私立学校教職員共済法
昭和二十八年八月二十一日 法律 第二百四十五号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十一号
条項号:
附則第十九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
削除
(
第七条-第十一条
)
第二章
削除
(
第七条-第十一条
)
第三章
共済運営委員会
(
第十二条・第十三条
)
第三章
共済運営委員会
(
第十二条・第十三条
)
第四章
加入者
(
第十四条-第十七条
)
第四章
加入者
(
第十四条-第十七条
)
第五章
給付及び福祉事業
第五章
給付及び福祉事業
第一節
削除
(
第十八条・第十九条
)
第一節
削除
(
第十八条・第十九条
)
第二節
給付
(
第二十条-第二十五条
)
第二節
給付
(
第二十条-第二十五条
)
第三節
福祉事業
(
第二十六条
)
第三節
福祉事業
(
第二十六条
)
第六章
掛金等並びに国及び都道府県の補助
(
第二十七条-第三十五条
)
第六章
費用の負担
(
第二十七条-第三十五条
)
第七章
共済審査会
(
第三十六条-第三十八条
)
第七章
共済審査会
(
第三十六条-第三十八条
)
第八章
高齢の教職員等に係る特例
(
第三十九条-第四十四条
)
第八章
高齢の教職員等に係る特例
(
第三十九条-第四十四条
)
第九章
雑則
(
第四十五条-第四十九条
)
第九章
雑則
(
第四十五条-第四十九条
)
第十章
罰則
(
第五十条-第五十五条
)
第十章
罰則
(
第五十条-第五十五条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(標準報酬月額)
(標準報酬月額)
第二十二条
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
第二十二条
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
2
短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等
及び後期高齢者支援金等
、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
2
短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等
、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金
、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第十級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第十一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第十二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二十級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二十一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三十級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三十一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三十二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四十級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四十一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四十二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四十三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五十級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第十級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第十一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第十二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二十級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二十一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三十級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三十一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三十二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四十級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四十一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四十二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四十三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五十級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
3
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
3
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4
退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4
退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
5
事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
5
事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
6
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
6
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
7
第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
7
第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
8
事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
8
事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
9
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
9
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
10
事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
10
事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
11
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
11
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
12
事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
12
事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
13
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
13
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
14
事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
14
事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
15
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
15
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
16
加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
16
加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
(昭三二法一三七・昭三六法一四〇・昭四〇法八九・昭四四法九四・昭四六法八四・昭四七法八三・昭四八法一〇四・昭四九法九九・昭五〇法五三・昭五一法五四・昭五二法六六・昭五三法六〇・昭五四法七四・昭五五法七五・昭五六法五六・昭五七法六八・昭五九法四三・昭六〇法七九・昭六〇法一〇六・平元法九四・平六法一〇〇・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法二三・平一六法一三一・平二一法六五・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令二法四〇・令四法九六・一部改正)
(昭三二法一三七・昭三六法一四〇・昭四〇法八九・昭四四法九四・昭四六法八四・昭四七法八三・昭四八法一〇四・昭四九法九九・昭五〇法五三・昭五一法五四・昭五二法六六・昭五三法六〇・昭五四法七四・昭五五法七五・昭五六法五六・昭五七法六八・昭五九法四三・昭六〇法七九・昭六〇法一〇六・平元法九四・平六法一〇〇・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法二三・平一六法一三一・平二一法六五・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令二法四〇・令四法九六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
(出産育児交付金)
第三十四条の二
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法三一・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)
による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法
★削除★
による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令五法三一・一部改正)
施行日:令和九年五月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第四十七条の三
事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
一
第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「加入者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
三
第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
及び法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの
★挿入★
と共同して委託するものとする。
2
事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者
、法令
の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの
並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区
と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十四項の規定は、公布の日から施行する。
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十四項の規定は、公布の日から施行する。
(組合の設立)
(組合の設立)
2
文部大臣は、組合の設立前に、第九条第一項の例により、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
2
文部大臣は、組合の設立前に、第九条第一項の例により、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
3
前項の規定により指名された者は、組合成立の日において、この法律の規定により、それぞれ、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
3
前項の規定により指名された者は、組合成立の日において、この法律の規定により、それぞれ、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
4
文部大臣は、設立委員を命じ、組合の設立に関する事務を処理させる。
4
文部大臣は、設立委員を命じ、組合の設立に関する事務を処理させる。
5
設立委員は、定款、業務方法書並びに最初の事業年度の収入及び支出の予算を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
5
設立委員は、定款、業務方法書並びに最初の事業年度の収入及び支出の予算を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
6
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を第二項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を第二項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7
第二項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
7
第二項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
8
組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
8
組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
(最初の事業年度)
(最初の事業年度)
9
組合の最初の事業年度は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、昭和二十九年一月一日に始まり、同年三月三十一日に終るものとする。
9
組合の最初の事業年度は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、昭和二十九年一月一日に始まり、同年三月三十一日に終るものとする。
(学校法人とみなされるもの)
(学校法人とみなされるもの)
10
私立の幼稚園を設置する者並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
10
私立の幼稚園を設置する者並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
(平一八法八〇・平二四法六七・一部改正)
(平一八法八〇・平二四法六七・一部改正)
(恩給財団等の解散)
(恩給財団等の解散)
11
財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
11
財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
12
前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
12
前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者であつた期間)
(厚生年金保険の被保険者であつた期間)
13
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
13
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(昭二九法一一五・昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭二九法一一五・昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(恩給財団の加入教職員であつた期間)
(恩給財団の加入教職員であつた期間)
14
第十一項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であつた期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
14
第十一項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であつた期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(加入者期間とみなされる期間の標準給与)
(加入者期間とみなされる期間の標準給与)
15
第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における各月の旧厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により恩給財団の加入教職員であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、一万円であつたものとみなす。
15
第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における各月の旧厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により恩給財団の加入教職員であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、一万円であつたものとみなす。
(昭二九法一一五・昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭二九法一一五・昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(期間の合算に関する特例)
(期間の合算に関する特例)
16
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、かつ、恩給財団の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第十三項又は第十四項の規定にかかわらず、第十三項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であつた期間と第十四項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
16
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、かつ、恩給財団の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第十三項又は第十四項の規定にかかわらず、第十三項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であつた期間と第十四項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(給付費の負担の特例)
(給付費の負担の特例)
17
第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付が行われた場合において、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となつたときは、その給付に要する費用は、事業団と年金特別会計とが負担する。ただし、当該加入者を厚生年金保険の被保険者とみなし、加入者期間を厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなした場合において、厚生年金保険法に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
17
第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付が行われた場合において、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となつたときは、その給付に要する費用は、事業団と年金特別会計とが負担する。ただし、当該加入者を厚生年金保険の被保険者とみなし、加入者期間を厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなした場合において、厚生年金保険法に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
(昭二九法一一五・昭五七法六六・昭六〇法一〇六・平九法四八・平一九法二三・一部改正)
(昭二九法一一五・昭五七法六六・昭六〇法一〇六・平九法四八・平一九法二三・一部改正)
18
前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
18
前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
(保険給付の調整)
(保険給付の調整)
19
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する厚生年金保険法による保険給付については、第十三項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であつた期間が、この法律による加入者期間とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
19
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する厚生年金保険法による保険給付については、第十三項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であつた期間が、この法律による加入者期間とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(適用除外)
(適用除外)
20
組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から三十日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第一条の規定による改正前の健康保険法第十二条第一項の規定にかかわらず、健康保険法による保険給付を受けることができ、又は旧厚生年金保険法第十六条ノ二の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者は、短期給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、長期給付に関しては、それぞれこの法律による加入者でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者となつた者は、第十四条の規定にかかわらず、この法律による加入者にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
20
組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から三十日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第一条の規定による改正前の健康保険法第十二条第一項の規定にかかわらず、健康保険法による保険給付を受けることができ、又は旧厚生年金保険法第十六条ノ二の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者は、短期給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、長期給付に関しては、それぞれこの法律による加入者でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者となつた者は、第十四条の規定にかかわらず、この法律による加入者にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
(昭三六法一四〇・旧附則第二二項繰上、昭五七法六六・昭六〇法一〇六・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正)
(昭三六法一四〇・旧附則第二二項繰上、昭五七法六六・昭六〇法一〇六・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正)
21
前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた者が勤務する私立学校の教職員等は、退職等年金給付に関する規定及び厚生年金保険法の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。
21
前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた者が勤務する私立学校の教職員等は、退職等年金給付に関する規定及び厚生年金保険法の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。
(平二四法六三・全改、平二四法九八・一部改正)
(平二四法六三・全改、平二四法九八・一部改正)
(適用除外教職員に対するこの法律の適用)
(適用除外教職員に対するこの法律の適用)
22
昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である教職員等を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年四月一日にこの法律による組合員となるものとする。
22
昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である教職員等を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年四月一日にこの法律による組合員となるものとする。
(昭四八法一〇四・追加)
(昭四八法一〇四・追加)
23
昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、障害給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年四月一日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
23
昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、障害給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年四月一日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
(昭四八法一〇四・追加、昭五七法六六・一部改正)
(昭四八法一〇四・追加、昭五七法六六・一部改正)
24
前二項の申出をした学校法人に昭和四十九年四月一日以後に使用されることとなる教職員等については、附則第二十項後段の規定は、適用しない。
24
前二項の申出をした学校法人に昭和四十九年四月一日以後に使用されることとなる教職員等については、附則第二十項後段の規定は、適用しない。
(昭四八法一〇四・追加)
(昭四八法一〇四・追加)
(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)
★削除★
25
当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十五条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは、「並びに国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする。
(平一八法八三・追加、平二四法六三・旧附則第三一項繰上、平二七法三一・一部改正)
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(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)
26
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、
第二十二条第二項並びに第二十五条
の表第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」と
あるのは、
「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
25
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、
同項中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」と、同条
の表第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」と
あるのは
「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(平一八法八三・追加、平二四法六三・旧附則第三二項繰上、平二四法九八・一部改正)
(平一八法八三・追加、平二四法六三・旧附則第三二項繰上、平二四法九八・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二六項繰上)
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(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
27
介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
26
介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
(平九法一二四・追加、平一二法一四〇・一部改正、平一二法二三・旧附則第三四項繰下、平一六法一三一・旧附則第二九項繰下、平一八法八三・旧附則第三一項繰下、平二四法六三・旧附則第三三項繰上)
(平九法一二四・追加、平一二法一四〇・一部改正、平一二法二三・旧附則第三四項繰下、平一六法一三一・旧附則第二九項繰下、平一八法八三・旧附則第三一項繰下、平二四法六三・旧附則第三三項繰上、令五法三一・一部改正・旧附則第二七項繰上)
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28
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び
附則第二十七項
」とする。
27
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び
附則第二十六項
」とする。
(平九法一二四・追加、平一二法一四〇・一部改正、平一二法二三・旧附則第三五項繰下、平一六法一三一・旧附則第三〇項繰下、平一八法八三・一部改正・旧附則第三二項繰下、平二四法六三・一部改正・旧附則第三四項繰上、令四法九六・一部改正)
(平九法一二四・追加、平一二法一四〇・一部改正、平一二法二三・旧附則第三五項繰下、平一六法一三一・旧附則第三〇項繰下、平一八法八三・一部改正・旧附則第三二項繰下、平二四法六三・一部改正・旧附則第三四項繰上、令四法九六・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二八項繰上)
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(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
29
第三十条第三項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
28
第三十条第三項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(平二一法三六・追加、平二六法六四・一部改正、平二四法六三・旧附則第三五項繰上、令二法八・一部改正)
(平二一法三六・追加、平二六法六四・一部改正、平二四法六三・旧附則第三五項繰上、令二法八・一部改正、令五法三一・旧附則第二九項繰上)
★新設★
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
29
令和六年度及び令和七年度においては、第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
(令五法三一・追加)
(教育の事業)
(教育の事業)
30
私立学校法第三条に定める学校法人又は同法第六十四条第四項の法人に使用される者(第十四条各号に掲げる者を除く。)については、組合成立の日までは、健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十七号)による健康保険法又は厚生年金保険法の改正にかかわらず、教育の事業は、健康保険法第十三条第一号又は厚生年金保険法第十六条第一号に規定する事業とならないものとする。
30
私立学校法第三条に定める学校法人又は同法第六十四条第四項の法人に使用される者(第十四条各号に掲げる者を除く。)については、組合成立の日までは、健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十七号)による健康保険法又は厚生年金保険法の改正にかかわらず、教育の事業は、健康保険法第十三条第一号又は厚生年金保険法第十六条第一号に規定する事業とならないものとする。
(昭三六法一四〇・旧附則第二四項繰上、昭四八法一〇四・旧附則第二二項繰下、平元法八七・旧附則第三四項繰下、平元法九四・旧附則第二五項繰下、平九法四八・旧附則第三五項繰上、平九法一二四・旧附則第三四項繰下、平一二法二三・旧附則第三六項繰下、平一六法一三一・旧附則第三一項繰下、平一八法八三・旧附則第三三項繰下、平二一法三六・旧附則第三五項繰下、平二四法六三・旧附則第三六項繰上)
(昭三六法一四〇・旧附則第二四項繰上、昭四八法一〇四・旧附則第二二項繰下、平元法八七・旧附則第三四項繰下、平元法九四・旧附則第二五項繰下、平九法四八・旧附則第三五項繰上、平九法一二四・旧附則第三四項繰下、平一二法二三・旧附則第三六項繰下、平一六法一三一・旧附則第三一項繰下、平一八法八三・旧附則第三三項繰下、平二一法三六・旧附則第三五項繰下、平二四法六三・旧附則第三六項繰上)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月十九日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和五・五・一九法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔前略〕附則第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕