信託業法施行令
平成十六年十二月二十七日 政令 第四百二十七号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年十二月二十四日 政令 第三百四十四号
条項号:
第八条第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十四日政令第三百四十四号~
(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)
(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)
第十五条の五
法第五十条の二第十項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第十五条の五
法第五十条の二第十項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
弁護士又は弁護士法人であって、次に掲げる者以外の者
一
弁護士又は弁護士法人であって、次に掲げる者以外の者
イ
弁護士にあっては、次に掲げる者
イ
弁護士にあっては、次に掲げる者
(1)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
(1)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
(2)
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
(2)
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ
弁護士法人にあっては、次に掲げる者
ロ
弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(2)
弁護士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
(2)
弁護士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
二
公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外の者
二
公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外の者
イ
公認会計士にあっては、次に掲げる者
イ
公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
(1)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
(2)
公認会計士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
(2)
公認会計士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ
監査法人にあっては、次に掲げる者
ロ
監査法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(2)
公認会計士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
(2)
公認会計士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
三
税理士又は税理士法人であって、次に掲げる者以外の者
三
税理士又は税理士法人であって、次に掲げる者以外の者
イ
税理士にあっては、次に掲げる者
イ
税理士にあっては、次に掲げる者
(1)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
(1)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
(2)
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
(2)
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ
税理士法人にあっては、次に掲げる者
ロ
税理士法人にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(2)
税理士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
(2)
税理士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
四
不動産鑑定士であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下この号において同じ。)及び不動産のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
四
不動産鑑定士であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下この号において同じ。)及び不動産のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
イ
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
イ
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
ロ
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
五
弁理士又は
特許業務法人
であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権(以下この号において同じ。)及び知的財産権のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
五
弁理士又は
弁理士法人
であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権(以下この号において同じ。)及び知的財産権のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
イ
弁理士にあっては、次に掲げる者
イ
弁理士にあっては、次に掲げる者
(1)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
(1)
法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役員又は使用人
(2)
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
(2)
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ
特許業務法人
にあっては、次に掲げる者
ロ
弁理士法人
にあっては、次に掲げる者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(1)
その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者
(2)
弁理士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
(2)
弁理士法の規定により、法第五十条の二第十項の規定による調査に係る業務をすることができない者
六
前各号に掲げるもののほか、信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
(平一九政二〇八・追加)
(平一九政二〇八・追加、令三政三四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月二十四日政令第三百四十四号~
★新設★
附 則(令和三・一二・二四政三四四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。