私立学校教職員共済法
昭和二十八年八月二十一日 法律 第二百四十五号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十六号
条項号:
附則第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(国家公務員共済組合法の準用)
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項及び第三項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項及び第三項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項第二号
(短期給付
(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
第三十九条第一項
組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法
若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師
その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第五十五条第一項第二号
組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)
組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第五十五条第二項
運営規則
共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項
運営規則
共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
第六十条第二項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項
、組合員
、加入者
組合員で
加入者で
第六十三条第四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条
組合員で
加入者で
第六十六条第一項
第六十八条から第六十八条の三まで
第六十八条
第六十六条第二項
標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)
標準報酬月額
三分の二
百分の八十
標準報酬の月額が
標準報酬月額が
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項
組合員で
加入者で
第六十六条第十四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償
★挿入★
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給
★挿入★
第六十七条第三項
組合員で
加入者で
第六十八条
百分の五十
百分の六十
運営規則
共済運営規則
第六十九条第二項
、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金
又は休業手当金
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第百二十六条の五第二項
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(地方の組合
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
附則第十二条第一項
財務省令で定める要件
事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
財務省令で定めるところ
文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条
特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に
標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準報酬月額の
定款
共済規程
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と
標準報酬月額と
附則第十二条第六項
当該特定共済組合が、その者
その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
当該特定共済組合に
事業団に
附則第十二条第七項
第六十八条から第六十八条の三まで
第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金
休業手当金
附則第十二条第八項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項
第百条の二及び第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第四項
第二条第一項第二号
(短期給付
(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
第三十九条第一項
組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法
若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師
その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第五十五条第一項第二号
組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)
組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第五十五条第二項
運営規則
共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項
運営規則
共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
第六十条第二項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項
、組合員
、加入者
組合員で
加入者で
第六十三条第四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条
組合員で
加入者で
第六十六条第一項
第六十八条から第六十八条の三まで
第六十八条
第六十六条第二項
標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)
標準報酬月額
三分の二
百分の八十
標準報酬の月額が
標準報酬月額が
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項
組合員で
加入者で
第六十六条第十四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償
(次項において「休業補償等」という。)
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給
(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項
休業補償等
休業給付等
第六十七条第三項
組合員で
加入者で
第六十八条
百分の五十
百分の六十
運営規則
共済運営規則
第六十九条第二項
、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金
又は休業手当金
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第百二十六条の五第二項
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(地方の組合
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
附則第十二条第一項
財務省令で定める要件
事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
財務省令で定めるところ
文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条
特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に
標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準報酬月額の
定款
共済規程
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と
標準報酬月額と
附則第十二条第六項
当該特定共済組合が、その者
その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
当該特定共済組合に
事業団に
附則第十二条第七項
第六十八条から第六十八条の三まで
第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金
休業手当金
附則第十二条第八項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項
第百条の二及び第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第四項
(昭六〇法一〇六・全改、昭六一法九三・平三法八九・平六法五六・平六法一〇〇・平七法五一・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二一・平一二法二三・平一二法一四〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一五七・平一六法一三一・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一〇九・平二〇法九五・平二一法五・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・一部改正)
(昭六〇法一〇六・全改、昭六一法九三・平三法八九・平六法五六・平六法一〇〇・平七法五一・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二一・平一二法二三・平一二法一四〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一五七・平一六法一三一・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一〇九・平二〇法九五・平二一法五・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(国家公務員共済組合法の準用)
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項第二号
(短期給付
(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
第三十九条第一項
組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法
若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師
その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第五十五条第一項第二号
組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)
組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第五十五条第二項
運営規則
共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項
運営規則
共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
第六十条第二項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項
、組合員
、加入者
組合員で
加入者で
第六十三条第四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条
組合員で
加入者で
第六十六条第一項
第六十八条から第六十八条の三まで
第六十八条
第六十六条第二項
標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)
標準報酬月額
三分の二
百分の八十
標準報酬の月額が
標準報酬月額が
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項
組合員で
加入者で
第六十六条第十四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項
休業補償等
休業給付等
第六十七条第三項
組合員で
加入者で
第六十八条
百分の五十
百分の六十
運営規則
共済運営規則
第六十九条第二項
、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金
又は休業手当金
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法
第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第百二十六条の五第二項
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(地方の組合
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
附則第十二条第一項
財務省令で定める要件
事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
財務省令で定めるところ
文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条
特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に
標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準報酬月額の
定款
共済規程
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と
標準報酬月額と
附則第十二条第六項
当該特定共済組合が、その者
その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
当該特定共済組合に
事業団に
附則第十二条第七項
第六十八条から第六十八条の三まで
第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金
休業手当金
附則第十二条第八項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項
第百条の二及び第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び
第四項
附則第十三条の二第五項
第四十九条の
私立学校教職員共済法第五条の
第四十九条中
同法第五条中
附則第十三条の二第六項
、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項
並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条
第二条第一項第二号
(短期給付
(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
第三十九条第一項
組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法
若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師
その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第五十五条第一項第二号
組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)
組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第五十五条第二項
運営規則
共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項
運営規則
共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
第六十条第二項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項
、組合員
、加入者
組合員で
加入者で
第六十三条第四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条
組合員で
加入者で
第六十六条第一項
第六十八条から第六十八条の三まで
第六十八条
第六十六条第二項
標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)
標準報酬月額
三分の二
百分の八十
標準報酬の月額が
標準報酬月額が
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項
組合員で
加入者で
第六十六条第十四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項
休業補償等
休業給付等
第六十七条第三項
組合員で
加入者で
第六十八条
百分の五十
百分の六十
運営規則
共済運営規則
第六十九条第二項
、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金
又は休業手当金
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二第一項の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法
第二十八条第五項及び第六項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第百二十六条の五第二項
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(地方の組合
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
附則第十二条第一項
財務省令で定める要件
事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
財務省令で定めるところ
文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条
特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に
標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準報酬月額の
定款
共済規程
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と
標準報酬月額と
附則第十二条第六項
当該特定共済組合が、その者
その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
当該特定共済組合に
事業団に
附則第十二条第七項
第六十八条から第六十八条の三まで
第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金
休業手当金
附則第十二条第八項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項
第百条の二及び第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び
第五項
附則第十三条の二第五項
第四十九条の
私立学校教職員共済法第五条の
第四十九条中
同法第五条中
附則第十三条の二第六項
、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項
並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条
(昭六〇法一〇六・全改、昭六一法九三・平三法八九・平六法五六・平六法一〇〇・平七法五一・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二一・平一二法二三・平一二法一四〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一五七・平一六法一三一・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一〇九・平二〇法九五・平二一法五・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・令二法四〇・令三法六六・一部改正)
(昭六〇法一〇六・全改、昭六一法九三・平三法八九・平六法五六・平六法一〇〇・平七法五一・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二一・平一二法二三・平一二法一四〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一五七・平一六法一三一・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一〇九・平二〇法九五・平二一法五・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・令二法四〇・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(福祉事業)
(福祉事業)
第二十六条
事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。
第二十六条
事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。
一
高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査
★挿入★
及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者(以下
この号及び第四項
において「加入者等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持増進のために必要な事業
一
高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査
(第三項において単に「特定健康診査」という。)
及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者(以下
この条
において「加入者等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持増進のために必要な事業
二
加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
二
加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
三
加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
三
加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
四
加入者の貯金の受入れ又はその運用
四
加入者の貯金の受入れ又はその運用
五
加入者の臨時の支出に対する貸付け
五
加入者の臨時の支出に対する貸付け
六
加入者の需要する生活必需物資の供給
六
加入者の需要する生活必需物資の供給
七
その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの
七
その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの
2
事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。
2
事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。
★新設★
3
事業団は、第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他文部科学省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、文部科学省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして文部科学省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
★新設★
4
前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、文部科学省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報
★挿入★
を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
5
事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報
、事業者等から提供を受けた加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報
を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
文部科学大臣は、第一項第一号の規定により事業団が行う加入者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6
文部科学大臣は、第一項第一号の規定により事業団が行う加入者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
7
前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(昭四〇法八九・全改、昭五七法八〇・昭五九法七七・平九法四八・平一四法一〇三・平一八法八三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・一部改正)
(昭四〇法八九・全改、昭五七法八〇・昭五九法七七・平九法四八・平一四法一〇三・平一八法八三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・令三法六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(掛金の折半負担等)
(掛金の折半負担等)
第二十八条
加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
第二十八条
加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
2
育児休業等をしている加入者(
第四項
の規定の適用を受けている加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く
★挿入★
。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者の負担すべき掛金等
を免除する。
2
育児休業等をしている加入者(
第五項
の規定の適用を受けている加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く
。第四項において同じ
。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に関する掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)
を免除する。
★新設★
一
その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
★新設★
二
その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
3
育児休業等をしている加入者(
次項
の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分
の当該加入者に係る掛金等であつて
同項
の規定により当該学校法人等が負担すべきもの
★挿入★
を免除する。
3
育児休業等をしている加入者(
第五項
の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、
前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
の当該加入者に係る掛金等であつて
第一項
の規定により当該学校法人等が負担すべきもの
(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)
を免除する。
★新設★
4
加入者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。
5
産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
6
産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
(平六法一〇〇・平七法一〇七・平八法八二・平九法四八・平一二法二三・平一二法一四〇・平一六法一三一・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
(平六法一〇〇・平七法一〇七・平八法八二・平九法四八・平一二法二三・平一二法一四〇・平一六法一三一・平二四法六二・平二四法六三・令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
★挿入★
と共同して委託するものとする。
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの
と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
(関係者の連携及び協力)
(関係者の連携及び協力)
第四十七条の四
国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)
★挿入★
の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第四十七条の四
国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)
その他医療に関する給付を定める法令
の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令三法六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第三十二条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の改正規定(同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項及び第五項」を「第二十八条第五項及び第六項」に改める部分及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定〔中略〕 令和四年十月一日
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔前略〕附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第三三九号で同六年三月一日から施行〕
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条の規定は、第三号施行日以後に開始する私立学校教職員共済法第二十二条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。