信用金庫法
昭和二十六年六月十五日 法律 第二百三十八号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(役員)
(役員)
第三十二条
金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
第三十二条
金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3
役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。
3
役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。
4
理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
4
理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
5
金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
5
金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
イ
当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
ロ
当該金庫のうち信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員以外の者であること。
ロ
当該金庫のうち信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員以外の者であること。
二
その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。
二
その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。
三
当該金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
三
当該金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
6
前項第二号に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下
この条及び第五章の四
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
6
前項第二号に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下
この項及び次項、第五章の四並びに第九十一条第一項第十九号の二及び第十九号の五
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
7
前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項
又は第百四十八条第一項
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
7
前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
8
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
8
理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
(昭四八法四二・平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一六法八八・平一七法八七・平二〇法六五・平二六法九一・一部改正)
(昭四八法四二・平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一六法八八・平一七法八七・平二〇法六五・平二六法九一・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(役員の解任)
(役員の解任)
第三十五条の八
会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
第三十五条の八
会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2
前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
2
前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3
第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
3
第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
★新設★
4
第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定による解任の請求があつた
とき
は、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ
、総会の
会日の七日前までに
、その請求に係る役員に対し、前項の
書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5
第一項の規定による解任の請求があつた
場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)に
は、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ
、その請求に係る役員に対し、総会の
会日の七日前までに
当該
書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
★新設★
6
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
★新設★
7
前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、
前項
の場合について準用する。
8
第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、
第五項又は第六項
の場合について準用する。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(支配人の解任)
(支配人の解任)
第四十一条
会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
第四十一条
会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
2
前項の規定による
請求
は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
2
前項の規定による
解任の請求
は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
★新設★
3
第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定による
請求
があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
4
第一項の規定による
解任の請求
があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
理事は
、前項の可否を決する日の七日前までに
、その支配人に対し、第二項の
書面を送付し、
且つ
、弁明する機会を与えなければならない。
5
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し
、前項の可否を決する日の七日前までに
当該
書面を送付し、
かつ
、弁明する機会を与えなければならない。
★新設★
6
第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
★新設★
7
前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る支配人の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
(昭二六法二四〇・一部改正)
(昭二六法二四〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(臨時総会の招集)
(臨時総会の招集)
第四十三条
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、
何時でも
招集することができる。
第四十三条
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、
いつでも
招集することができる。
2
会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
2
会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
★新設★
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
★新設★
4
前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
(昭二六法二四〇・全改)
(昭二六法二四〇・全改、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(総会招集の手続)
(総会招集の手続)
第四十五条
理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条
★挿入★
において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の七日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。
第四十五条
理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条
から第四十七条まで
において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の七日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。
一
総会の日時及び場所
一
総会の日時及び場所
二
総会の目的である事項
二
総会の目的である事項
三
総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
三
総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
四
総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
四
総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
五
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
理事は、会員の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
2
理事は、会員の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
3
前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
3
前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
4
理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、
同項の
書面による通知を発したものとみなす。
4
理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、
当該
書面による通知を発したものとみなす。
5
前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
5
前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
6
第一項及び第四項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
6
第一項及び第四項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用金庫の事業)
(信用金庫の事業)
第五十三条
信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
第五十三条
信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
一
預金又は定期積金の受入れ
一
預金又は定期積金の受入れ
二
会員に対する資金の貸付け
二
会員に対する資金の貸付け
三
会員のためにする手形の割引
三
会員のためにする手形の割引
四
為替取引
四
為替取引
2
信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。
2
信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。
3
信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
3
信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
一
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二
有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二
有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
三
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三
短期社債等の取得又は譲渡
五の三
短期社債等の取得又は譲渡
六
有価証券の私募の取扱い
六
有価証券の私募の取扱い
七
金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。第五十四条の二十三第一項第六号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するもの及び次条第四項第七号の二に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
七
金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。第五十四条の二十三第一項第六号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するもの及び次条第四項第七号の二に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
九の二
振替業
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十一
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十二
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十三
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十三
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十四
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十六
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十七
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
十七
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び次条第四項第十七号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第十七号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び次条第四項第十七号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第十七号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十八
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十八
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十九
会員から取得した当該会員に関する情報を当該会員の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫の第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫の利用者の利便の向上に資するもの
十九
会員から取得した当該会員に関する情報を当該会員の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫の第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
二十
当該信用金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの
4
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
4
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ハ
第五十四条の四第一項に規定する短期債
ハ
第五十四条の四第一項に規定する短期債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
ヘ
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
ヘ
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の
すべて
に該当するもの
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の
全て
に該当するもの
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(
定義
)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号(
通則
)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項
(定義)
に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
二の二
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項
★削除★
に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項
(定義)
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項
★削除★
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
四
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項
(定義)
に規定するデリバティブ取引をいう。
四
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項
★削除★
に規定するデリバティブ取引をいう。
五
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号
(定義)
に掲げる行為をいう。
五
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号
★削除★
に掲げる行為をいう。
6
信用金庫は、第一項から第三項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務(第五号及び第六号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
6
信用金庫は、第一項から第三項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務(第五号及び第六号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
一
金融商品取引法第二十八条第六項
(通則)
に規定する投資助言業務
一
金融商品取引法第二十八条第六項
★削除★
に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号
★削除★
に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
六
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
七
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
七
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
7
信用金庫は、株式会社日本政策金融公庫の業務の代理を行うときは、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十六条第三号
の規定
の適用については、銀行とみなす。
7
信用金庫は、株式会社日本政策金融公庫の業務の代理を行うときは、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十六条第三号
(余裕金の運用)の規定
の適用については、銀行とみなす。
8
信用金庫は、次の各号に掲げる者で第三項第七号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。
8
信用金庫は、次の各号に掲げる者で第三項第七号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。
一
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第九条第一号
★挿入★
一
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第九条第一号
(基金)
二
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十四条第二号
★挿入★
二
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十四条第二号
(余裕金の運用)
9
信用金庫は、第六項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
9
信用金庫は、第六項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
(昭二七法一三三・昭三七法八二・昭三八法一二六・昭四三法八五・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・昭五九法七五・昭六〇法一〇二・昭六三法七五・昭六三法七七・平二法六五・平四法八七・平五法六三・平八法九四・平九法五九・平九法八三・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法五六・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法三五・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二九法四五・令元法二八・一部改正)
(昭二七法一三三・昭三七法八二・昭三八法一二六・昭四三法八五・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・昭五九法七五・昭六〇法一〇二・昭六三法七五・昭六三法七七・平二法六五・平四法八七・平五法六三・平八法九四・平九法五九・平九法八三・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法五六・平一一法一六〇・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法三五・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二九法四五・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用金庫連合会の事業)
(信用金庫連合会の事業)
第五十四条
信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。
第五十四条
信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。
一
会員の預金の受入れ
一
会員の預金の受入れ
二
会員に対する資金の貸付け
二
会員に対する資金の貸付け
三
為替取引
三
為替取引
2
信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。
2
信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。
一
国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ
一
国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ
二
会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ
二
会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ
三
会員以外の者に対する資金の貸付け
三
会員以外の者に対する資金の貸付け
3
信用金庫連合会は、前項第二号及び第三号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3
信用金庫連合会は、前項第二号及び第三号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
4
信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
一
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二
有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二
有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
三
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
四
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二
特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の二
特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三
短期社債等の取得又は譲渡
五の三
短期社債等の取得又は譲渡
六
有価証券の私募の取扱い
六
有価証券の私募の取扱い
七
金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務(前条第三項第七号の二に掲げる業務及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
七
金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国銀行を除く。)の業務(前条第三項第七号の二に掲げる業務及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該信用金庫連合会が行う場合における当該代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(当該信用金庫連合会の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
七の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該信用金庫連合会が行う場合における当該代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(当該信用金庫連合会の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
七の三
会員である信用金庫に係る第八十五条の七第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十五条の八第一項の基準の作成
七の三
会員である信用金庫に係る第八十五条の七第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十五条の八第一項の基準の作成
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
九の二
振替業
十
両替
十
両替
十一
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十一
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十二
デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十三
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十三
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十四
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十六
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十七
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
十七
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
イ
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十八
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十八
前号に掲げる業務の代理又は媒介
十九
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫連合会の第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの
十九
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該信用金庫連合会の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該信用金庫連合会の第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化又は当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
二十
当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの
5
信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
5
信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
一
金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四
信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
四
信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六
担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
六
担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
七
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
七
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
6
前条第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第四項中「前項第五号」とあるのは「次条第四項第五号」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第四項」と、同条第八項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第九項中「第六項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第五項第四号から第六号まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
前条第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第四項中「前項第五号」とあるのは「次条第四項第五号」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第四項」と、同条第八項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第九項中「第六項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第五項第四号から第六号まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭四三法八五・昭四八法四二・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭六〇法一〇二・昭六三法七五・昭六三法七七・平四法八七・平五法六三・平八法九四・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法五六・平一一法一六〇・平一三法七五・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二九法四九・令元法二八・一部改正)
(昭四三法八五・昭四八法四二・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭六〇法一〇二・昭六三法七五・昭六三法七七・平四法八七・平五法六三・平八法九四・平九法五九・平九法一〇二・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法五六・平一一法一六〇・平一三法七五・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二九法四九・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用金庫の子会社の範囲等)
(信用金庫の子会社の範囲等)
第五十四条の二十一
信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条
★挿入★
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第五十四条の二十一
信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条
及び次条第一項
において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの
(第八項において「信用金庫等」という。)
の行う業務のためにその業務を営んでいる
会社に限る
。)
一
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの
★削除★
の行う業務のためにその業務を営んでいる
ものに限る
。)
イ
信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
(第八項において「従属業務」という。)
イ
信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
★削除★
ロ
第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
ロ
第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(
当該会社の議決権を、
当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号
並びに次条第七項及び第九項
において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算して、
同条第一項に規定する基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(
★削除★
当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号
及び第四号並びに第五十四条の二十二第七項及び第八項
において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算してその基準議決権数(
同条第一項に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を
保有していないものに限る。)
★三に移動しました★
★旧二の二から移動しました★
二の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(
次条第一項
及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
、当該会社の議決権を
、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
、同条第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
三
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(
第五十四条の二十二第一項
及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
★削除★
、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
その
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)
★新設★
四
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★新設★
五
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫の第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令で定める会社
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前三号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号
(持株会社)
に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
六
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号
★削除★
に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫又はその子会社による同項第二号
又は第二号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫又はその子会社による同項第二号
又は第二号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫又はその子会社による同項第二号
から第四号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫又はその子会社による同項第二号
から第四号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
信用金庫は、
子会社対象会社のうち、第一項第三号
に掲げる会社(以下この条
★挿入★
において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき
★挿入★
は、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3
信用金庫は、
第一項第五号又は第六号
に掲げる会社(以下この条
及び第九十一条第一項第十九号の二
において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき
(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)
は、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社
となる
場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社
(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる
場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
第三項の規定は、信用金庫が、
その
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5
第三項の規定は、信用金庫が、
現に
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
6
信用金庫は、当該信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
信用金庫は、
第三項の規定により
認可対象会社を子会社としようとするとき、
又は前項の規定によりその
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7
信用金庫は、
第三項の規定による認可を受けて
認可対象会社を子会社としようとするとき、
第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に
子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
信用金庫が
★挿入★
認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8
信用金庫が
前項の規定により定款で定めた
認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8
第一項第一号の場合において、会社が信用金庫等の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該信用金庫等からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
★削除★
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四七・平一七法一〇六・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の一五繰下、平二〇法六五・平二一法五一・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四七・平一七法一〇六・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の一五繰下、平二〇法六五・平二一法五一・平二五法四五・平二八法六二・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
(信用金庫による信用金庫グループの経営管理)
第五十四条の二十一の二
信用金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫の属する信用金庫グループ(信用金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
信用金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
信用金庫グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
信用金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、信用金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(令三法四六・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
第五十四条の二十二
信用金庫又はその子会社は、国内の会社(
前条第一項第一号、第二号の二及び第三号
に掲げる会社(
同項第二号の二
に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第五十四条の二十二
信用金庫又はその子会社は、国内の会社(
第五十四条の二十一第一項第一号、第三号、第五号及び第六号
に掲げる会社(
同項第三号
に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条
及び第九十一条第一項第十九号の二
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
2
前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
4
信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一
第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立された
とき。
その設立された日
一
第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立された
とき
その設立された日
二
当該信用金庫が第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項
(認可)
の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に
限る。)。
その合併をした日
二
当該信用金庫が第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項
★削除★
の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に
限る。)
その合併をした日
三
当該信用金庫が第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に
限る。)。
その事業の譲受けをした日
三
当該信用金庫が第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に
限る。)
その事業の譲受けをした日
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
6
信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、
前条第一項第二号
に掲げる会社
又は特別事業再生会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
7
前各項の場合において、
第五十四条の二十一第一項第二号
に掲げる会社
、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8
第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業
を行う会社として内閣府令で定める会社(
当該会社の議決権を
、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
、同項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)及び
前条第一項第二号又は第二号の二
に掲げる会社(当該信用金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
8
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業活動
を行う会社として内閣府令で定める会社(
第五十四条の二十一第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて
、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
その
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)及び
同条第一項第二号から第四号まで
に掲げる会社(当該信用金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
★新設★
9
第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の一六繰下、平二〇法六五・平二五法四五・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の一六繰下、平二〇法六五・平二五法四五・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十四条の二十三
信用金庫連合会は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第五十四条の二十三
信用金庫連合会は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
★挿入★
一
銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
(第十号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
二
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券専門会社」という。)
二
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
(第十号ロにおいて
「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券仲介専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
(第十号ロにおいて
「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
三の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
三の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
四
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社
(以下
「保険会社」という。)
四
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社
(第十号ロにおいて
「保険会社」という。)
四の二
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(
次項第七号
において「少額短期保険業者」という。)
四の二
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(
第十号ロ
において「少額短期保険業者」という。)
五
信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む
会社(以下
「信託専門会社」という。)
五
信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む
もの(第十号ロにおいて
「信託専門会社」という。)
六
銀行業を営む外国の会社
六
銀行業を営む外国の会社
七
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該信用金庫連合会、その子会社(第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第十項において「信用金庫連合会等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
十
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫連合会、その子会社(第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
従属業務
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
金融関連業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該信用金庫連合会が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該信用金庫連合会が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十一
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(
当該会社の議決権を、
当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(
次号
並びに第五十四条の二十五第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算して、
同条第一項に規定する基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
十一
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(
★削除★
当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(
次号及び第十三号
並びに第五十四条の二十五第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、
合算してその基準議決権数(
同条第一項に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を
保有していないものに限る。)
★十二に移動しました★
★旧十一の二から移動しました★
十一の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十四条の二十五第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
、当該会社の議決権を
、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
、同条第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)
十二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十四条の二十五第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては
★削除★
、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
その
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)
★新設★
十三
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
★十四に移動しました★
★旧十一の三から移動しました★
十一の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫連合会の第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務
又はこれ
に資すると見込まれる業務を営む会社
十四
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫連合会の第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務
若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら
に資すると見込まれる業務を営む会社
★十五に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号及び次号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十五
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げる会社
のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十六
子会社対象会社
のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第九号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
一
従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第九号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六
証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号又は第十三号に掲げる会社
ハ
その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七
保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号又は第十三号に掲げる会社
ハ
その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八
信託子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十二号又は第十三号に掲げる会社
ニ
その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3
第一項の規定は、信用金庫連合会が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第六号から第十号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第五項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
信用金庫連合会は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
4
信用金庫連合会は、第一項第一号から第十号まで又は第十四号から第十六号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第九十一条第一項第十九号の五において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5
内閣総理大臣は、信用金庫連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
5
前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
一
当該信用金庫連合会が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第六号から第十号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該信用金庫連合会が子会社とした第一項第六号から第十号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
6
信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十号まで又は第十一号の三から第十三号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十項において同じ。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。第九項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
一
当該信用金庫連合会が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十四条の二十五第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
二
当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
7
前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7
第四項の規定は、信用金庫連合会が、外国特定金融関連業務会社(当該信用金庫連合会が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
8
第五十四条の二十一第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号又は第二号の二」とあるのは「同項第十一号又は第十一号の二」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十三第六項」と、「認可対象会社が、」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)が、」と、「子会社となる」とあるのは「子会社(同条第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十四条の二十三第六項」と、「前項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
8
信用金庫連合会は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
9
信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫連合会の子会社及び第一項第十一号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
一
信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
二
信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
10
第一項第十号又は第六項の場合において、会社が信用金庫連合会等又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該信用金庫連合会等又は当該信用金庫連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
10
内閣総理大臣は、信用金庫連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用金庫連合会の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
一
当該信用金庫連合会が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
二
当該信用金庫連合会が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
11
信用金庫連合会が第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第十号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会の子会社」とする。
11
信用金庫連合会は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
★新設★
12
第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該信用金庫連合会の子会社となつた認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★新設★
13
第四項の規定は、信用金庫連合会が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該信用金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
★新設★
14
信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
一
現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
二
現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
★新設★
15
第九項の規定は、前項の承認について準用する。
★新設★
16
信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫連合会の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★新設★
17
信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。
一
第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。
二
第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となつた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
三
第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。
四
第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十四号に掲げる会社(第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。
五
第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
★新設★
18
信用金庫連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会の理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法一〇六・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の一七繰下、平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法一〇六・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の一七繰下、平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用金庫連合会による信用金庫連合会グループの経営管理)
(信用金庫連合会による信用金庫連合会グループの経営管理)
第五十四条の二十四
信用金庫連合会(子会社対象会社
★挿入★
を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫連合会の属する信用金庫連合会グループ(信用金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
第五十四条の二十四
信用金庫連合会(子会社対象会社
又は外国特定金融関連業務会社
を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫連合会の属する信用金庫連合会グループ(信用金庫連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
信用金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
一
信用金庫連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
信用金庫連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
二
信用金庫連合会グループに属する信用金庫連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
信用金庫連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
三
信用金庫連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、信用金庫連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
四
前三号に掲げるもののほか、信用金庫連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
(信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第五十四条の二十五
信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十四条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号
及び第十一号の二から第十二号まで
に掲げる会社(
同項第十一号の二
に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)
並びに
特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう
★挿入★
。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第五十四条の二十五
信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(第五十四条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号
、第十二号、第十四号及び第十五号
に掲げる会社(
同項第十二号
に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)
、特例持株会社(当該信用金庫連合会が子会社としているものに限る。)並びに
特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう
。第四項及び第九十一条第一項第十九号の五において同じ
。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の場合及び次項において準用する第五十四条の二十二第二項から第六項までの場合において、第五十四条の二十三第一項第十一号に掲げる会社
又は特別事業再生会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
2
前項の場合及び次項において準用する第五十四条の二十二第二項から第六項までの場合において、第五十四条の二十三第一項第十一号に掲げる会社
、特別事業再生会社又は同項第十三号に掲げる会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3
第五十四条の二十二第二項から第六項まで及び
第八項の
規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十五第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の二十五第一項の規定」と、
★挿入★
「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十一条の六第四項」と、
★挿入★
「第五十八条第六項の認可を受けて
事業
」とあるのは「
次条第六項
又は第五十八条第六項の認可を受けて
次条第六項
に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は
事業
」と、「その
事業
」とあるのは「その子会社とした日又はその
事業
」と、
同条第八項
中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の二十五第一項
及び第二項
」と読み替えるものとする。
3
第五十四条の二十二第二項から第六項まで及び
第九項の
規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十五第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の二十五第一項の規定」と、
同項第一号中
「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十一条の六第四項」と、
同項第二号中「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十一条の六第四項」と、同項第三号中
「第五十八条第六項の認可を受けて
★削除★
」とあるのは「
次条第四項
又は第五十八条第六項の認可を受けて
次条第四項
に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は
★削除★
」と、「その
★削除★
」とあるのは「その子会社とした日又はその
★削除★
」と、
同条第九項
中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の二十五第一項
、第二項及び第四項
」と読み替えるものとする。
4
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業
を行う会社として内閣府令で定める会社(
当該会社の議決権を
、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
、同項に規定する
基準議決権数を
超えて
保有していないものに限る。)及び
第五十四条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二
に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
4
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業活動
を行う会社として内閣府令で定める会社(
第五十四条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて
、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して
その
基準議決権数を
超える議決権を
保有していないものに限る。)及び
同条第一項第十一号から第十三号まで
に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
(平一〇法一〇七・全改、平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の一八繰下、平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平二八法六二・一部改正・旧第五四条の二四繰下)
(平一〇法一〇七・全改、平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・一部改正、平一七法八七・一部改正・旧第五四条の一八繰下、平二〇法六五・平二五法四五・一部改正、平二八法六二・一部改正・旧第五四条の二四繰下、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(届出事項)
(届出事項)
第八十七条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第八十七条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
事業を開始したとき。
一
事業を開始したとき。
二
信用金庫が第五十四条の二十一第一項第一号から
第二号の二
までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第五十四条の二十三第一項第十号から
第十一号の二
までに掲げる会社(
同条第六項
の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
二
信用金庫が第五十四条の二十一第一項第一号から
第四号
までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第五十四条の二十三第一項第十号から
第十三号
までに掲げる会社(
同項第十号に掲げる会社にあつては、同条第四項
の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十八条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十八条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
四
信用金庫の第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の
第五十四条の二十三第六項
に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつた
とき。
四
信用金庫の第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の
第五十四条の二十三第四項
に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつた
とき(次号に該当する場合を除く。)。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
六
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2
信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
信用金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
信用金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。
一
信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。
二
金庫との間で第八十五条の五第一項の契約を締結したとき。
二
金庫との間で第八十五条の五第一項の契約を締結したとき。
三
信用金庫連合会との間で第八十五条の七第一項の契約を締結したとき。
三
信用金庫連合会との間で第八十五条の七第一項の契約を締結したとき。
四
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
四
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平二五法四五・平二九法四九・一部改正)
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平二五法四五・平二九法四九・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(公告)
(公告)
第八十七条の四
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
第八十七条の四
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
一
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二
電子公告
二
電子公告
2
金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
2
金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
3
金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
3
金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二
第八十九条において準用する銀行法第十六条第一項前段
の規定
による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二
第八十九条において準用する銀行法第十六条第一項前段
(臨時休業等)の規定
による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三
前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
三
前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
4
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第六十五条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」
★挿入★
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第六十五条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」
と、「第四百四十条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和四年五月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(金融商品取引法の準用)
(金融商品取引法の準用)
第八十九条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項
★挿入★
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付
、書面
による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六
(書面による解除)
の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条
★挿入★
の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十九条の二
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項
(定義)
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付
、書面等
による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六
★削除★
の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条
(特定投資家への告知義務)
の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・一部改正)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・平二一法五八・平二四法八六・平二五法四五・平二六法四四・平二九法三七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二
第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
二の二
第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三
第十七条第三項、
第三十五条の八第四項又は第四十一条第四項
の規定に違反したとき。
三
第十七条第三項、
第三十五条の八第五項若しくは第六項又は第四十一条第五項若しくは第六項
の規定に違反したとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二
第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に
記録し
、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の二
第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に
記載し
、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三
第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
四の三
第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
五
第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五
第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六
第三十一条の規定に違反したとき。
六
第三十一条の規定に違反したとき。
六の二
第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
六の二
第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
七
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八
第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八
第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九
第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十
第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十
第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の二
第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の二
第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四
第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の四
第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の五
第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の五
第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十の六
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十一
第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十一
第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二
第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二
第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三
第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十三
第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四
第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項、第八十五条の十一第二項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十四
第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項、第八十五条の十一第二項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五
第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十五
第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十五の二
第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。
十五の二
第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。
十六
第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十六
第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十七
第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十七
第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十八
第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十八
第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十九
第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九
第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二
第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで
同項に規定する
認可対象会社を子会社としたとき
、又は
同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
同条第三項に規定する
認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき。
十九の二
第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで
★削除★
認可対象会社を子会社としたとき
(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、
同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
★削除★
認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき、又は同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十九の三
第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十五第一項の規定に違反したとき。
十九の三
第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十五第一項の規定に違反したとき。
十九の四
第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の四
第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五
第五十四条の二十三第六項
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで
同項に規定する
認可対象会社を子会社としたとき
、又は同条第七項
において準用する
同条第六項の
規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
同条第六項に規定する
認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき。
十九の五
第五十四条の二十三第四項
の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで
★削除★
認可対象会社を子会社としたとき
(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項
において準用する
同条第四項の
規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(
★削除★
認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
二十
第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十
第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十一
清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十一
清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十二
第六十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十二
第六十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十三
第六十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十三
第六十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十四
第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二第一項、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
、第五十四条の二十三第六項(同条第七項
において準用する場合を含む。
)若しくは
第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による
認可
に係るものに限る。)に違反したとき。
二十四
第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二第一項、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
若しくは第六項、第五十四条の二十三第四項(同条第七項又は第十三項
において準用する場合を含む。
)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、
第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による
認可又は承認
に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五
第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十五
第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十六
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六の二
銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十六の二
銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十八
銀行法第五十二条の四十九若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十八
銀行法第五十二条の四十九若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十八条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十八条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(昭二六法二四〇・昭二七法一三三・昭四三法八五・昭四八法四二・昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・平元法四八・平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
(昭二六法二四〇・昭二七法一三三・昭四三法八五・昭四八法四二・昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・平元法四八・平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★1に移動しました★
★旧附則から移動しました★
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
1
この法律は、公布の日から施行する。
(令三法四六・一部改正・旧附則)
★新設★
(信用金庫による信用金庫グループの経営管理に関する特例)
2
第五十四条の二十一の二の規定は、当分の間、第五十四条の二十一第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない信用金庫には、適用しない。
(令三法四六・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第三〇八号で同年一一月二二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第七条中信用金庫法第八十九条の二の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第七条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第五十四条の二十三第四項、第十三項(信用金庫連合会が、現に子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている新信用金庫法第五十四条の二十三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に信用金庫連合会が第七条の規定による改正前の信用金庫法(以下「旧信用金庫法」という。)第五十四条の二十三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)、同条第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第四項ただし書又は旧信用金庫法第五十四条の二十三第九項の規定による認可を受けて当該信用金庫連合会又はその子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)が旧信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十一号の三に掲げる会社の議決権(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧信用金庫法第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
第十三条
この法律の施行の際現にされている旧信用金庫法第五十四条の二十三第六項の規定による認可の申請は、従属業務(新信用金庫法第五十四条の二十三第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新信用金庫法第五十四条の二十三第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新信用金庫法第八十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
第十四条
この法律の施行の際現に旧信用金庫法第五十四条の二十三第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項本文に規定する事由(信用金庫連合会又はその子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)による旧信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(旧信用金庫法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会は、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項本文に規定する事由(信用金庫連合会又はその子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)による新信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会とみなして、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項の規定を適用する。この場合において、旧信用金庫法第五十四条の二十三第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項ただし書に規定する事由の生じた日は、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧信用金庫法第五十四条の二十三第三項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該信用金庫連合会の子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)となった日を、新信用金庫法第五十四条の二十三第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。