指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
平成十八年三月十四日 厚生労働省 令 第三十五号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
令和六年一月二十五日 厚生労働省 令 第十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第一条
基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第五十七条第四号
(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準
一
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第五十七条第六号
(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準
二
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百八十三条第一項第一号及び第二項第一号ロ並びに附則第四条(第百八十三条第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
二
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百八十三条第一項第一号及び第二項第一号ロ並びに附則第四条(第百八十三条第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
三
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)
★挿入★
、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)
及び第二百七十三条第六項
(第二百八十条において準用する場合に限る。)
★挿入★
の規定による基準
三
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)
、第五十七条第三号及び第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)
、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)
、第二百七十三条第六項
(第二百八十条において準用する場合に限る。)
並びに第二百七十八条第八号及び第九号(第二百八十条において準用する場合に限る。)
の規定による基準
四
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百八十二条の規定による基準
四
法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百八十二条の規定による基準
五
法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百三十条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準
五
法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百三十条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準
六
法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百六十五条第一号の規定による基準
六
法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百六十五条第一号の規定による基準
七
法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
七
法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準
八
法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、
第五十七条第四号
、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準
八
法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十七条、第四十八条、
第五十七条第六号
、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準
九
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ(3)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、
第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)、第四号イ(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)
、
第二百五条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)及び第五号(療養室に係る部分に限る。)
並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
九
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ(3)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、
第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)
、
第二百五条第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)
並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準
十
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで
並びに第二百七十三条第六項
の規定による基準
十
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)
、第五十七条第三号及び第四号
、第七十条、第七十七条第一項から第三項まで、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで
、第二百七十三条第六項、第二百七十八条第八号及び第九号並びに第二百九十一条第七号及び第八号
の規定による基準
十一
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百三十一条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十一
法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百三十一条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による基準
十二
法第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号、第百十五条の二の二第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
十二
法第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号、第百十五条の二の二第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第四十八条
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第四十八条
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(掲示)
(掲示)
第五十三条の四
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
★挿入★
を掲示しなければならない。
第五十三条の四
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
(以下この条において単に「重要事項」という。)
を掲示しなければならない。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、
前項に規定する事項
を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、
同項
の規定による掲示に代えることができる。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、
重要事項
を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、
前項
の規定による掲示に代えることができる。
★新設★
3
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・一部改正)
(平二七厚労令四・追加、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第五十四条
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第五十四条
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
第四十九条の十三第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
一
第四十九条の十三第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
★新設★
二
第五十七条第四号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第五十条の三
に規定する
市町村への通知に係る記録
三
第五十条の三
の規定による
市町村への通知に係る記録
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第五十三条の八第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
四
第五十三条の八第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十三条の十第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
五
第五十三条の十第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)
(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第五十七条
介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第五十七条
介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
一
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
二
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
二
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
★新設★
三
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
四
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
五
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
六
指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。
七
指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第五十九条
基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第五十九条
基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十六条
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第八十六条
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準
第二条
に規定する担当職員
★挿入★
、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。
★挿入★
)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
一
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準
第二条第一項
に規定する担当職員
及び同条第二項に規定する介護支援専門員
、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。
第二百七十八条第四号及び第二百九十一条第三号において同じ。
)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
二
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。
二
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。
三
介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
三
介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
四
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
四
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
五
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
五
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
六
指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第二号から第五号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
六
指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十五条第二号から第五号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
七
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
七
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。
八
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
八
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
九
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
九
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
十
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。
十
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。
十一
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十一
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十二
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
十二
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
十三
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。
十三
医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。
十四
第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。
十四
第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第百三十条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百三十条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(身体的拘束等の禁止)
(身体的拘束等の禁止)
第百三十六条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)
を行ってはならない。
第百三十六条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束等
を行ってはならない。
2
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
2
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★新設★
3
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(定員の遵守)
(定員の遵守)
第百三十九条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第百三十九条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一
第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
一
第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
二
前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
二
前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
2
利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準
第二条
に規定する担当職員
★挿入★
が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、
前項各号
に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。
2
利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準
第二条第一項
に規定する担当職員
及び同条第二項に規定する介護支援専門員
が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、
同項各号
に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第百四十条の二
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令六厚労令一六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第百四十一条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第百四十一条
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
介護予防短期入所生活介護計画
一
介護予防短期入所生活介護計画
二
次条において準用する第四十九条の十三第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
次条において準用する第四十九条の十三第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
三
第百三十六条第二項
に規定する
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
三
第百三十六条第二項
の規定による
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四
次条において準用する第五十条の三
に規定する
市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第五十条の三
の規定による
市町村への通知に係る記録
五
次条において準用する第五十三条の八第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
五
次条において準用する第五十三条の八第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
六
次条において準用する第五十三条の十第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六
次条において準用する第五十三条の十第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第百五十七条
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第百五十七条
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
6
ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(平一八厚労令八〇・令三厚労令九・一部改正)
(平一八厚労令八〇・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第百八十一条
基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第百八十一条
基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
第百八十七条
指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
第百八十七条
指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第百九十三条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第百九十三条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
二
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所
(前号に該当するものを除く。)
である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
二
療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所
★削除★
である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
診療所(
前二号
に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者
及び入院患者
の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。
三
診療所(
前号
に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者
★削除★
の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
四
介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
2
指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
2
指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令八〇・平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・平二四厚労令一〇・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・平二四厚労令一〇・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
第百八十八条
指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
第百八十八条
指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
二
指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
療養病床を有する病院又は診療所
(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)
である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
二
療養病床を有する病院又は診療所
★削除★
である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
三
診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。
イ
指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
イ
指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
ロ
浴室を有すること。
ロ
浴室を有すること。
ハ
機能訓練を行うための場所を有すること。
ハ
機能訓練を行うための場所を有すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第二百五条及び第二百九条において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
四
介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第二百五条及び第二百九条において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。
2
前項第三号及び第四号
に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、
前項
に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
2
前項第二号及び第三号
に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、
同項
に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。
3
指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十三条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
3
指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十三条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(対象者)
(対象者)
第百八十九条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室
、診療所
の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室
又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)
において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
第百八十九条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室
又は診療所
の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室
★削除★
において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。
(平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・平二四厚労令一〇・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令一三六・平二一厚労令三三・平二四厚労令一〇・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(身体的拘束等の禁止)
(身体的拘束等の禁止)
第百九十一条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
第百九十一条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
2
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★新設★
3
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二
身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三
介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(定員の遵守)
(定員の遵守)
第百九十三条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第百九十三条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
一
介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
二
療養病床を有する病院
若しくは
診療所
又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院
である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床
又は老人性認知症疾患療養病棟
に係る病床数及び療養病床
又は老人性認知症疾患療養病棟
に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
二
療養病床を有する病院
又は
診療所
★削除★
である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床
★削除★
に係る病床数及び療養病床
★削除★
に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
三
診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数
三
診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数
四
介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
四
介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(平二一厚労令三三・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二一厚労令三三・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第百九十四条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第百九十四条
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
介護予防短期入所療養介護計画
一
介護予防短期入所療養介護計画
二
次条において準用する第四十九条の十三第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
次条において準用する第四十九条の十三第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
三
第百九十一条第二項
に規定する
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
三
第百九十一条第二項
の規定による
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四
次条において準用する第五十条の三
に規定する
市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第五十条の三
の規定による
市町村への通知に係る記録
五
次条において準用する第五十三条の八第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
五
次条において準用する第五十三条の八第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
六
次条において準用する第五十三条の十第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六
次条において準用する第五十三条の十第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(準用)
(準用)
第百九十五条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第二項
及び第百四十条
の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と、第百二十条の二第三項及び第四項並びに第百二十一条第二項第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
第百九十五条
第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十二条、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで(第五十三条の九第二項を除く。)、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第二項
、第百四十条及び第百四十条の二
の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十三条の二の二第二項、第五十三条の四第一項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百九十二条」と、第百二十条の二第三項及び第四項並びに第百二十一条第二項第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
第二百五条
★挿入★
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、
次のとおりとする。
第二百五条
介護老人保健施設である
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、
法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
一
介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。
★削除★
二
指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。)を有することとする。
★削除★
三
療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。
★削除★
四
療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)に関するものに限る。)を有することとする。
★削除★
五
介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
★削除★
★新設★
2
療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
一
療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
二
療養病床を有する病院であるユニット型介護予防指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
イ
ユニット
(1)
病室
(ⅰ)
一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。
(ⅱ)
病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。
(ⅲ)
一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(ⅰ)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(ⅳ)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2)
共同生活室
(ⅰ)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(ⅱ)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ⅲ)
必要な設備及び備品を備えること。
(3)
洗面設備
(ⅰ)
病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(ⅱ)
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(4)
便所
(ⅰ)
病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(ⅱ)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ロ
廊下幅
一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
ハ
機能訓練室
内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
ニ
浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
三
前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
四
第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
五
前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
★新設★
3
療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。
一
療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
二
療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
イ
ユニット
(1)
病室
(ⅰ)
一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。
(ⅱ)
病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。
(ⅲ)
一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(ⅰ)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(ⅳ)
ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2)
共同生活室
(ⅰ)
共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(ⅱ)
一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ⅲ)
必要な設備及び備品を備えること。
(3)
洗面設備
(ⅰ)
病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(ⅱ)
身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
(4)
便所
(ⅰ)
病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(ⅱ)
ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ロ
廊下幅
一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
ハ
機能訓練室
機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
ニ
浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
三
前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
四
第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
五
前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
★新設★
4
介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準
第百五十五条の四第一項に規定する設備
に関する基準を満たすことをもって、
前項
に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準
第百五十五条の四第一項から第四項までに規定する設備
に関する基準を満たすことをもって、
前各項
に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令一三六・平二四厚労令一〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令一三六・平二四厚労令一〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第二百八条
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第二百八条
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
2
前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。
一
昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
二
夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
三
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
5
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
6
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
(令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(定員の遵守)
(定員の遵守)
第二百九条
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第二百九条
ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一
ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
一
ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
二
ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
二
ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(平一八厚労令八〇・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第二百三十一条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
第二百三十一条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
一
生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
二
看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
二
看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
イ
看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
イ
看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ
看護職員の数は、次のとおりとすること。
ロ
看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1)
利用者の数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(1)
利用者の数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2)
利用者の数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(2)
利用者の数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ
常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。
ハ
常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。
三
機能訓練指導員 一以上
三
機能訓練指導員 一以上
四
計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
四
計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
一
生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上
一
生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上
二
看護職員又は介護職員
二
看護職員又は介護職員
イ
看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
イ
看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ
看護職員の数は次のとおりとすること。
ロ
看護職員の数は次のとおりとすること。
(1)
総利用者数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(1)
総利用者数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
(2)
総利用者数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(2)
総利用者数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ
常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。
ハ
常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。
三
機能訓練指導員 一以上
三
機能訓練指導員 一以上
四
計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
四
計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
3
前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4
第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
4
第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
5
第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人を常勤とするものとする。
5
第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人を常勤とするものとする。
6
第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
6
第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
7
第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
7
第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
8
第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
8
第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。
★新設★
9
次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。
一
第二百四十五条において準用する第百四十条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。
イ
利用者の安全及びケアの質の確保
ロ
介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
ハ
緊急時の体制整備
ニ
業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
ホ
介護予防特定施設従業者に対する研修
二
介護機器を複数種類活用していること。
三
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
四
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
(平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第二百三十二条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百三十二条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(口
腔
(
くう
)
衛生の管理)
第二百三十八条の二
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口
腔
(
くう
)
の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口
腔
(
くう
)
衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口
腔
(
くう
)
衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(令六厚労令一六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(協力医療機関等)
(協力医療機関等)
第二百四十二条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
第二百四十二条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
★新設★
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
一
利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二
当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
★新設★
3
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
4
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
★新設★
5
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
★新設★
6
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
★7に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
7
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第二百四十四条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第二百四十四条
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
介護予防特定施設サービス計画
一
介護予防特定施設サービス計画
二
第二百三十七条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
二
第二百三十七条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
三
第二百三十九条第二項
に規定する
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
三
第二百三十九条第二項
の規定による
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四
第二百四十一条第三項
に規定する
結果等の記録
四
第二百四十一条第三項
の規定による
結果等の記録
五
次条において準用する第五十条の三
に規定する
市町村への通知に係る記録
五
次条において準用する第五十条の三
の規定による
市町村への通知に係る記録
六
次条において準用する第五十三条の八第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
六
次条において準用する第五十三条の八第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
七
次条において準用する第五十三条の十第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
七
次条において準用する第五十三条の十第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(準用)
(準用)
第二百四十五条
第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四
★挿入★
から第五十三条の十一まで
(第五十三条の九第二項を除く。)
、第百二十条の四
及び第百三十九条の二
の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項、
★挿入★
第五十三条の十の二第一号及び第三号
並びに第五十三条の四第一項
中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、
同項
中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。
第二百四十五条
第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四
から第五十三条の八まで、第五十三条の十
から第五十三条の十一まで
★削除★
、第百二十条の四
、第百三十九条の二及び第百四十条の二
の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項、
第五十三条の四第一項並びに
第五十三条の十の二第一号及び第三号
★削除★
中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、
第五十三条の四第一項
中「第五十三条」とあるのは「第二百四十条」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第二百五十六条
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百五十六条
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第二百六十一条
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第二百六十一条
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
介護予防特定施設サービス計画
一
介護予防特定施設サービス計画
二
第二百六十三条第二項
に規定する
受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録
二
第二百六十三条第二項
の規定による
受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録
三
前条第八項
に規定する
結果等の記録
三
前条第八項
の規定による
結果等の記録
四
次条において準用する第五十条の三
に規定する
市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第五十条の三
の規定による
市町村への通知に係る記録
五
次条において準用する第五十三条の八第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
五
次条において準用する第五十三条の八第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
六
次条において準用する第五十三条の十第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六
次条において準用する第五十三条の十第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
七
次条において準用する第二百三十七条第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
七
次条において準用する第二百三十七条第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
八
次条において準用する第二百三十九条第二項
に規定する
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
八
次条において準用する第二百三十九条第二項
の規定による
身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
九
次条において準用する第二百四十一条第三項
に規定する
結果等の記録
九
次条において準用する第二百四十一条第三項
の規定による
結果等の記録
(平二七厚労令四・一部改正)
(平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(準用)
(準用)
第二百六十二条
第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四
★挿入★
から第五十三条の十一まで
(第五十三条の九第二項を除く。)
、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から
第二百三十九条まで
及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
第二百六十二条
第四十九条の五、第四十九条の六、第五十条の二から第五十二条まで、第五十三条の二の二、第五十三条の四
から第五十三条の八まで、第五十三条の十
から第五十三条の十一まで
★削除★
、第百二十条の四、第百三十九条の二、第二百三十五条から
第二百三十八条まで、第二百三十九条
及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十一条、第五十三条の二の二第二項並びに第五十三条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第二百五十九条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十三条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第百三十九条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
(平二七厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
(平二七厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(福祉用具専門相談員の員数)
(福祉用具専門相談員の員数)
第二百六十六条
指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令
★挿入★
第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
第二百六十六条
指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令
(平成十年政令第四百十二号)
第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一
指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項
一
指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項
二
指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準第二百八条第一項
二
指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準第二百八条第一項
三
指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第二百八十二条第一項
三
指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第二百八十二条第一項
(平一八厚労令八〇・平二四厚労令一〇・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平二四厚労令一〇・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第二百六十七条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百六十七条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(掲示及び目録の備え付け)
(掲示及び目録の備え付け)
第二百七十四条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百七十条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
★挿入★
を掲示しなければならない。
第二百七十四条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百七十条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
(以下この条において単に「重要事項」という。)
を掲示しなければならない。
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、
前項に規定する事項
を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、
同項
の規定による掲示に代えることができる。
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、
重要事項
を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、
前項
の規定による掲示に代えることができる。
★新設★
3
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
4
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令三厚労令九・一部改正)
(令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第二百七十五条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第二百七十五条
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
次条において準用する第四十九条の十三第二項
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
一
次条において準用する第四十九条の十三第二項
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
★新設★
二
第二百七十八条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二百七十三条第四項
に規定する
結果等の記録
三
第二百七十三条第四項
の規定による
結果等の記録
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
次条において準用する第五十条の三
に規定する
市町村への通知に係る記録
四
次条において準用する第五十条の三
の規定による
市町村への通知に係る記録
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次条において準用する第五十三条の八第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
五
次条において準用する第五十三条の八第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
次条において準用する第五十三条の十第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
六
次条において準用する第五十三条の十第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二百七十八条の二に規定する介護予防福祉用具貸与計画
七
第二百七十八条の二に規定する介護予防福祉用具貸与計画
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第二百七十八条
福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
第二百七十八条
福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
一
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
二
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
二
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
三
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
三
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
★新設★
四
法第八条の二第十項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十一項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。
五
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
六
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。
七
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。
★新設★
八
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
九
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
十
指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
(平一八厚労令八〇・平二〇厚労令一三五・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平二〇厚労令一三五・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(介護予防福祉用具貸与計画の作成)
(介護予防福祉用具貸与計画の作成)
第二百七十八条の二
福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間
★挿入★
等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
第二百七十八条の二
福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間
、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期
等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
2
介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
2
介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3
福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
3
福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4
福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
4
福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5
福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、
当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)
を行うものとする。
★挿入★
5
福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、
モニタリング
を行うものとする。
ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
6
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
6
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
7
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
7
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
8
第一項から第四項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。
8
第一項から第四項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(管理者)
(管理者)
第二百八十三条
指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は
同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第二百八十三条
指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は
★削除★
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(記録の整備)
(記録の整備)
第二百八十八条
指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
第二百八十八条
指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
2
指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
第二百八十五条
に規定する
提供した具体的なサービスの内容等の記録
一
第二百八十五条
の規定による
提供した具体的なサービスの内容等の記録
★新設★
二
第二百九十一条第八号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
次条において準用する第五十条の三
に規定する
市町村への通知に係る記録
三
次条において準用する第五十条の三
の規定による
市町村への通知に係る記録
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
次条において準用する第五十三条の八第二項
に規定する
苦情の内容等の記録
四
次条において準用する第五十三条の八第二項
の規定による
苦情の内容等の記録
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次条において準用する第五十三条の十第二項
に規定する
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
五
次条において準用する第五十三条の十第二項
の規定による
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画
六
第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)
(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)
第二百九十一条
福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第二百九十一条
福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
一
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
二
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
二
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
★新設★
三
対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。
四
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
五
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
★新設★
六
対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。
★新設★
七
指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
★新設★
八
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。
九
介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。
(平一八厚労令八〇・平二四厚労令三〇・一部改正)
(平一八厚労令八〇・平二四厚労令三〇・令六厚労令一六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)
(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)
第二百九十二条
福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
第二百九十二条
福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2
特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
2
特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3
福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
3
福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4
福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。
4
福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。
★新設★
5
福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令六厚労令一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日厚生労働省令第十六号~
★新設★
附 則(令和六・一・二五厚労令一六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕第六条〔中略〕の規定は、同年六月一日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三十二条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準第二百四条第三項(新居宅サービス等基準第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第三条の規定による改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第二十二条第三項(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第三条の三十二第三項(新地域密着型サービス基準第十八条、第三十七条、第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第五条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第五十三条の四第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(新介護予防サービス等基準第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準第二百七十四条第三項(新介護予防サービス等基準第二百八十条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第七条の規定による改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第二十一条第三項(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第三十二条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定介護老人福祉施設基準」という。)第二十九条第三項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護老人保健施設基準」という。)第三十一条第三項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新軽費老人ホーム基準」という。)第二十八条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新介護医療院基準」という。)第三十五条第三項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
第三条
この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百二十八条第六項(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の七第八項、第百四十六条第六項、第百五十五条の六第八項、新地域密着型サービス基準第七十三条第七号及び第百七十七条第七号、新介護予防サービス等基準第百三十六条第三項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百九十一条第三項(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第五十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
第四条
この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二(新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)及び第百九十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第八十六条の二(新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条、第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第百四十条の二(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)及び第二百四十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第三十一条の三(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(口
腔
(
くう
)
衛生の管理に係る経過措置)
第五条
この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百八十五条の二及び新介護予防サービス等基準第二百三十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。