私立学校教職員共済法
昭和二十八年八月二十一日 法律 第二百四十五号
健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(給付)
(給付)
第二十条
この法律による短期給付は、次のとおりとする。
第二十条
この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
一
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
二
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
三
高額療養費及び高額介護合算療養費
三
高額療養費及び高額介護合算療養費
四
出産費
四
分
娩
(
べん
)
費
五
家族出産費
五
家族分娩費
★新設★
五の二
出産時一時金
★新設★
五の三
家族出産時一時金
六
埋葬料
六
埋葬料
七
家族埋葬料
七
家族埋葬料
八
傷病手当金
八
傷病手当金
九
出産手当金
九
出産手当金
十
休業手当金
十
休業手当金
十一
弔慰金
十一
弔慰金
十二
家族弔慰金
十二
家族弔慰金
十三
災害見舞金
十三
災害見舞金
2
この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
2
この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
一
退職年金
一
退職年金
二
職務障害年金
二
職務障害年金
三
職務遺族年金
三
職務遺族年金
3
事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
3
事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
(昭六〇法一〇六・全改、平六法五六・平九法四八・平一四法一〇二・平一八法八三・平二四法六三・平二四法九八・一部改正)
(昭六〇法一〇六・全改、平六法五六・平九法四八・平一四法一〇二・平一八法八三・平二四法六三・平二四法九八・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(標準報酬月額)
(標準報酬月額)
第二十二条
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
第二十二条
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十三級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十三級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上
2
短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び
出産育児関係事務費拠出金
、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
2
短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び
出産関係事務費拠出金
、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第十級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第十一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第十二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二十級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二十一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三十級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三十一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三十二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四十級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四十一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四十二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四十三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五十級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第十級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第十一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第十二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二十級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二十一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三十級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三十一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三十二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四十級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四十一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四十二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四十三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五十級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
3
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
3
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4
退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4
退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
5
事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
5
事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
6
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
6
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
7
第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
7
第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
8
事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
8
事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
9
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
9
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
10
事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
10
事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
11
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
11
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
12
事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
12
事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
13
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
13
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
14
事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
14
事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
15
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
15
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
16
加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
16
加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
(昭三二法一三七・昭三六法一四〇・昭四〇法八九・昭四四法九四・昭四六法八四・昭四七法八三・昭四八法一〇四・昭四九法九九・昭五〇法五三・昭五一法五四・昭五二法六六・昭五三法六〇・昭五四法七四・昭五五法七五・昭五六法五六・昭五七法六八・昭五九法四三・昭六〇法七九・昭六〇法一〇六・平元法九四・平六法一〇〇・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法二三・平一六法一三一・平二一法六五・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令二法四〇・令四法九六・令五法三一・令六法四七・令七法七四・一部改正)
(昭三二法一三七・昭三六法一四〇・昭四〇法八九・昭四四法九四・昭四六法八四・昭四七法八三・昭四八法一〇四・昭四九法九九・昭五〇法五三・昭五一法五四・昭五二法六六・昭五三法六〇・昭五四法七四・昭五五法七五・昭五六法五六・昭五七法六八・昭五九法四三・昭六〇法七九・昭六〇法一〇六・平元法九四・平六法一〇〇・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法二三・平一六法一三一・平二一法六五・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令二法四〇・令四法九六・令五法三一・令六法四七・令七法七四・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(国家公務員共済組合法の準用)
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十五条
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号
、第六十一条第二項
、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条
この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二から第六十八条の五まで、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項、第二項及び第五項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条から第十四条まで並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号
、第六十一条第一項第一号及び第二号並びに第八項、第六十二条第六項
、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第六項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項第二号
(短期給付
(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
第三十九条第一項
組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法
若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師
その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第五十五条第一項第二号
組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)
組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第五十五条第二項
運営規則
共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項
運営規則
共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
第六十条第二項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項
、組合員
、加入者
組合員で
加入者で
第六十三条第四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条
組合員で
加入者で
第六十六条第一項
第六十八条から第六十八条の五まで
第六十八条
第六十六条第二項
標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)
標準報酬月額
三分の二
百分の八十
標準報酬の月額が
標準報酬月額が
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項
組合員で
加入者で
第六十六条第十四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項
休業補償等
休業給付等
第六十七条第三項
組合員で
加入者で
第六十八条
百分の五十
百分の六十
運営規則
共済運営規則
第六十九条第二項
、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金
又は休業手当金
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二第一項の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第五項及び第六項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第百二十六条の五第二項
及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、
にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(地方の組合
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
附則第十二条第一項
財務省令で定める要件
事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
財務省令で定めるところ
文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条
特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に
標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準報酬月額の
定款
共済規程
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と
標準報酬月額と
附則第十二条第六項
特例退職組合員
特例退職加入者
当該特定共済組合
事業団
及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、
にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
附則第十二条第七項
第六十八条から第六十八条の五まで
第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金
休業手当金
附則第十二条第八項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項
第百条の二及び第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第五項
附則第十三条の二第五項
第四十九条の
私立学校教職員共済法第五条の
第四十九条中
同法第五条中
附則第十三条の二第六項
、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項
並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条
第二条第一項第二号
(短期給付
(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)(短期給付
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
第三十九条第一項
組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法
若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師
その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条
前二条
私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項
同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第五十五条第一項第二号
組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)
組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第五十五条第二項
運営規則
共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項
運営規則
共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項
特定長期入院組合員
特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
第六十条第二項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第一項第一号
組合又は連合会
事業団
第六十一条第一項第二号
組合員(地方の組合の組合員及び私学共済制度の加入者
加入者(他の法律に基づく共済組合の組合員
組合員の
加入者の
組合が
事業団が
第六十一条第八項
、組合員
、加入者
組合員で
加入者で
第六十二条第六項
組合員で
加入者で
第六十三条第四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償
労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条
組合員で
加入者で
第六十六条第一項
第六十八条から第六十八条の五まで
第六十八条
第六十六条第二項
標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)
標準報酬月額
三分の二
百分の八十
標準報酬の月額が
標準報酬月額が
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
第六十六条第五項
組合員で
加入者で
第六十六条第十四項
国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償(次項において「休業補償等」という。)
労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給(次項において「休業給付等」という。)
第六十六条第十五項
休業補償等
休業給付等
第六十七条第三項
組合員で
加入者で
第六十八条
百分の五十
百分の六十
運営規則
共済運営規則
第六十九条第二項
、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金
又は休業手当金
第七十五条第一項
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額
標準報酬月額
標準期末手当等の額
標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項
組合員
加入者
連合会の定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項
退職等年金給付積立金
日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款
共済規程
第七十五条の三第一項
従前標準報酬の月額
従前標準報酬月額
第百条の二第一項の規定
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第五項及び第六項
第七十八条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十八条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条第二項
額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
額
第七十九条第五項
連合会の定款
共済規程
第七十九条の三第一項
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第二項
規定する退職をした
規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした
国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした
その解雇された
第七十九条の三第三項
退職
解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)
請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)
規定
第七十九条の三第六項
前各項
第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号
給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)
給付算定基礎額
第八十三条第四項
基準公務傷病
基準職務傷病
その他公務傷病
その他職務傷病
基準公務障害
基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項
公務障害年金算定基礎額
職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項
公務障害年金
職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項
後発公務傷病
後発職務傷病
その他公務障害
その他職務障害
第九十条第一項及び第二項
公務遺族年金算定基礎額
職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)
終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項
組合員若しくは組合員であつた者
加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた
又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間
加入者期間
公務障害年金
職務障害年金
第百二十六条の五第二項
及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、
にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(地方の組合
加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
附則第十二条第一項
財務省令で定める要件
事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
財務省令で定めるところ
文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
地方の組合
他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条
特例退職加入者の標準報酬月額は、私立学校教職員共済法第二十二条
標準報酬の月額に
標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準報酬月額の
定款
共済規程
標準報酬の基礎
標準報酬月額の基礎
標準報酬の月額と
標準報酬月額と
附則第十二条第六項
特例退職組合員
特例退職加入者
当該特定共済組合
事業団
及び国の負担金(
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに第三条第四項に規定する流行初期医療確保拠出金等に係る掛金を含み、
にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額
にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
附則第十二条第七項
第六十八条から第六十八条の五まで
第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金
休業手当金
附則第十二条第八項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項
第百条の二及び第百条の二の二
私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第五項
附則第十三条の二第五項
第四十九条の
私立学校教職員共済法第五条の
第四十九条中
同法第五条中
附則第十三条の二第六項
、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項
並びに第七十五条の九並びに私立学校教職員共済法第二十四条第三項及び第三十六条並びに同法第三十八条において準用する第百三条第三項及び第百六条
(昭六〇法一〇六・全改、昭六一法九三・平三法八九・平六法五六・平六法一〇〇・平七法五一・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二一・平一二法二三・平一二法一四〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一五七・平一六法一三一・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一〇九・平二〇法九五・平二一法五・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・令二法四〇・令三法六六・令四法九六・令六法四七・一部改正)
(昭六〇法一〇六・全改、昭六一法九三・平三法八九・平六法五六・平六法一〇〇・平七法五一・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二一・平一二法二三・平一二法一四〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一五七・平一六法一三一・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法一〇九・平二〇法九五・平二一法五・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令元法九・令二法四〇・令三法六六・令四法九六・令六法四七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(出産育児交付金)
(出産交付金)
第三十四条の二
出産費及び家族出産費
の支給に要する費用(
★挿入★
第二十五条において準用する
国家公務員共済組合法第六十一条第一項
(第二十五条において準用する同法
第六十一条第二項
において準用する場合を含む。)及び
第三項
に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が事業団に対して交付する
出産育児交付金
をもつて充てる。
第三十四条の二
分娩費(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第七項(第二十五条において準用する同法第六十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族分娩費(第二十五条において準用する同法第六十一条の二第三項において準用する同法第六十一条第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条第三項(第二十五条において準用する同法第六十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条の二第二項において準用する同法第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)
の支給に要する費用(
出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、
第二十五条において準用する
同法第六十二条第一項
(第二十五条において準用する同法
第六十二条第六項
において準用する場合を含む。)及び
第五項(第二十五条において準用する同法第六十二条第六項及び第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)
に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が事業団に対して交付する
出産交付金
をもつて充てる。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の
出産育児交付金
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の
出産交付金
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
(令五法三一・追加、令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
第四十五条
文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項及び
第三項において同じ
。)その他の短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(以下この条において「文部科学大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
第四十五条
文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項及び
第四項において同じ。)、指定助産所等(第二十五条において準用する同法第六十一条第一項に規定する指定助産所等をいう
。)その他の短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(以下この条において「文部科学大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2
文部科学大臣等以外の者は、短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として文部科学省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2
文部科学大臣等以外の者は、短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として文部科学省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一
文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
一
文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二
文部科学大臣等以外の者が、前項に規定する文部科学省令で定める場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二
文部科学大臣等以外の者が、前項に規定する文部科学省令で定める場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、加入者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る加入者等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
4
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、加入者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る加入者等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一
文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
一
文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二
文部科学大臣等以外の者が、第二項に規定する文部科学省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
二
文部科学大臣等以外の者が、第二項に規定する文部科学省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5
文部科学大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
5
文部科学大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6
文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
6
文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(報告の請求及び検査)
(報告の請求及び検査)
第四十六条
文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、
当該給付
に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、
保険医、保険薬剤師
その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
第四十六条
文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、
当該短期給付
に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、
保険医(第二十五条において準用する同法第五十八条第一項に規定する保険医をいう。第三項において同じ。)、保険薬剤師(第二十五条において準用する同法第五十八条第一項に規定する保険薬剤師をいう。)
その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2
文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十八条第二項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十八条第二項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★新設★
3
文部科学大臣は、事業団の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十六条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは指定助産所(第二十五条において準用する同法第六十一条第一項第三号に規定する指定助産所をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師(第二十五条において準用する同法第六十一条の三第一項に規定する登録助産師をいう。)その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、助産録その他の帳簿書類を検査させることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
保険医療機関
若しくは保険薬局
若しくは
その
管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、
前二項
の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局
又は指定訪問看護事業者に
対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。
4
保険医療機関
、保険薬局、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所
若しくは
これらの
管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、
前三項
の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局
、分娩取扱保険医療機関、指定助産所又は指定訪問看護事業者に
対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
文部科学大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5
文部科学大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6
当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
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★旧6から移動しました★
6
第四項
の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7
第五項
の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭三二法一三七・昭三三法一二八・昭四〇法八九・昭五五法七五・昭五五法一〇八・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六〇法一〇六・平六法五六・平八法八二・平九法四八・平一一法一六〇・平一三法一五三・平一八法八三・令元法九・一部改正)
(昭三二法一三七・昭三三法一二八・昭四〇法八九・昭五五法七五・昭五五法一〇八・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六〇法一〇六・平六法五六・平八法八二・平九法四八・平一一法一六〇・平一三法一五三・平一八法八三・令元法九・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第五十二条
正当な理由がなく、
第四十六条第四項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十二条
正当な理由がなく、
第四十六条第五項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令八法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十四項の規定は、公布の日から施行する。
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十四項の規定は、公布の日から施行する。
(組合の設立)
(組合の設立)
2
文部大臣は、組合の設立前に、第九条第一項の例により、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
2
文部大臣は、組合の設立前に、第九条第一項の例により、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
3
前項の規定により指名された者は、組合成立の日において、この法律の規定により、それぞれ、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
3
前項の規定により指名された者は、組合成立の日において、この法律の規定により、それぞれ、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
4
文部大臣は、設立委員を命じ、組合の設立に関する事務を処理させる。
4
文部大臣は、設立委員を命じ、組合の設立に関する事務を処理させる。
5
設立委員は、定款、業務方法書並びに最初の事業年度の収入及び支出の予算を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
5
設立委員は、定款、業務方法書並びに最初の事業年度の収入及び支出の予算を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
6
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を第二項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を第二項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7
第二項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
7
第二項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
8
組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
8
組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
(最初の事業年度)
(最初の事業年度)
9
組合の最初の事業年度は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、昭和二十九年一月一日に始まり、同年三月三十一日に終るものとする。
9
組合の最初の事業年度は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、昭和二十九年一月一日に始まり、同年三月三十一日に終るものとする。
(学校法人とみなされるもの)
(学校法人とみなされるもの)
10
私立の幼稚園を設置する者並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
10
私立の幼稚園を設置する者並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
(平一八法八〇・平二四法六七・一部改正)
(平一八法八〇・平二四法六七・一部改正)
(恩給財団等の解散)
(恩給財団等の解散)
11
財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
11
財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
12
前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
12
前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者であつた期間)
(厚生年金保険の被保険者であつた期間)
13
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
13
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(昭二九法一一五・昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭二九法一一五・昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(恩給財団の加入教職員であつた期間)
(恩給財団の加入教職員であつた期間)
14
第十一項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であつた期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
14
第十一項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であつた期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(加入者期間とみなされる期間の標準給与)
(加入者期間とみなされる期間の標準給与)
15
第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における各月の旧厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により恩給財団の加入教職員であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、一万円であつたものとみなす。
15
第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における各月の旧厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により恩給財団の加入教職員であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、一万円であつたものとみなす。
(昭二九法一一五・昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭二九法一一五・昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(期間の合算に関する特例)
(期間の合算に関する特例)
16
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、かつ、恩給財団の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第十三項又は第十四項の規定にかかわらず、第十三項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であつた期間と第十四項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
16
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、かつ、恩給財団の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第十三項又は第十四項の規定にかかわらず、第十三項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であつた期間と第十四項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(給付費の負担の特例)
(給付費の負担の特例)
17
第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付が行われた場合において、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となつたときは、その給付に要する費用は、事業団と年金特別会計とが負担する。ただし、当該加入者を厚生年金保険の被保険者とみなし、加入者期間を厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなした場合において、厚生年金保険法に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
17
第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付が行われた場合において、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となつたときは、その給付に要する費用は、事業団と年金特別会計とが負担する。ただし、当該加入者を厚生年金保険の被保険者とみなし、加入者期間を厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなした場合において、厚生年金保険法に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
(昭二九法一一五・昭五七法六六・昭六〇法一〇六・平九法四八・平一九法二三・一部改正)
(昭二九法一一五・昭五七法六六・昭六〇法一〇六・平九法四八・平一九法二三・一部改正)
18
前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
18
前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
(保険給付の調整)
(保険給付の調整)
19
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する厚生年金保険法による保険給付については、第十三項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であつた期間が、この法律による加入者期間とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
19
組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する厚生年金保険法による保険給付については、第十三項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であつた期間が、この法律による加入者期間とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(昭六〇法一〇六・平九法四八・一部改正)
(適用除外)
(適用除外)
20
組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から三十日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第一条の規定による改正前の健康保険法第十二条第一項の規定にかかわらず、健康保険法による保険給付を受けることができ、又は旧厚生年金保険法第十六条ノ二の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者は、短期給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、長期給付に関しては、それぞれこの法律による加入者でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者となつた者は、第十四条の規定にかかわらず、この法律による加入者にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
20
組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から三十日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第一条の規定による改正前の健康保険法第十二条第一項の規定にかかわらず、健康保険法による保険給付を受けることができ、又は旧厚生年金保険法第十六条ノ二の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者は、短期給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、長期給付に関しては、それぞれこの法律による加入者でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者となつた者は、第十四条の規定にかかわらず、この法律による加入者にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
(昭三六法一四〇・旧附則第二二項繰上、昭五七法六六・昭六〇法一〇六・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正)
(昭三六法一四〇・旧附則第二二項繰上、昭五七法六六・昭六〇法一〇六・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正)
21
前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた者が勤務する私立学校の教職員等は、退職等年金給付に関する規定及び厚生年金保険法の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。
21
前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた者が勤務する私立学校の教職員等は、退職等年金給付に関する規定及び厚生年金保険法の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。
(平二四法六三・全改、平二四法九八・一部改正)
(平二四法六三・全改、平二四法九八・一部改正)
(適用除外教職員に対するこの法律の適用)
(適用除外教職員に対するこの法律の適用)
22
昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である教職員等を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年四月一日にこの法律による組合員となるものとする。
22
昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である教職員等を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年四月一日にこの法律による組合員となるものとする。
(昭四八法一〇四・追加)
(昭四八法一〇四・追加)
23
昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、障害給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年四月一日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
23
昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、障害給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年四月一日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
(昭四八法一〇四・追加、昭五七法六六・一部改正)
(昭四八法一〇四・追加、昭五七法六六・一部改正)
24
前二項の申出をした学校法人に昭和四十九年四月一日以後に使用されることとなる教職員等については、附則第二十項後段の規定は、適用しない。
24
前二項の申出をした学校法人に昭和四十九年四月一日以後に使用されることとなる教職員等については、附則第二十項後段の規定は、適用しない。
(昭四八法一〇四・追加)
(昭四八法一〇四・追加)
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)
25
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、同項中「及び
出産育児関係事務費拠出金
」とあるのは「、
出産育児関係事務費拠出金
及び病床転換支援金等」と、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
25
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、同項中「及び
出産関係事務費拠出金
」とあるのは「、
出産関係事務費拠出金
及び病床転換支援金等」と、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(平一八法八三・追加、平二四法六三・旧附則第三二項繰上、平二四法九八・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二六項繰上)
(平一八法八三・追加、平二四法六三・旧附則第三二項繰上、平二四法九八・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二六項繰上、令八法三一・一部改正)
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
26
介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
26
介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
(平九法一二四・追加、平一二法一四〇・一部改正、平一二法二三・旧附則第三四項繰下、平一六法一三一・旧附則第二九項繰下、平一八法八三・旧附則第三一項繰下、平二四法六三・旧附則第三三項繰上、令五法三一・一部改正・旧附則第二七項繰上)
(平九法一二四・追加、平一二法一四〇・一部改正、平一二法二三・旧附則第三四項繰下、平一六法一三一・旧附則第二九項繰下、平一八法八三・旧附則第三一項繰下、平二四法六三・旧附則第三三項繰上、令五法三一・一部改正・旧附則第二七項繰上)
27
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第二十六項」とする。
27
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「にあつては介護納付金」とあるのは「及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)にあつては介護納付金」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第二十六項」とする。
(平九法一二四・追加、平一二法一四〇・一部改正、平一二法二三・旧附則第三五項繰下、平一六法一三一・旧附則第三〇項繰下、平一八法八三・一部改正・旧附則第三二項繰下、平二四法六三・一部改正・旧附則第三四項繰上、令四法九六・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二八項繰上)
(平九法一二四・追加、平一二法一四〇・一部改正、平一二法二三・旧附則第三五項繰下、平一六法一三一・旧附則第三〇項繰下、平一八法八三・一部改正・旧附則第三二項繰下、平二四法六三・一部改正・旧附則第三四項繰上、令四法九六・一部改正、令五法三一・一部改正・旧附則第二八項繰上)
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
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第三十条第三項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
28
第三十条第三項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(平二一法三六・追加、平二六法六四・一部改正、平二四法六三・旧附則第三五項繰上、令二法八・一部改正、令五法三一・旧附則第二九項繰上)
(平二一法三六・追加、平二六法六四・一部改正、平二四法六三・旧附則第三五項繰上、令二法八・一部改正、令五法三一・旧附則第二九項繰上)
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
★削除★
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令和六年度及び令和七年度においては、第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
(令五法三一・追加)
-改正附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・五法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条〔中略〕並びに附則〔中略〕第三十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔前略〕第十二条〔中略〕並びに附則〔中略〕第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上加入者であった者(次条第一項において「一年以上加入者であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第十二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「新私学共済法」という。)第二十五条において準用する第六号新国共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第十二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項及び第二項において「旧私学共済法」という。)第二十五条において準用する旧国共済法の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。)の例による。
第三十五条
私立学校教職員共済制度の加入者若しくは一年以上加入者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設又は第十二条の規定の施行の際現に存する私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。第三項において同じ。)の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、新私学共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費は、新私学共済法による短期給付とみなす。この場合において、新私学共済法第三十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用(」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十二条の規定による改正前の第二十五条(以下この項において「なお効力を有する第二十五条」という。)において読み替えて準用する同法第十条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧国共済法」という。)第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用(」と、「同法第六十二条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法第六十二条第一項」と、「に限る」とあるのは「に限り、なお効力を有する第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用については、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項に規定する私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関において、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、共済運営規則の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその医療機関においてした出産については、新私学共済法の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十七条
附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。