指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十七号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和六年一月二十五日 厚生労働省 令 第十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条
基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条、第四十一条、第五十条第六号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条、第百六条、第百七条、第百三十条第六項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四十条の二十七、第百四十条の二十八、第百九十五条(第二百六条において準用する場合に限る。)及び第二百五条の二の規定による基準
一
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条、第四十一条、第五十条第六号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第五十五条、第五十六条、第百六条、第百七条、第百三十条第六項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四十条の二十七、第百四十条の二十八、第百九十五条(第二百六条において準用する場合に限る。)及び第二百五条の二の規定による基準
二
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の三十第一項第一号及び第二項第一号ロの規定による基準
二
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の三十第一項第一号及び第二項第一号ロの規定による基準
三
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第四十三条において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第五十条第三号及び第四号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百九条において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百九十九条第六号及び第七号(第二百六条において準用する場合に限る。)並びに第二百三条第六項(第二百六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
三
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第四十三条において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第四十三条及び第五十八条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第五十条第三号及び第四号(第五十八条において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百九条において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百九条及び第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百九十九条第六号及び第七号(第二百六条において準用する場合に限る。)並びに第二百三条第六項(第二百六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
四
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百四十条の二十九の規定による基準
四
法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百四十条の二十九の規定による基準
五
法第七十二条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項から第六項まで(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第六条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十九条の二第一号、第九十四条(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百五条の二第一号、第百二十二条(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百三十条第六項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)及び第百四十条の十四第二号の規定による基準
五
法第七十二条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項から第六項まで(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第六条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十九条の二第一号、第九十四条(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百五条の二第一号、第百二十二条(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百三十条第六項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)及び第百四十条の十四第二号の規定による基準
六
法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の十四第一号の規定による基準
六
法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百四十条の十四第一号の規定による基準
七
法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
七
法第七十二条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第三十九条の三及び第百五条の三において準用する場合に限る。)、第九条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第二十三条第三号及び第四号(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第二十五条(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十一条第三項(第三十九条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条(第三十九条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第三十七条の二(第三十九条の三、第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第九十八条第三号及び第四号(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百四条第二項(第百五条の三及び第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百四条の三(第百五条の三において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項から第六項まで(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の十五において準用する場合に限る。)の規定による基準
八
法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第六号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条並びに附則第十四条及び附則第十五条の規定による基準
八
法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第六号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条並びに附則第十四条及び附則第十五条の規定による基準
九
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ(3)、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
九
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ(3)、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)並びに第百五十五条の四第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
十
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十三条第三号及び第四号、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第五十条第三号及び第四号
★挿入★
、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条
★挿入★
、第九十八条第三号及び第四号、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三
★挿入★
、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項から第六項まで、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項から第八項まで、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項から第六項まで、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項から第八項まで、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条の七第一項から第三項まで、第百九十九条第六号及び第七号、第二百三条第六項並びに第二百十四条第六号及び第七号の規定による基準
十
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十三条第三号及び第四号、第二十五条、第三十条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第五十条第三号及び第四号
、第六十八条第三号及び第四号
、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条
、第八十条第三号及び第四号、第八十九条第一項第四号及び第五号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号
、第九十八条第三号及び第四号、第百四条第二項(第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百四条の三
、第百十四条第三号及び第四号
、第百十八条第二項(第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項から第六項まで、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項から第八項まで、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項から第六項まで、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項から第八項まで、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項から第六項まで(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条の七第一項から第三項まで、第百九十九条第六号及び第七号、第二百三条第六項並びに第二百十四条第六号及び第七号の規定による基準
十一
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百二十三条(第百四十条の五において準用する場合を含む。)の規定による基準
十一
法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百二十三条(第百四十条の五において準用する場合を含む。)の規定による基準
十二
法第四十二条第一項第二号、第七十二条の二第一項各号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号、第七十二条の二第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
十二
法第四十二条第一項第二号、第七十二条の二第一項各号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号、第七十二条の二第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第六十一条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第六十一条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2
指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2
指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3
指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
3
指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
(平一四厚労令一四・一部改正)
(平一四厚労令一四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第六十八条
看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第六十八条
看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第七十条第一項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
一
指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第七十条第一項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
二
指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
★新設★
三
指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
四
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。
五
指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
六
指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特殊な看護等については、これを行ってはならない。
七
特殊な看護等については、これを行ってはならない。
(平一四厚労令一四・平二四厚労令三〇・一部改正)
(平一四厚労令一四・平二四厚労令三〇・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第七十三条の二
指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第七十三条の二
指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
第六十九条第二項に規定する主治の医師による指示の文書
一
第六十九条第二項に規定する主治の医師による指示の文書
二
訪問看護計画書
二
訪問看護計画書
三
訪問看護報告書
三
訪問看護報告書
四
次条において準用する第十九条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
四
次条において準用する第十九条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
★新設★
五
第六十八条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
次条において準用する第二十六条
に規定する
市町村への通知に係る記録
六
次条において準用する第二十六条
の規定による
市町村への通知に係る記録
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
次条において準用する第三十六条第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
七
次条において準用する第三十六条第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
次条において準用する第三十七条第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
八
次条において準用する第三十七条第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一五厚労令二八・追加)
(平一五厚労令二八・追加、令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第七十六条
指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
第七十六条
指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一
医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
一
医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上
二
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上
2
前項第一号の医師は、常勤でなければならない。
2
前項第一号の医師は、常勤でなければならない。
★新設★
3
指定訪問リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第二条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準
第七十九条第一項に規定する人員
に関する基準を満たすことをもって
、第一項
に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4
指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準
第七十九条第一項から第三項までに規定する人員
に関する基準を満たすことをもって
、前三項
に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令三三・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十条
指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
第八十条
指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
一
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
★新設★
三
指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
四
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
五
常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。
六
それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
七
指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
(平一八厚労令三三・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・令三厚労令九・一部改正)
(平一八厚労令三三・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(訪問リハビリテーション計画の作成)
(訪問リハビリテーション計画の作成)
第八十一条
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
第八十一条
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2
訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
2
訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
3
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
★新設★
4
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
5
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百十五条第一項から
第四項
までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
6
指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百十五条第一項から
第五項
までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二七厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第八十二条の二
指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第八十二条の二
指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
訪問リハビリテーション計画
一
訪問リハビリテーション計画
二
次条において準用する第十九条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
次条において準用する第十九条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
★新設★
三
第八十条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
次条において準用する第二十六条
に規定する
市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第二十六条
の規定による
市町村への通知に係る記録
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次条において準用する第三十六条第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
五
次条において準用する第三十六条第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
次条において準用する第三十七条第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六
次条において準用する第三十七条第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一五厚労令二八・追加)
(平一五厚労令二八・追加、令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第八十九条
医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第八十九条
医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。
三
前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
三
前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。
★新設★
四
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
五
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
六
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
七
前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
八
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
九
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
2
薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
2
薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
★新設★
三
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
四
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
五
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
六
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
七
前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
八
前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
九
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
3
歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
3
歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
一
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
★新設★
三
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
四
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
五
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
六
それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二一厚労令三一・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二一厚労令三一・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第九十条の二
指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第九十条の二
指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
次条において準用する第十九条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
一
次条において準用する第十九条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
★新設★
二
第八十九条第一項第五号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
次条において準用する第二十六条
に規定する
市町村への通知に係る記録
三
次条において準用する第二十六条
の規定による
市町村への通知に係る記録
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
次条において準用する第三十六条第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
四
次条において準用する第三十六条第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次条において準用する第三十七条第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
五
次条において準用する第三十七条第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一五厚労令二八・追加)
(平一五厚労令二八・追加、令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百十一条
指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
第百十一条
指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一
医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
一
医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
二
理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
イ
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
イ
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
ロ
イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。
ロ
イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。
2
指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
2
指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
一
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
二
前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
二
前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
3
第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。
3
第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。
★新設★
4
指定通所リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準第二条又は介護医療院基準第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項から
第三項
までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、
前三項
に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5
指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項から
第四項
までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、
前各項
に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一五厚労令二八・全改、平一八厚労令三三・平二一厚労令三一・一部改正)
(平一五厚労令二八・全改、平一八厚労令三三・平二一厚労令三一・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第百十四条
指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
第百十四条
指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
一
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
二
通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
二
通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
★新設★
三
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
四
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。
五
指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
六
指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
(平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三三・平二七厚労令四・一部改正)
(平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三三・平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(通所リハビリテーション計画の作成)
(通所リハビリテーション計画の作成)
第百十五条
医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
第百十五条
医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2
通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
2
通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3
医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
3
医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
★新設★
4
医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
5
医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。
6
通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十一条第一項から
第四項
までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第一項から
第四項
までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
7
指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十一条第一項から
第五項
までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第一項から
第五項
までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一五厚労令二八・平二七厚労令四・一部改正)
(平一五厚労令二八・平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第百十八条の二
指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第百十八条の二
指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
通所リハビリテーション計画
一
通所リハビリテーション計画
二
次条において準用する第十九条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
次条において準用する第十九条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
★新設★
三
第百十四条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
次条において準用する第二十六条
に規定する
市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第二十六条
の規定による
市町村への通知に係る記録
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次条において準用する第三十六条第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
五
次条において準用する第三十六条第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
次条において準用する第三十七条第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六
次条において準用する第三十七条第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一五厚労令二八・追加)
(平一五厚労令二八・追加、令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年六月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(設備に関する基準)
(設備に関する基準)
第百四十三条
指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
第百四十三条
指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
一
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)
第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
一
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(
介護老人保健施設基準
第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
二
療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
二
療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
三
診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
三
診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
イ
指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
イ
指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
ロ
浴室を有すること。
ロ
浴室を有すること。
ハ
機能訓練を行うための場所を有すること。
ハ
機能訓練を行うための場所を有すること。
四
介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)
第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第百五十五条の四及び第百五十五条の十一において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
四
介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(
介護医療院基準
第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第百五十五条の四及び第百五十五条の十一において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
2
前項第二号及び第三号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
2
前項第二号及び第三号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
3
指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十八条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
3
指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十八条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一二厚令三七・平一三厚労令八・平一七厚労令一〇四・平一七厚労令一三九・平一八厚労令三三・平一八厚労令一三七・平二一厚労令三一・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
(平一二厚令三七・平一三厚労令八・平一七厚労令一〇四・平一七厚労令一三九・平一八厚労令三三・平一八厚労令一三七・平二一厚労令三一・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)