私立学校教職員共済法
昭和二十八年八月二十一日 法律 第二百四十五号

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十六号
条項号:附則第十一条

-本則-
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項及び第三項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項及び第三項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項第二号(短期給付(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号職員が教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で教職員等で
職員と教職員等と
第三十九条第一項組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条前二条私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号組合又は連合会事業団
第五十五条第一項第二号組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)組合員
組合員の加入者の
組合が事業団が
第五十五条第二項運営規則共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項運営規則共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
被保険者を含む被保険者をいう
第六十条第二項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項、組合員、加入者
組合員で加入者で
第六十三条第四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条組合員で加入者で
第六十六条第一項第六十八条から第六十八条の三まで第六十八条
第六十六条第二項標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)標準報酬月額
三分の二百分の八十
標準報酬の月額が標準報酬月額が
標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項組合員で加入者で
第六十六条第十四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償★挿入★労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給★挿入★
第六十七条第三項組合員で加入者で
第六十八条百分の五十百分の六十
運営規則共済運営規則
第六十九条第二項、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金又は休業手当金
第七十五条第一項組合員期間加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額標準報酬月額
標準期末手当等の額標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項組合員加入者
連合会の定款共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項退職等年金給付積立金日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款共済規程
第七十五条の三第一項従前標準報酬の月額従前標準報酬月額
第百条の二の規定私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十八条第五項連合会の定款共済規程
第七十九条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十九条第五項連合会の定款共済規程
第七十九条の三第一項国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をしたその解雇された
第七十九条の三第二項規定する退職をした規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をしたその解雇された
第七十九条の三第三項退職解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)規定
第七十九条の三第六項前各項第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)給付算定基礎額
第八十三条第四項基準公務傷病基準職務傷病
その他公務傷病その他職務傷病
基準公務障害基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項公務障害年金算定基礎額職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項公務障害年金職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項後発公務傷病後発職務傷病
その他公務障害その他職務障害
第九十条第一項及び第二項公務遺族年金算定基礎額職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項組合員若しくは組合員であつた者加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間加入者期間
公務障害年金職務障害年金
第百二十六条の五第二項掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款共済規程
第百二十六条の五第五項第四号組合員(地方の組合加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
附則第十二条第一項財務省令で定める要件事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款共済規程
財務省令で定めるところ文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員加入者
当該特定共済組合に事業団に
任意継続組合員任意継続加入者
附則第十二条第二項当該特定共済組合の組合員加入者
附則第十二条第三項特定共済組合の組合員加入者
特例退職組合員特例退職加入者
附則第十二条第四項特例退職組合員特例退職加入者
二以上の他の
地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
を含むをいう
附則第十二条第五項特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付短期給付
組合員加入者
特例退職組合員を特例退職加入者を
標準報酬の月額の標準報酬月額の
定款共済規程
標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と標準報酬月額と
附則第十二条第六項当該特定共済組合が、その者その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款共済規程
当該特定共済組合に事業団に
附則第十二条第七項第六十八条から第六十八条の三まで第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金休業手当金
附則第十二条第八項特例退職組合員特例退職加入者
任意継続組合員とみなして任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項第百条の二及び第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第四項
第二条第一項第二号(短期給付(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号職員が教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で教職員等で
職員と教職員等と
第三十九条第一項組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条前二条私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号組合又は連合会事業団
第五十五条第一項第二号組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)組合員
組合員の加入者の
組合が事業団が
第五十五条第二項運営規則共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項運営規則共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
被保険者を含む被保険者をいう
第六十条第二項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項、組合員、加入者
組合員で加入者で
第六十三条第四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条組合員で加入者で
第六十六条第一項第六十八条から第六十八条の三まで第六十八条
第六十六条第二項標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)標準報酬月額
三分の二百分の八十
標準報酬の月額が標準報酬月額が
標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項組合員で加入者で
第六十六条第十四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項休業補償等休業給付等
第六十七条第三項組合員で加入者で
第六十八条百分の五十百分の六十
運営規則共済運営規則
第六十九条第二項、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金又は休業手当金
第七十五条第一項組合員期間加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額標準報酬月額
標準期末手当等の額標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項組合員加入者
連合会の定款共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項退職等年金給付積立金日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款共済規程
第七十五条の三第一項従前標準報酬の月額従前標準報酬月額
第百条の二の規定私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十八条第五項連合会の定款共済規程
第七十九条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十九条第五項連合会の定款共済規程
第七十九条の三第一項国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をしたその解雇された
第七十九条の三第二項規定する退職をした規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をしたその解雇された
第七十九条の三第三項退職解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)規定
第七十九条の三第六項前各項第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)給付算定基礎額
第八十三条第四項基準公務傷病基準職務傷病
その他公務傷病その他職務傷病
基準公務障害基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項公務障害年金算定基礎額職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項公務障害年金職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項後発公務傷病後発職務傷病
その他公務障害その他職務障害
第九十条第一項及び第二項公務遺族年金算定基礎額職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項組合員若しくは組合員であつた者加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間加入者期間
公務障害年金職務障害年金
第百二十六条の五第二項掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款共済規程
第百二十六条の五第五項第四号組合員(地方の組合加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
附則第十二条第一項財務省令で定める要件事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款共済規程
財務省令で定めるところ文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員加入者
当該特定共済組合に事業団に
任意継続組合員任意継続加入者
附則第十二条第二項当該特定共済組合の組合員加入者
附則第十二条第三項特定共済組合の組合員加入者
特例退職組合員特例退職加入者
附則第十二条第四項特例退職組合員特例退職加入者
二以上の他の
地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
を含むをいう
附則第十二条第五項特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付短期給付
組合員加入者
特例退職組合員を特例退職加入者を
標準報酬の月額の標準報酬月額の
定款共済規程
標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と標準報酬月額と
附則第十二条第六項当該特定共済組合が、その者その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款共済規程
当該特定共済組合に事業団に
附則第十二条第七項第六十八条から第六十八条の三まで第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金休業手当金
附則第十二条第八項特例退職組合員特例退職加入者
任意継続組合員とみなして任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項第百条の二及び第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第四項
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項第二号(短期給付(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号職員が教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で教職員等で
職員と教職員等と
第三十九条第一項組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条前二条私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号組合又は連合会事業団
第五十五条第一項第二号組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)組合員
組合員の加入者の
組合が事業団が
第五十五条第二項運営規則共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項運営規則共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
被保険者を含む被保険者をいう
第六十条第二項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項、組合員、加入者
組合員で加入者で
第六十三条第四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条組合員で加入者で
第六十六条第一項第六十八条から第六十八条の三まで第六十八条
第六十六条第二項標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)標準報酬月額
三分の二百分の八十
標準報酬の月額が標準報酬月額が
標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項組合員で加入者で
第六十六条第十四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項休業補償等休業給付等
第六十七条第三項組合員で加入者で
第六十八条百分の五十百分の六十
運営規則共済運営規則
第六十九条第二項、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金又は休業手当金
第七十五条第一項組合員期間加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額標準報酬月額
標準期末手当等の額標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項組合員加入者
連合会の定款共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項退職等年金給付積立金日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款共済規程
第七十五条の三第一項従前標準報酬の月額従前標準報酬月額
第百条の二の規定私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十八条第五項連合会の定款共済規程
第七十九条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十九条第五項連合会の定款共済規程
第七十九条の三第一項国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をしたその解雇された
第七十九条の三第二項規定する退職をした規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をしたその解雇された
第七十九条の三第三項退職解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)規定
第七十九条の三第六項前各項第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)給付算定基礎額
第八十三条第四項基準公務傷病基準職務傷病
その他公務傷病その他職務傷病
基準公務障害基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項公務障害年金算定基礎額職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項公務障害年金職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項後発公務傷病後発職務傷病
その他公務障害その他職務障害
第九十条第一項及び第二項公務遺族年金算定基礎額職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項組合員若しくは組合員であつた者加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間加入者期間
公務障害年金職務障害年金
第百二十六条の五第二項掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款共済規程
第百二十六条の五第五項第四号組合員(地方の組合加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
附則第十二条第一項財務省令で定める要件事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款共済規程
財務省令で定めるところ文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員加入者
当該特定共済組合に事業団に
任意継続組合員任意継続加入者
附則第十二条第二項当該特定共済組合の組合員加入者
附則第十二条第三項特定共済組合の組合員加入者
特例退職組合員特例退職加入者
附則第十二条第四項特例退職組合員特例退職加入者
二以上の他の
地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
を含むをいう
附則第十二条第五項特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付短期給付
組合員加入者
特例退職組合員を特例退職加入者を
標準報酬の月額の標準報酬月額の
定款共済規程
標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と標準報酬月額と
附則第十二条第六項当該特定共済組合が、その者その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款共済規程
当該特定共済組合に事業団に
附則第十二条第七項第六十八条から第六十八条の三まで第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金休業手当金
附則第十二条第八項特例退職組合員特例退職加入者
任意継続組合員とみなして任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項第百条の二及び第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第四項
附則第十三条の二第五項第四十九条の私立学校教職員共済法第五条の
第四十九条中同法第五条中
附則第十三条の二第六項、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条
第二条第一項第二号(短期給付(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号職員が教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で教職員等で
職員と教職員等と
第三十九条第一項組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条前二条私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号組合又は連合会事業団
第五十五条第一項第二号組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)組合員
組合員の加入者の
組合が事業団が
第五十五条第二項運営規則共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項運営規則共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
被保険者を含む被保険者をいう
第六十条第二項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項、組合員、加入者
組合員で加入者で
第六十三条第四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条組合員で加入者で
第六十六条第一項第六十八条から第六十八条の三まで第六十八条
第六十六条第二項標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)標準報酬月額
三分の二百分の八十
標準報酬の月額が標準報酬月額が
標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項組合員で加入者で
第六十六条第十四項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項休業補償等休業給付等
第六十七条第三項組合員で加入者で
第六十八条百分の五十百分の六十
運営規則共済運営規則
第六十九条第二項、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金又は休業手当金
第七十五条第一項組合員期間加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額標準報酬月額
標準期末手当等の額標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項組合員加入者
連合会の定款共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項退職等年金給付積立金日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款共済規程
第七十五条の三第一項従前標準報酬の月額従前標準報酬月額
第百条の二第一項の規定私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第五項及び第六項
第七十八条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十八条第五項連合会の定款共済規程
第七十九条第二項額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十九条第五項連合会の定款共済規程
第七十九条の三第一項国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をしたその解雇された
第七十九条の三第二項規定する退職をした規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をしたその解雇された
第七十九条の三第三項退職解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)規定
第七十九条の三第六項前各項第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)給付算定基礎額
第八十三条第四項基準公務傷病基準職務傷病
その他公務傷病その他職務傷病
基準公務障害基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項公務障害年金算定基礎額職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項公務障害年金職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項後発公務傷病後発職務傷病
その他公務障害その他職務障害
第九十条第一項及び第二項公務遺族年金算定基礎額職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項組合員若しくは組合員であつた者加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間加入者期間
公務障害年金職務障害年金
第百二十六条の五第二項掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款共済規程
第百二十六条の五第五項第四号組合員(地方の組合加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
附則第十二条第一項財務省令で定める要件事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款共済規程
財務省令で定めるところ文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員加入者
当該特定共済組合に事業団に
任意継続組合員任意継続加入者
附則第十二条第二項当該特定共済組合の組合員加入者
附則第十二条第三項特定共済組合の組合員加入者
特例退職組合員特例退職加入者
附則第十二条第四項特例退職組合員特例退職加入者
二以上の他の
地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
を含むをいう
附則第十二条第五項特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付短期給付
組合員加入者
特例退職組合員を特例退職加入者を
標準報酬の月額の標準報酬月額の
定款共済規程
標準報酬の基礎標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と標準報酬月額と
附則第十二条第六項当該特定共済組合が、その者その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款共済規程
当該特定共済組合に事業団に
附則第十二条第七項第六十八条から第六十八条の三まで第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金休業手当金
附則第十二条第八項特例退職組合員特例退職加入者
任意継続組合員とみなして任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項第百条の二及び第百条の二の二私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第五項
附則第十三条の二第五項第四十九条の私立学校教職員共済法第五条の
第四十九条中同法第五条中
附則第十三条の二第六項、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条
-改正附則-