私立学校教職員共済法
昭和二十八年八月二十一日 法律 第二百四十五号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
令和七年六月二十日 法律 第七十四号
条項号:
第二十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年九月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(標準報酬月額)
(標準報酬月額)
第二十二条
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
第二十二条
標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
八八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円未満
第二級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第四級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第五級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第六級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第七級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第八級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第九級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十一級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十二級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十三級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十四級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十五級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十六級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十七級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十八級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十九級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十四級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十五級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十六級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十七級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十八級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十九級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十三級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上
2
短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
2
短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第十級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第十一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第十二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二十級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二十一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三十級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三十一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三十二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四十級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四十一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四十二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四十三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五十級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
標準報酬月額の等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第十級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第十一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第十二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第十三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第二十級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第二十一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第三十級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第三十一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第三十二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第三十三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三十五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三十六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三十七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三十八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三十九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第四十級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第四十一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第四十二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第四十三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四十六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四十七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四十八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四十九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第五十級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
3
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
3
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び同条第三項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4
退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
4
退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項及び第四項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
5
事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
5
事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
6
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
6
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
7
第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
7
第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
8
事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
8
事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
9
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
9
前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
10
事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
10
事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
11
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
11
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
12
事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
12
事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
13
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
13
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
14
事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
14
事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
15
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
15
前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
16
加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
16
加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。
(昭三二法一三七・昭三六法一四〇・昭四〇法八九・昭四四法九四・昭四六法八四・昭四七法八三・昭四八法一〇四・昭四九法九九・昭五〇法五三・昭五一法五四・昭五二法六六・昭五三法六〇・昭五四法七四・昭五五法七五・昭五六法五六・昭五七法六八・昭五九法四三・昭六〇法七九・昭六〇法一〇六・平元法九四・平六法一〇〇・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法二三・平一六法一三一・平二一法六五・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令二法四〇・令四法九六・令五法三一・令六法四七・一部改正)
(昭三二法一三七・昭三六法一四〇・昭四〇法八九・昭四四法九四・昭四六法八四・昭四七法八三・昭四八法一〇四・昭四九法九九・昭五〇法五三・昭五一法五四・昭五二法六六・昭五三法六〇・昭五四法七四・昭五五法七五・昭五六法五六・昭五七法六八・昭五九法四三・昭六〇法七九・昭六〇法一〇六・平元法九四・平六法一〇〇・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法二三・平一六法一三一・平二一法六五・平二四法六二・平二四法六三・平二四法九八・平二七法三一・令二法四〇・令四法九六・令五法三一・令六法四七・令七法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年九月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
★新設★
附 則(令和七・六・二〇法七四)抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則〔中略〕第四十一条の規定〔中略〕並びに附則第五十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定〔中略〕 令和八年十月一日
六
〔前略〕第二十五条の規定並びに附則〔中略〕第三十一条第一項の規定 令和九年九月一日
七
〔省略〕
八
〔前略〕第十四条の規定〔中略〕 令和十年四月一日
九
〔省略〕
十
〔前略〕第二十六条の規定並びに附則〔中略〕第三十一条第二項の規定 令和十年九月一日
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔前略〕第二十七条の規定並びに附則〔中略〕第三十一条第三項の規定 令和十一年九月一日
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕
2
〔省略〕
3
〔省略〕
(検討等)
第二条
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うものとする。
(私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)
第三十一条
第六号施行日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次項及び第三項において「加入者」という。)の資格を取得して、第六号施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者(次項及び第三項において「任意継続加入者」という。)を除く。)のうち、令和九年九月の標準報酬月額が六十五万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十六万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第二十五条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第六号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、同月から令和十年八月までの各月の標準報酬月額とする。
2
第十号施行日前に加入者の資格を取得して、第十号施行日まで引き続きその資格を有する者(任意継続加入者を除く。)のうち、第十号施行日において現に第二十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定により定められている標準報酬月額が六十八万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十九万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第二十六条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十年九月から令和十一年八月までの各月の標準報酬月額とする。
3
第十三号施行日前に加入者の資格を取得して、第十三号施行日まで引き続きその資格を有する者(任意継続加入者を除く。)のうち、第十三号施行日において現に第二十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定により定められている標準報酬月額が七十一万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第二十七条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十三号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十一年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬月額とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。