指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
平成十八年三月十四日 厚生労働省 令 第三十六号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和六年一月二十五日 厚生労働省 令 第十六号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条
指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第百十五条の十四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第六条、第八条、第十条、第四十四条から第四十六条まで、第七十条から第七十二条まで、附則第二条、附則第三条、附則第五条並びに附則第六条の規定による基準
一
法第百十五条の十四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第六条、第八条、第十条、第四十四条から第四十六条まで、第七十条から第七十二条まで、附則第二条、附則第三条、附則第五条並びに附則第六条の規定による基準
二
法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十八条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに第七十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項の規定による基準
二
法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十八条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに第七十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項の規定による基準
三
法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第四項及び第九条第一項の規定による基準
三
法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第四項及び第九条第一項の規定による基準
四
法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第十二条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第二十八条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第五十三条、第六十七条第二項、第七十七条
及び第八十八条第二項
の規定による基準
四
法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第十二条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第二十八条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)
、第四十二条第十号及び第十一号
、第五十三条、第六十七条第二項、第七十七条
並びに第八十八条第二項
の規定による基準
五
法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第四十七条、第七十三条第一項及び第二項(入居定員に係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定による基準
五
法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第四十七条、第七十三条第一項及び第二項(入居定員に係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定による基準
六
法第百十五条の十四第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
六
法第百十五条の十四第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令三〇・令三厚労令九・令三厚労令一四一・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令三〇・令三厚労令九・令三厚労令一四一・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第六条
単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第六条
単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2
単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
2
単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(利用定員等)
(利用定員等)
第九条
共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数とする。
第九条
共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数とする。
2
共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは
指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第四十四条第六項において同じ。)
の運営(第四十四条第七項及び第七十条第九項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
2
共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の法第八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設
の運営(第四十四条第七項及び第七十条第九項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第十条
共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、
同一敷地内にある
他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
第十条
共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、
★削除★
他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。
2
共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第六条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
2
共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第六条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
(令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(掲示)
(掲示)
第三十二条
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
★挿入★
を掲示しなければならない。
第三十二条
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
(以下この条において単に「重要事項」という。)
を掲示しなければならない。
2
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、
前項に規定する事項
を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、
同項
の規定による掲示に代えることができる。
2
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、
重要事項
を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、
前項
の規定による掲示に代えることができる。
★新設★
3
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
(令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第四十条
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第四十条
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
介護予防認知症対応型通所介護計画
一
介護予防認知症対応型通所介護計画
二
第二十一条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
第二十一条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
★新設★
三
第四十二条第十一号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十四条
に規定する
市町村への通知に係る記録
四
第二十四条
の規定による
市町村への通知に係る記録
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十六条第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
五
第三十六条第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十七条第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六
第三十七条第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
七
前条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(平二八厚労令一四・一部改正)
(平二八厚労令一四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
第四十二条
指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第四十二条
指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
一
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
二
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。
二
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。
三
介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
三
介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
四
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
四
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
五
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
五
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
六
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
六
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
七
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
七
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
八
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
八
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
九
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
九
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
★新設★
十
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
十一
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
十二
指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十三
介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
十四
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。
十五
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第一号から
第十二号
までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。
十六
第一号から
第十四号
までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(従業者の員数等)
(従業者の員数等)
第四十四条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
第四十四条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
3
第一項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
4
第一項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
4
第一項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
5
宿泊サービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
5
宿泊サービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
6
次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
6
次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設
、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
又は介護医療院
介護職員
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合
前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所
看護師又は准看護師
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設
★削除★
又は介護医療院
介護職員
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合
前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所
看護師又は准看護師
7
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
7
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。
8
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
8
第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
9
第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。
9
第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。
10
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第六項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
10
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第六項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。
11
前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
11
前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
12
第十項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第六十六条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
12
第十項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第六十六条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
13
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項から第十二項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
13
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項から第十二項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二一厚労令三四・平二四厚労令一〇・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二七厚労令五七・平二八厚労令五三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平二一厚労令三四・平二四厚労令一〇・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二七厚労令五七・平二八厚労令五三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第四十五条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)が、指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。)、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)
に従事することができるものとする。
第四十五条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は
他の事業所、施設等の職務
に従事することができるものとする。
2
前項本文及び指定地域密着型サービス基準第百七十二条第一項の規定にかかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。
2
前項本文及び指定地域密着型サービス基準第百七十二条第一項の規定にかかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。
3
前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第七十一条第三項及び第七十二条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3
前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条、第七十一条第三項及び第七十二条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(身体的拘束等の禁止)
(身体的拘束等の禁止)
第五十三条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)
を行ってはならない。
第五十三条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束等
を行ってはならない。
2
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
2
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★新設★
3
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第六十二条の二
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令六厚労令一六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第六十三条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第六十三条
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
指定介護予防サービス等の利用に係る計画
一
指定介護予防サービス等の利用に係る計画
二
介護予防小規模多機能型居宅介護計画
二
介護予防小規模多機能型居宅介護計画
三
次条において準用する第二十一条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
三
次条において準用する第二十一条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
四
第五十三条第二項
に規定する
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四
第五十三条第二項
の規定による
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
五
次条において準用する第二十四条
に規定する
市町村への通知に係る記録
五
次条において準用する第二十四条
の規定による
市町村への通知に係る記録
六
次条において準用する第三十六条第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
六
次条において準用する第三十六条第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
七
次条において準用する第三十七条第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
七
次条において準用する第三十七条第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
八
次条において準用する第三十九条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
八
次条において準用する第三十九条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(平二八厚労令一四・一部改正)
(平二八厚労令一四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第七十一条
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等
若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所
の職務に従事することができるものとする。
第七十一条
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等
★削除★
の職務に従事することができるものとする。
2
前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
3
共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
3
共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者による管理)
(管理者による管理)
第七十八条
共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス
若しくは
地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、
これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により
当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
第七十八条
共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス
又は
地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、
★削除★
当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。
(令三厚労令九・一部改正)
(令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(協力医療機関等)
(協力医療機関等)
第八十二条
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
第八十二条
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
★新設★
2
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
一
利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二
当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
★新設★
3
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならない。
★新設★
4
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
★新設★
5
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
★新設★
6
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
★7に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
7
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
★8に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
8
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(平三〇厚労令四・一部改正)
(平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第八十四条
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第八十四条
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
介護予防認知症対応型共同生活介護計画
一
介護予防認知症対応型共同生活介護計画
二
第七十五条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
第七十五条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
三
第七十七条第二項
に規定する
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
三
第七十七条第二項
の規定による
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四
次条において準用する第二十四条
に規定する
市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第二十四条
の規定による
市町村への通知に係る記録
五
次条において準用する第三十六条第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
五
次条において準用する第三十六条第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
六
次条において準用する第三十七条第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六
次条において準用する第三十七条第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
七
次条において準用する第三十九条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
七
次条において準用する第三十九条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
(平二八厚労令一四・一部改正)
(平二八厚労令一四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(準用)
(準用)
第八十五条
第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条の二、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで(第三十七条第四項及び第三十九条第五項を除く。)、第五十六条、第五十八条の二
及び第六十条
の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項第一号及び第三号、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第五十六条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第五十八条の二中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
第八十五条
第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条の二、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第三十九条まで(第三十七条第四項及び第三十九条第五項を除く。)、第五十六条、第五十八条の二
、第六十条及び第六十二条の二
の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十七条に規定する運営規程」とあるのは「第七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第二十八条の二第二項、第三十一条第二項第一号及び第三号、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第二十六条第二項中「この節」とあるのは「第四章第四節」と、第三十九条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第五十六条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第五十八条の二中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
(平二二厚労令一〇六・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平二八厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)
(平二二厚労令一〇六・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平二八厚労令五三・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
★新設★
附 則(令和六・一・二五厚労令一六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕
(重要事項の掲示に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三十二条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第二百四条第三項(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第三条の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第二十二条第三項(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条の三十二第三項(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第五条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第五十三条の四第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第二百七十四条第三項(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第七条の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第二十一条第三項(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三十二条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第二十九条第三項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第三十一条第三項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二十八条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護医療院基準」という。)第三十五条第三項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
第三条
この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百二十八条第六項(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の七第八項、第百四十六条第六項、第百五十五条の六第八項、新地域密着型サービス基準第七十三条第七号及び第百七十七条第七号、新介護予防サービス等基準第百三十六条第三項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百九十一条第三項(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第五十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
第四条
この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二(新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)及び第百九十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第八十六条の二(新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条、第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第百四十条の二(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)及び第二百四十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第三十一条の三(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。