
による受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。
2
信託会社は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)
による受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。
一
自己又はその利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引
一
自己又はその利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引
二
一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
二
一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
三
第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
三
第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
3
信託会社は、前項各号の取引をした場合には
★挿入★
、信託財産の計算期間ごとに
、当該期間における当該取引の状況を記載した書面を作成し
、当該信託財産に係る受益者に対し
交付しなければ
ならない。ただし、当該
書面
を受益者に対し
交付しなくても
受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3
信託会社は、前項各号の取引をした場合には
、内閣府令で定めるところにより
、信託財産の計算期間ごとに
★削除★
、当該信託財産に係る受益者に対し
、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければ
ならない。ただし、当該
情報
を受益者に対し
提供しなくても
受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4
第二十六条第二項の規定は、受益者に対する前項の書面の交付について準用する。
★削除★
(平一八法一〇九・一部改正)
(平一八法一〇九・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者
一
第三条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者
二
不正の手段により第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者
二
不正の手段により第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者
三
不正の手段により第七条第一項、第五十条の二第一項、第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者
三
不正の手段により第七条第一項、第五十条の二第一項、第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者
四
第十五条の規定に違反して、他人に信託業を営ませた者
四
第十五条の規定に違反して、他人に信託業を営ませた者
五
第二十四条第一項第一号(第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者
五
第二十四条第一項第一号(第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者
六
第二十七条第一項
の規定
による報告書
(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)
を交付せず
、又は虚偽の
記載をした報告書を交付した
者
六
第二十七条
の規定
に違反して、同条の規定による情報
(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)
の提供をせず
、又は虚偽の
情報の提供をした
者
七
第五十条の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託法第三条第三号に掲げる方法による信託をした者
七
第五十条の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託法第三条第三号に掲げる方法による信託をした者
八
第六十七条第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託契約代理業を営んだ者
八
第六十七条第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託契約代理業を営んだ者
九
不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けた者
九
不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けた者
十
第七十三条の規定に違反して、他人に信託契約代理業を営ませた者
十
第七十三条の規定に違反して、他人に信託契約代理業を営ませた者
(平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一一一条繰上、平二五法四五・一部改正)
(平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一一一条繰上、平二五法四五・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
一
第四条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第八条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の二第三項の規定による申請書又は第八条第二項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第八条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の二第三項の規定による申請書又は第八条第二項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第二十一条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで信託業、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務以外の業務を営んだ者
三
第二十一条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで信託業、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務以外の業務を営んだ者
四
第二十四条第一項第一号(第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第二十四条第一項第三号若しくは第四号(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
四
第二十四条第一項第一号(第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第二十四条第一項第三号若しくは第四号(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
五
第二十七条第一項
の規定
による報告書
(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)
を交付せず
、又は虚偽の
記載をした報告書を交付した
者
五
第二十七条
の規定
に違反して、同条の規定による情報
(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)
の提供をせず
、又は虚偽の
情報の提供をした
者
六
第二十九条第二項の規定に違反した者
六
第二十九条第二項の規定に違反した者
七
第三十三条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
七
第三十三条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
八
第三十四条第一項の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第三項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
八
第三十四条第一項の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第三項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
九
第三十六条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
九
第三十六条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十
第三十七条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十
第三十七条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十一
第三十八条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十一
第三十八条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十二
第三十九条第二項(同条第五項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は第三十九条第三項(同条第五項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十二
第三十九条第二項(同条第五項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は第三十九条第三項(同条第五項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十三
第四十一条第三項又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
十三
第四十一条第三項又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
十四
第四十二条第一項(第五十条第三項(第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項若しくは第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十四
第四十二条第一項(第五十条第三項(第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項若しくは第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十五
第四十二条第一項(第五十条第三項(第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項若しくは第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十五
第四十二条第一項(第五十条第三項(第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項若しくは第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十六
第五十一条第二項の規定による届出をせず、又は同項の届出書若しくは同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十六
第五十一条第二項の規定による届出をせず、又は同項の届出書若しくは同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十七
第五十一条第四項の規定による命令に違反した者
十七
第五十一条第四項の規定による命令に違反した者
十八
第五十一条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十八
第五十一条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十九
第五十一条第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十九
第五十一条第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二十
第五十一条第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十
第五十一条第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十一
第五十一条第八項又は第九項の規定に違反した者
二十一
第五十一条第八項又は第九項の規定に違反した者
二十二
第五十三条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二十二
第五十三条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二十三
第五十四条第三項の規定による申請書又は同条第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二十三
第五十四条第三項の規定による申請書又は同条第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二十四
第五十七条第三項又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
二十四
第五十七条第三項又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
二十五
第五十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二十五
第五十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二十六
第五十八条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十六
第五十八条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二十七
第六十八条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二十七
第六十八条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
二十八
第七十七条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
二十八
第七十七条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
二十九
第七十八条第一項の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第二項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
二十九
第七十八条第一項の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第二項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
三十
第八十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三十
第八十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三十一
第八十条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三十一
第八十条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三十二
第八十五条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
三十二
第八十五条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
三十三
第八十五条の九の規定に違反した者
三十三
第八十五条の九の規定に違反した者
三十四
第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
三十四
第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
三十五
第八十五条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三十五
第八十五条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三十六
第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
三十六
第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
(平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一一三条繰上、平二一法五八・平二五法四五・令四法六一・一部改正)
(平一七法八七・平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一一三条繰上、平二一法五八・平二五法四五・令四法六一・令五法七九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
一
第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
二
第十七条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは第十七条第二項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくはこれに添付すべき書類を提出した者
二
第十七条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは第十七条第二項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくはこれに添付すべき書類を提出した者
三
第二十一条第三項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第二十一条第三項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
四
準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
四
準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
五
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
五
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
六
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
六
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号から第四号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
七
第二十六条第一項の書面若しくは同条第二項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作られる電磁的記録を交付せず、若しくは提供せず、又は虚偽の書面若しくは電磁的記録を交付し、若しくは提供した者
七
第二十六条第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
八
第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
八
第二十九条第三項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
(平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一一五条繰上、平二〇法六五・平二五法四五・一部改正)
(平一八法一〇九・一部改正、平一八法六五・一部改正・旧第一一五条繰上、平二〇法六五・平二五法四五・令五法七九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二九法七九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三三〇号で同年一一月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則〔中略〕第六十七条の規定 令和六年四月一日
四
〔前略〕第十八条(信託業法第二十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十四条から第三十三条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和七年政令第二九号で同年四月一日から施行〕
五
〔省略〕
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条
第四号新信託業法第二十四条の二において読み替えて準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定は、第四号施行日以後に成立する同項に規定する特定信託契約の解除について適用し、第四号施行日前に成立した第四号旧信託業法第二十四条の二において読み替えて準用する第四号旧金融商品取引法第三十七条の六第一項に規定する特定信託契約の解除については、なお従前の例による。
2
第四号新信託業法第二十六条(第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に第四号新信託業法第二十六条第一項の信託契約が成立する場合について適用し、第四号施行日前に第四号旧信託業法第二十六条第一項(第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の信託契約が成立した場合については、なお従前の例による。
3
第四号新信託業法第二十七条(第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に終了する計算期間(第四号新信託業法第二十七条に規定する計算期間をいう。)に係る同条の信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する計算期間(第四号旧信託業法第二十七条第一項(第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する計算期間をいう。)に係る第四号旧信託業法第二十七条第一項の信託財産状況報告書の作成及び交付については、なお従前の例による。
4
第四号新信託業法第二十九条第三項(担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第八条及び第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第四号施行日以後に終了する第四号新信託業法第二十九条第三項の計算期間において同条第二項各号(担保付社債信託法第八条及び第四号新兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の取引をする場合における第四号新信託業法第二十九条第三項の取引の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第四号旧信託業法第二十九条第三項(担保付社債信託法第八条及び第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の計算期間において第四号旧信託業法第二十九条第二項各号(担保付社債信託法第八条及び第四号旧兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の取引をした場合における第四号旧信託業法第二十九条第三項の取引の状況を記載した書面の作成及び交付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。