私立学校法施行令
昭和二十五年三月十四日 政令 第三十一号
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和元年九月十一日 政令 第九十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第九十七号~
★新設★
(特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)
第一条
私立学校法(以下「法」という。)第二十六条の二(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法第六十四条第四項の法人。第一号及び第五号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。
一
当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校の校長、教員その他の職員を含む。)
二
前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
三
前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
五
当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの
(令元政九七・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第九十七号~
★第二条に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(登記の届出等)
(登記の届出等)
第一条
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は
私立学校法(以下「法」という。)
第六十四条第四項の法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二条
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は
法
第六十四条第四項の法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人は、理事又は監事が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。法第三十七条第二項の規定により理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときも、同様とする。
2
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人は、理事又は監事が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。法第三十七条第二項の規定により理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときも、同様とする。
(平一二政四二・追加、平一二政三〇八・平一六政二二六・平一七政二四・一部改正)
(平一二政四二・追加、平一二政三〇八・平一六政二二六・平一七政二四・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第九十七号~
★第三条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(都道府県知事等を経由する申請)
(都道府県知事等を経由する申請)
第二条
法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第一号に掲げる申請のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び
第六条
において「指定都市等」という。)の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「幼保連携型認定こども園」という。)に係るものにあつては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。
第三条
法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第一号に掲げる申請のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び
第七条
において「指定都市等」という。)の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「幼保連携型認定こども園」という。)に係るものにあつては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。
一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法第三十条、第四十五条第一項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第五十条第二項、第五十二条第二項又は第六十四条第六項の規定による認可又は認定の申請
一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法第三十条、第四十五条第一項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第五十条第二項、第五十二条第二項又は第六十四条第六項の規定による認可又は認定の申請
二
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人が、寄附行為の変更により、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人となる場合における法第四十五条第一項又は第六十四条第六項の規定による認可の申請
二
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人が、寄附行為の変更により、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人となる場合における法第四十五条第一項又は第六十四条第六項の規定による認可の申請
三
合併の当事者の一方又は双方が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人である場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請
三
合併の当事者の一方又は双方が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人である場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請
2
都道府県知事(前項第一号に掲げる申請のうち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
2
都道府県知事(前項第一号に掲げる申請のうち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
(昭二八政二九七・追加、昭三六政四二七・一部改正、昭三九政二九・一部改正・旧第二二条繰上、昭五〇政三八一・昭五一政四二・一部改正、平一二政四二・一部改正・旧第一条繰下、平一二政三〇八・平一五政七四・平二六政四一二・一部改正)
(昭二八政二九七・追加、昭三六政四二七・一部改正、昭三九政二九・一部改正・旧第二二条繰上、昭五〇政三八一・昭五一政四二・一部改正、平一二政四二・一部改正・旧第一条繰下、平一二政三〇八・平一五政七四・平二六政四一二・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第二条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第九十七号~
★第四条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(文部科学大臣に対する協議)
(文部科学大臣に対する協議)
第三条
都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
第四条
都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が、寄附行為の変更により、都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人となる場合における法第四十五条第一項又は法第六十四条第六項の規定による認可をするとき。
一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が、寄附行為の変更により、都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人となる場合における法第四十五条第一項又は法第六十四条第六項の規定による認可をするとき。
二
合併の当事者の一方又は双方が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人である場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可をするとき。
二
合併の当事者の一方又は双方が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人である場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可をするとき。
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二三条繰上、平一二政四二・旧第二条繰下、平一二政三〇八・平一五政七四・一部改正)
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二三条繰上、平一二政四二・旧第二条繰下、平一二政三〇八・平一五政七四・一部改正、令元政九七・旧第三条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第九十七号~
★第五条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳の調製等)
(学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳の調製等)
第四条
都道府県知事は、文部科学省令で定める様式により、その所轄に属する学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳を調製しなければならない。
第五条
都道府県知事は、文部科学省令で定める様式により、その所轄に属する学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳を調製しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の台帳の記載事項に異動を生じたときは、
すみやかに
、加除訂正をしなければならない。
2
都道府県知事は、前項の台帳の記載事項に異動を生じたときは、
速やかに
、加除訂正をしなければならない。
3
都道府県知事の所轄に属する学校法人又は法第六十四条第四項の法人の所轄庁に異動を生じた場合には、旧所轄庁は、当該学校法人又は法第六十四条第四項の法人の関係書類及び台帳を新所轄庁に送付しなければならない。
3
都道府県知事の所轄に属する学校法人又は法第六十四条第四項の法人の所轄庁に異動を生じた場合には、旧所轄庁は、当該学校法人又は法第六十四条第四項の法人の関係書類及び台帳を新所轄庁に送付しなければならない。
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二四条繰上、平一二政四二・旧第三条繰下、平一二政三〇八・一部改正)
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二四条繰上、平一二政四二・旧第三条繰下、平一二政三〇八・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第九十七号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(台帳等の保存)
(台帳等の保存)
第五条
都道府県知事は、その所轄に属する学校法人又は法第六十四条第四項の法人で解散したものの関係書類及び台帳をその解散の日から五年間保存しなければならない。
第六条
都道府県知事は、その所轄に属する学校法人又は法第六十四条第四項の法人で解散したものの関係書類及び台帳をその解散の日から五年間保存しなければならない。
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二五条繰上、平一二政四二・旧第四条繰下)
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二五条繰上、平一二政四二・旧第四条繰下、令元政九七・旧第五条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第九十七号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第六条
第一条、第二条第二項及び第三条
から前条までの規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七条
第二条、第三条第二項及び第四条
から前条までの規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一二政四二・追加、平二六政四一二・一部改正)
(平一二政四二・追加、平二六政四一二・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第九十七号~
★新設★
附 則(令和元・九・一一政九七)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。