私立学校法
昭和二十四年十二月十五日 法律 第二百七十号

学校教育法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十一号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
第百十三条第一項第二号 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
第百十四条第一項 理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
第百十四条第二項 、同項 及び同項
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 限る。)
第百十四条第三項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
社員 評議員
第百十四条第四項 議決権を有する社員 評議員
第百十五条第一項 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
限る。)、 限る。)又は
第百十五条第四項 第百十一条第一項 私立学校法第四十四条の二第一項
第百十六条第一項 第八十四条第一項第二号 私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号
第六十五条の三 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の五(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項★挿入★(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三項(第六十条第十一項、第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第十項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十五条の三 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(★削除★第五号に係る部分に限り、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)★削除★、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三項(第六十条第十一項、第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第十項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-改正附則-