私立学校法施行令
昭和二十五年三月十四日 政令 第三十一号
私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年六月十四日 政令 第二百九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
(特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)
(特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)
第一条
私立学校法(以下「法」という。)
第二十六条の二(法第六十四条第五項
において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法
第六十四条第四項
の法人。第一号及び第五号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。
第一条
私立学校法(以下「法」という。)
第二十条(法第百五十二条第六項
において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法
第百五十二条第五項
の法人。第一号及び第五号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。
一
当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員
(当該学校法人の設置する私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校の校長、教員その他の職員を含む。)
一
当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員
★削除★
二
前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
二
前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
三
前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
四
前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
五
当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの
五
当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの
(令元政九七・追加)
(令元政九七・追加、令六政二〇九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★新設★
(法第七十条第五項の規定による承諾に関する手続等)
第二条
法第七十条第五項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による承諾は、理事が、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る評議員に対し法第七十条第五項の規定による通知の発出に用いる情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示した上で、当該評議員から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2
理事は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る評議員から書面等により法第七十条第五項の規定による情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による通知の発出をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該評議員から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第七十二条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承諾について準用する。この場合において、前二項中「理事」とあるのは「評議員」と、「評議員」とあるのは「他の評議員」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、法第七十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十二条第四項の規定による承諾について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「理事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。
(令六政二〇九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★新設★
(大臣所轄学校法人等の基準)
第三条
法第百四十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
最終会計年度(法第百三条第二項に規定する計算書類につき法第百四条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた場合における当該計算書類に係る会計年度のうち最も遅い会計年度をいう。次号及び次条第一項各号において同じ。)に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が十億円以上であること。
二
最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。
2
学校法人又は法第百五十二条第五項の法人が最初に法第百四条第三項の承認を受けるまでの間(次条第二項において「計算書類承認前期間」という。)については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、法第百三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表(次条第二項において「成立時貸借対照表」という。)の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であることとする。
3
法第百四十三条の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業を行う区域に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項に規定する広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
(令六政二〇九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★新設★
(常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準)
第四条
法第百四十五条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める大臣所轄学校法人等又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が百億円以上であること。
二
最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
2
計算書類承認前期間については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、成立時貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であることとする。
(令六政二〇九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★新設★
(文部科学省令への委任)
第五条
第三条第一項第一号及び前条第一項第一号の経常的な収益の額の計算方法その他の前二条の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(令六政二〇九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★第六条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(登記の届出等)
(登記の届出等)
第二条
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法
第六十四条第四項
の法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第六条
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法
第百五十二条第五項
の法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法
第六十四条第四項
の法人は、理事
又は監事
が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
法第三十七条第二項の規定により理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときも、同様とする。
2
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法
第百五十二条第五項
の法人は、理事
、監事、評議員又は会計監査人
が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
★削除★
(平一二政四二・追加、平一二政三〇八・平一六政二二六・平一七政二四・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第一条繰下)
(平一二政四二・追加、平一二政三〇八・平一六政二二六・平一七政二四・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第一条繰下、令六政二〇九・一部改正・旧第二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★第七条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(都道府県知事等を経由する申請)
(都道府県知事等を経由する申請)
第三条
法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第一号に掲げる申請のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び
第七条
において「指定都市等」という。)の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「幼保連携型認定こども園」という。)に係るものにあつては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。
第七条
法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第一号に掲げる申請のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び
第九条
において「指定都市等」という。)の区域内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「幼保連携型認定こども園」という。)に係るものにあつては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。
一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法
第三十条、第四十五条第一項
(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、
第五十条第二項、第五十二条第二項又は第六十四条第六項の規定による認可又は認定
の申請
一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法
第二十三条第一項(法第百四十四条第二項及び第百四十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百八条第三項
(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、
第百九条第三項又は第百二十六条第三項の認可
の申請
二
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人が、寄附行為の変更により、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人となる場合における法第四十五条第一項又は第六十四条第六項の規定による認可の申請
二
都道府県知事を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、新たに私立大学又は私立高等専門学校を設置しようとするものについての法第百八条第三項の認可の申請
★新設★
三
法第百五十二条第五項の法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人になろうとする場合についての同条第七項の認可の申請
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
合併の当事者の一方又は双方が
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法
第六十四条第四項
の法人
であつて
、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人である
場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項
において準用する場合を含む。)の
規定による
認可の申請
四
★削除★
都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法
第百五十二条第五項
の法人
を全部又は一部の当事者とする合併であつて
、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人である
ものについての法第百二十六条第三項(法第百五十二条第六項
において準用する場合を含む。)の
★削除★
認可の申請
2
都道府県知事(前項第一号に掲げる申請のうち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
2
都道府県知事(前項第一号に掲げる申請のうち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
(昭二八政二九七・追加、昭三六政四二七・一部改正、昭三九政二九・一部改正・旧第二二条繰上、昭五〇政三八一・昭五一政四二・一部改正、平一二政四二・一部改正・旧第一条繰下、平一二政三〇八・平一五政七四・平二六政四一二・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第二条繰下)
(昭二八政二九七・追加、昭三六政四二七・一部改正、昭三九政二九・一部改正・旧第二二条繰上、昭五〇政三八一・昭五一政四二・一部改正、平一二政四二・一部改正・旧第一条繰下、平一二政三〇八・平一五政七四・平二六政四一二・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第二条繰下、令六政二〇九・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★第八条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(文部科学大臣に対する協議)
(文部科学大臣に対する協議)
第四条
都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
第八条
都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が、寄附行為の変更により、都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第六十四条第四項の法人となる場合における法第四十五条第一項又は法第六十四条第六項の規定による認可をするとき。
一
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、当該学校法人が設置している全ての私立大学及び私立高等専門学校を廃止しようとするものについて、法第百八条第三項の認可をするとき。
★新設★
二
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が法第百五十二条第五項の法人になろうとする場合について、同条第七項の認可をするとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
合併の当事者の一方又は双方が
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人
であつて
、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法
第六十四条第四項
の法人である
場合における法第五十二条第二項(法第六十四条第五項
において準用する場合を含む。)の
規定による
認可をするとき。
三
★削除★
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人
を全部又は一部の当事者とする合併であつて
、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法
第百五十二条第五項
の法人である
ものについて、法第百二十六条第三項(法第百五十二条第六項
において準用する場合を含む。)の
★削除★
認可をするとき。
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二三条繰上、平一二政四二・旧第二条繰下、平一二政三〇八・平一五政七四・一部改正、令元政九七・旧第三条繰下)
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二三条繰上、平一二政四二・旧第二条繰下、平一二政三〇八・平一五政七四・一部改正、令元政九七・旧第三条繰下、令六政二〇九・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
(学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳の調製等)
★削除★
第五条
都道府県知事は、文部科学省令で定める様式により、その所轄に属する学校法人及び法第六十四条第四項の法人の台帳を調製しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の台帳の記載事項に異動を生じたときは、速やかに、加除訂正をしなければならない。
3
都道府県知事の所轄に属する学校法人又は法第六十四条第四項の法人の所轄庁に異動を生じた場合には、旧所轄庁は、当該学校法人又は法第六十四条第四項の法人の関係書類及び台帳を新所轄庁に送付しなければならない。
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二四条繰上、平一二政四二・旧第三条繰下、平一二政三〇八・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
(台帳等の保存)
★削除★
第六条
都道府県知事は、その所轄に属する学校法人又は法第六十四条第四項の法人で解散したものの関係書類及び台帳をその解散の日から五年間保存しなければならない。
(昭二八政二九七・追加、昭三九政二九・旧第二五条繰上、平一二政四二・旧第四条繰下、令元政九七・旧第五条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★第九条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第七条
第二条、第三条第二項及び第四条から前条まで
の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第九条
第六条、第七条第二項及び前条
の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一二政四二・追加、平二六政四一二・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第六条繰下)
(平一二政四二・追加、平二六政四一二・一部改正、令元政九七・一部改正・旧第六条繰下、令六政二〇九・一部改正・旧第七条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十四日政令第二百九号~
★新設★
附 則(令和六・六・一四政二〇九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。