信用金庫法
昭和二十六年六月十五日 法律 第二百三十八号

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十号
条項号:第六条

-本則-
第八十九条 銀行法第四条第四項(営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条★挿入★を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。
第八十九条 銀行法第四条第四項(営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条(資産の国内保有)を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項★挿入★中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「金庫(同法第二条に規定する金庫をいう。)が」と、「営む場合においては、第一項」とあるのは「行う場合においては、第一項」と、「第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第十一章及び第十二章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項(許可の申請)中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「金庫(同法第二条に規定する金庫をいう。)が」と、「営む場合においては、第一項」とあるのは「行う場合においては、第一項」と、「第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第十一章及び第十二章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項★挿入★中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ★挿入★中「次に」とあるのは「(5)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(4)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「信用金庫法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(4)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(5)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(4)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項★挿入★中「第二条第十七項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項★挿入★並びに第五十二条の六十一の十八★挿入★中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第二項中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第八十五条の九第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会」とあるのは「第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十五第二項★挿入★中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、「同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)」とあるのは「第五十二条の六十一の二十」と、同法第五十二条の六十一の二十六★挿入★中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十第三号」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項(登録の実施)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ(登録の拒否)中「次に」とあるのは「(5)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(5)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「信用金庫法」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(5)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ニ(5)又は(9)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項(利用者に対する説明等)中「第二条第十七項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項(登録の取消し等)並びに第五十二条の六十一の十八(登録の抹消)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第二項中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第八十五条の九第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会」とあるのは「第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十五第二項(秘密保持義務等)中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、「同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)」とあるのは「第五十二条の六十一の二十」と、同法第五十二条の六十一の二十六(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十第三号」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項★挿入★中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「信用金庫法第二条に規定する金庫を」と、同法第五十二条の六十六★挿入★中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第二条に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項★挿入★中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号★挿入★中「銀行」とあるのは「信用金庫法第二条に規定する金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号★挿入★中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十五条の十二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項★挿入★中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項(指定の申請)中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「信用金庫法第二条に規定する金庫を」と、同法第五十二条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第二条に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項(時効の完成猶予)中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行」とあるのは「信用金庫法第二条に規定する金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号(業務改善命令)中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十五条の十二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項(指定の取消し等)中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-改正附則-