私立学校法
昭和二十四年十二月十五日 法律 第二百七十号
学校教育法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
私立学校に関する教育行政
(
第五条-第二十四条
)
第二章
私立学校に関する教育行政
(
第五条-第二十三条
)
第三章
学校法人
第三章
学校法人
第一節
通則
(
第二十五条-第二十九条
)
第一節
通則
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
設立
(
第三十条-第三十四条
)
第二節
設立
(
第三十条-第三十四条
)
第三節
管理
(
第三十五条-第四十九条
)
第三節
管理
★削除★
★新設★
第一款
役員及び理事会
(
第三十五条-第四十条の五
)
★新設★
第二款
評議員及び評議員会
(
第四十一条-第四十四条
)
★新設★
第三款
役員の損害賠償責任
(
第四十四条の二-第四十四条の四
)
★新設★
第四款
寄附行為変更の認可等
(
第四十五条
)
★新設★
第五款
予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画等
(
第四十五条の二-第四十九条
)
第四節
解散
(
第五十条-第五十八条
)
第四節
解散
(
第五十条-第五十八条
)
第五節
助成及び監督
(
第五十九条-第六十三条
)
第五節
助成及び監督
(
第五十九条-第六十三条の二
)
第四章
雑則
(
第六十四条-第六十五条の四
)
第四章
雑則
(
第六十四条-第六十五条の四
)
第五章
罰則
(
第六十六条・第六十七条
)
第五章
罰則
(
第六十六条・第六十七条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十八条から第二十四条まで
削除
第十八条から第二十三条まで
削除
(平一一法一〇二)
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十八条から第二十四条まで
削除
第十八条から第二十三条まで
削除
(平一一法一〇二)
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十八条から第二十四条まで
削除
第十八条から第二十三条まで
削除
(平一一法一〇二)
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十八条から第二十四条まで
削除
第十八条から第二十三条まで
削除
(平一一法一〇二)
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十八条から第二十四条まで
削除
第十八条から第二十三条まで
削除
(平一一法一〇二)
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第十八条から第二十四条まで
削除
第十八条から第二十三条まで
削除
(平一一法一〇二)
(令元法一一)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(学校法人の責務)
第十八条から第二十四条まで
削除
第二十四条
学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。
(平一一法一〇二)
(令元法一一・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(特別の利益供与の禁止)
第二十六条の二
学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(準用規定)
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
第二十九条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号
★挿入★
)第七十八条の規定は、学校法人について準用する。
★挿入★
第二十九条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号
。以下「一般社団・財団法人法」という。
)第七十八条の規定は、学校法人について準用する。
この場合において、同条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。
(平一六法一四七・平一八法五〇・一部改正)
(平一六法一四七・平一八法五〇・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(寄附行為の備置き及び閲覧)
第三十三条の二
学校法人は、寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★第三十三条の三に移動しました★
★旧第三十三条の二から移動しました★
(財産目録の作成及び備置き)
(財産目録の作成及び備置き)
第三十三条の二
学校法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に
備え置かなければ
ならない。
第三十三条の三
学校法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に
備えて置かなければ
ならない。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令元法一一・一部改正・旧第三三条の二繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(準用規定)
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
第三十四条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
第三十四条
一般社団・財団法人法
第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
(平一八法五〇・全改)
(平一八法五〇・全改、令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(学校法人と役員との関係)
第三十五条の二
学校法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(理事会)
(理事会)
第三十六条
学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
第三十六条
学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
2
理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
2
理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3
理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
3
理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
4
理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。
4
理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。
5
理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
5
理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6
理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
★新設★
7
理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(平一六法四二・全改)
(平一六法四二・全改、令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(役員の職務)
(役員の職務等)
第三十七条
理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
第三十七条
理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
2
理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
2
理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3
監事の職務は、次のとおりとする。
3
監事の職務は、次のとおりとする。
一
学校法人の業務を監査すること。
一
学校法人の業務を監査すること。
二
学校法人の財産の状況を監査すること。
二
学校法人の財産の状況を監査すること。
★新設★
三
理事の業務執行の状況を監査すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
学校法人の業務
又は財産
の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
四
学校法人の業務
若しくは財産の状況又は理事の業務執行
の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一号
又は第二号
の規定による監査の結果、学校法人の業務
又は財産
に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五
第一号
から第三号まで
の規定による監査の結果、学校法人の業務
若しくは財産又は理事の業務執行
に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して
★挿入★
評議員会の招集を請求すること。
六
前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して
理事会及び
評議員会の招集を請求すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
学校法人の業務
又は財産
の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
七
学校法人の業務
若しくは財産の状況又は理事の業務執行
の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
★新設★
4
前項第六号の請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
(平一六法四二・全改)
(平一六法四二・全改、令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(役員の選任)
(役員の選任)
第三十八条
理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
第三十八条
理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一
当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
一
当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
二
当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
二
当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
三
前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
三
前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2
学校法人が私立学校を二以上設置する場合には、前項第一号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、一人又は数人を理事とすることができる。
2
学校法人が私立学校を二以上設置する場合には、前項第一号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、一人又は数人を理事とすることができる。
3
第一項第一号及び第二号に規定する理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
3
第一項第一号及び第二号に規定する理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
4
監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
4
監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
5
理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員
(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)
でない者が含まれるようにしなければならない。
5
理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員
★削除★
でない者が含まれるようにしなければならない。
6
役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
6
役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
7
役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。
7
役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。
8
次に掲げる者は、役員となることができない。
8
次に掲げる者は、役員となることができない。
一
学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者
一
学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者
二
心身の故障のため役員の職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの
二
心身の故障のため役員の職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの
(昭三六法一六六・平一六法四二・令元法三七・一部改正)
(昭三六法一六六・平一六法四二・令元法一一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(利益相反行為)
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
第四十条の五
学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第四十条の五
一般社団・財団法人法第八十条の規定は民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、一般社団・財団法人法第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は理事について、一般社団・財団法人法第百三条及び第百六条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長」と、一般社団・財団法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、一般社団・財団法人法第百三条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるものとする。
(平一八法五〇・追加、平二六法一五・旧第四〇条の四繰下)
(令元法一一・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(評議員会)
(評議員会)
第四十一条
学校法人に、評議員会を置く。
第四十一条
学校法人に、評議員会を置く。
2
評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
2
評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
3
評議員会は、理事長が招集する。
3
評議員会は、理事長が招集する。
4
評議員会に、議長を置く。
4
評議員会に、議長を置く。
5
理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
5
理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
6
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
6
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
7
評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7
評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8
前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
8
前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
★新設★
9
第七項の規定にかかわらず、第四十四条の二第四項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百十三条第一項の評議員会の決議は、その議事の議決に加わることができる評議員の三分の二以上に当たる多数をもつて決する。
★新設★
10
第七項及び前項の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第四十二条
次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を
聞かなければ
ならない。
第四十二条
次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を
聴かなければ
ならない。
★新設★
一
第四十五条の二第一項の予算及び事業計画
★新設★
二
第四十五条の二第二項の事業に関する中期的な計画
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
予算、
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
三
★削除★
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
二
事業計画
★削除★
★新設★
四
役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
寄附行為の変更
五
寄附行為の変更
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
合併
六
合併
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十条第一項第一号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第三号に掲げる事由による解散
七
第五十条第一項第一号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第三号に掲げる事由による解散
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
収益を目的とする事業に関する重要事項
八
収益を目的とする事業に関する重要事項
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
九
その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
2
前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
2
前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
(昭三六法一六六・平一六法四二・一部改正)
(昭三六法一六六・平一六法四二・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(役員の学校法人に対する損害賠償責任)
第四十四条の二
役員は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2
理事が第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3
第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
一
第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の理事
二
学校法人が当該取引をすることを決定した理事
三
当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
4
一般社団・財団法人法第百十二条から第百十六条までの規定は、第一項の責任について準用する。この場合において、これらの規定中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「役員等」とあるのは「役員」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「法務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「代表理事」とあるのは「理事長」と、「使用人」とあるのは「職員」と、「監事又は会計監査人」とあるのは「監事」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団・財団法人法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十三条第一項第二号
理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する
寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
第百十四条第一項
理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)
理事会の決議
第百十四条第二項
、同項
及び同項
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除
限る。)
第百十四条第三項
同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)
理事会の決議
社員
評議員
第百十四条第四項
議決権を有する社員
評議員
第百十五条第一項
理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する
寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する
限る。)、
限る。)又は
第百十五条第四項
第百十一条第一項
私立学校法第四十四条の二第一項
第百十六条第一項
第八十四条第一項第二号
私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第四十四条の三
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
理事 次に掲げる行為
イ
第四十七条第一項の財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
ロ
虚偽の登記
ハ
虚偽の公告
二
監事 第三十七条第三項第四号の監査報告書に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(役員の連帯責任)
第四十四条の四
役員が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(寄附行為変更の認可等)
第四十五条
寄附行為の変更(文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第四十五条
寄附行為の変更(文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
学校法人は、前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
2
学校法人は、前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(平一四法一一八・一部改正)
(平一四法一一八・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画)
第四十五条の二
学校法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。
2
文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、事業に関する中期的な計画を作成しなければならない。
3
文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、第一項の事業計画及び前項の事業に関する中期的な計画を作成するに当たつては、学校教育法第百九条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえて作成しなければならない。
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(財産目録等の備付け及び閲覧)
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第四十七条
学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に
★挿入★
財産目録、貸借対照表、収支計算書
及び事業報告書
を作成しなければならない。
第四十七条
学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に
、文部科学省令で定めるところにより、
財産目録、貸借対照表、収支計算書
、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。次項及び第三項において同じ。)
を作成しなければならない。
2
学校法人は、前項の書類
及び第三十七条第三項第三号
の監査報告書
(第六十六条第四号において
「財産目録等」という。)を
★挿入★
各事務所に備えて置き、
当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から
請求があつた場合
★挿入★
には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
2
学校法人は、前項の書類
、第三十七条第三項第四号
の監査報告書
及び役員に対する報酬等の支給の基準(以下
「財産目録等」という。)を
、作成の日から五年間、
各事務所に備えて置き、
★削除★
請求があつた場合
(都道府県知事が所轄庁である学校法人の財産目録等(役員等名簿を除く。)にあつては、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合に限る。)
には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
★新設★
3
前項の規定にかかわらず、学校法人は、役員等名簿について同項の請求があつた場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(平一六法四二・一部改正)
(平一六法四二・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(報酬等)
第四十八条
学校法人は、役員に対する報酬等について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
2
学校法人は、前項の規定により定められた報酬等の支給の基準に従つて、その役員に対する報酬等を支給しなければならない。
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(会計年度)
(会計年度)
第四十八条
学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第四十九条
学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
(令元法一一・旧第四八条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第四十九条
削除
★削除★
(平一八法五〇・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(清算人)
(清算人)
第五十条の四
学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定
★挿入★
による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第五十条の四
学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定
及び第六十二条第一項の規定による解散命令
による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
★新設★
2
学校法人が第六十二条第一項の規定による解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
(情報の公表)
第六十三条の二
文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
一
第三十条第一項若しくは第四十五条第一項の認可を受けたとき、又は同条第二項の規定による届出をしたとき 寄附行為の内容
二
第三十七条第三項第四号の監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
三
第四十七条第一項の書類を作成したとき 同項の書類のうち文部科学省令で定める書類の内容
四
第四十八条第一項の役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
(令元法一一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十五条の三
第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(
第一号から第三号まで、
第五号
及び第六号を除き
、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)
、第四十条の五(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)
、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項
★挿入★
(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三項(第六十条第十一項、第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第十項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十五条の三
第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(
★削除★
第五号
に係る部分に限り
、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)
★削除★
、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項
(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項
(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三項(第六十条第十一項、第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第十項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一六法四二・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法六七・平二六法一五・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一六法四二・平一七法八七・平一八法五〇・平二四法六七・平二六法一五・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、学校法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、学校法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
一
この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
★新設★
二
第三十三条の二の規定による寄附行為の備付けを怠つたとき。
★新設★
三
第三十三条の二の規定に違反して、正当な理由がないのに、寄附行為の閲覧を拒んだとき。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十三条の二
の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
四
第三十三条の三
の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第四十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十七条第二項の規定に違反して、財産目録等の備付けを怠り、又は財産目録等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
六
第四十七条第二項の規定に違反して、財産目録等の備付けを怠り、又は財産目録等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
★新設★
七
第四十七条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、財産目録等の閲覧を拒んだとき。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十条の二第二項又は第五十条の十一第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
八
第五十条の二第二項又は第五十条の十一第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第五十条の九第一項又は第五十条の十一第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
九
第五十条の九第一項又は第五十条の十一第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第五十三条又は第五十四条第二項の規定に違反したとき。
十
第五十三条又は第五十四条第二項の規定に違反したとき。
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十一条第一項の規定による命令に違反して事業を行つたとき。
十一
第六十一条第一項の規定による命令に違反して事業を行つたとき。
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第六十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十二
第六十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(昭三六法一六六・平五法八九・平一四法一一八・平一六法四二・平一六法七六・平一七法八七・平一八法五〇・平二六法一五・一部改正)
(昭三六法一六六・平五法八九・平一四法一一八・平一六法四二・平一六法七六・平一七法八七・平一八法五〇・平二六法一五・令元法一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則〔中略〕第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(私立学校法の一部改正に伴う準備行為)
第九条
第三条の規定による改正後の私立学校法(以下「新私立学校法」という。)第四十五条の二第二項の事業に関する中期的な計画の作成及び新私立学校法第四十八条第一項の役員に対する報酬等の支給の基準の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新私立学校法の例により施行日前においても行うことができる。
(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
新私立学校法第三十七条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用し、同日前に始まる会計年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。
2
新私立学校法第四十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業に関する中期的な計画について適用する。
3
この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
4
新私立学校法第四十五条の二第三項の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画及び事業に関する中期的な計画について適用する。
5
新私立学校法第四十七条の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する財産目録等について適用し、同日前に始まる会計年度に係る第三条の規定による改正前の私立学校法第四十七条第二項に規定する財産目録等については、なお従前の例による。
6
新私立学校法第五十条の四の規定にかかわらず、施行日前に私立学校法第六十二条第一項の規定により解散が命じられた場合の清算人の選任については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。