私立学校法
昭和二十四年十二月十五日 法律 第二百七十号

私立学校法の一部を改正する法律
令和五年五月八日 法律 第二十一号

-目次-
-本則-
第六十五条の三 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第五号に係る部分に限り、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三項(第六十条第十一項、第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第十項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百十三条社員総会評議員会
第百十三条第一項第二号ロ(1)理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
第百十四条第一項理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)理事会の決議
第百十四条第二項社員総会評議員会
、同項及び同項
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除限る。)
第百十四条第三項同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)理事会の決議
社員評議員
第百十四条第四項役員等役員
議決権を有する社員評議員
第百十五条第一項理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
限る。)、限る。)又は
第百十五条第三項及び第四項社員総会評議員会
第百十五条第四項第三号第百十一条第一項私立学校法第四十四条の二第一項
第百十六条第一項第八十四条第一項第二号私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号
第百十八条の二第一項社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)理事会
第百十八条の二第二項第二号第百十一条第一項私立学校法第四十四条の二第一項
第百十八条の二第五項第八十四条第一項、私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び
、第百十一条第三項及びの規定、同法第四十四条の二第三項の規定並びに同法第四十四条の五において準用する
第百十八条の三第一項役員等を役員を
役員等賠償責任保険契約役員賠償責任保険契約
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)理事会
第百十八条の三第二項第八十四条第一項、私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項及び
及び第百十一条第三項の規定並びに同法第四十四条の二第三項
第百十八条の三第三項ただし書役員等賠償責任保険契約役員賠償責任保険契約
-附則-
12 第四条第二号、第六条、第九条第二項及び第五十九条の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校(学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校をいう。以下この項★挿入★において同じ。)並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)によつて設置されたみなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園をいう。以下この項★挿入★において同じ。)及び社会福祉法人によつて設置された幼保連携型認定こども園を含むものとし、第五条及び第八条第一項の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を含むものとし、第五十九条の規定中学校法人には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を設置する者並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。
11 第四条第二号、第六条、第八条第二項及び第百三十二条の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校(学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校をいう。以下この項及び次項において同じ。)並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園(以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)によつて設置されたみなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び社会福祉法人によつて設置された幼保連携型認定こども園を含むものとし、第七条第一項の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を含むものとし、第百三十二条の規定中学校法人には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を設置する者並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。
-改正附則-