指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十七号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和六年十二月二十七日 厚生労働省 令 第百六十四号
条項号:第九条

-本則-
第百二十一条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士★挿入★との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士★挿入★を置かないことができる。
第百二十一条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十八条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
-改正附則-