私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和二十二年四月十四日 法律 第五十四号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第三十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
〔書類の送達〕
〔書類の送達〕
第七十条の七
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第九十九条、第百一条
、第百三条、第百五条、第百六条
、第百八条及び第百九条
の規定を準用する。
この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。
第七十条の七
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第百条第一項、第百一条、第百二条の二
、第百三条、第百五条、第百六条
及び第百八条
の規定を準用する。
この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「公正取引委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と読み替えるものとする。
(昭二八法二五九・追加、昭四一法一一一・昭五七法八三・平八法一一〇・一部改正、平一四法四七・一部改正・旧第六九条の二繰下、平一七法三五・旧第六九条の三繰下、平二五法一〇〇・旧第七〇条の一七繰上)
(昭二八法二五九・追加、昭四一法一一一・昭五七法八三・平八法一一〇・一部改正、平一四法四七・一部改正・旧第六九条の二繰下、平一七法三五・旧第六九条の三繰下、平二五法一〇〇・旧第七〇条の一七繰上、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
〔電子情報処理組織を使用して行う処分通知等〕
〔電子情報処理組織を使用して行う処分通知等〕
第七十条の九
公正取引委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法
第百九条
の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む
★挿入★
。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
第七十条の九
公正取引委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法
第百条第一項
の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む
。第八十一条第三項において同じ
。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(平一四法一五二・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六九条の五繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一九繰上、令元法一六・一部改正)
(平一四法一五二・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六九条の五繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一九繰上、令元法一六・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
〔差止請求訴訟における書類の提出等〕
〔差止請求訴訟における書類の提出等〕
第八十条
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類
★挿入★
の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者
★挿入★
においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
第八十条
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類
又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者
又はその電磁的記録を利用する権限を有する者
においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
②
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者
★挿入★
にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類
★挿入★
の開示を求めることができない。
②
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者
又は電磁的記録を利用する権限を有する者
にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類
又は電磁的記録
の開示を求めることができない。
③
裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類
★挿入★
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類
★挿入★
を開示することができる。
③
裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類
又は電磁的記録
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類
又は当該電磁的記録
を開示することができる。
④
前三項の規定は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
④
前三項の規定は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の四繰上)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の四繰上、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
〔差止請求訴訟における秘密保持命令〕
〔差止請求訴訟における秘密保持命令〕
第八十一条
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
第八十一条
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一
既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類
★挿入★
を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
一
既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類
又は電磁的記録
を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
②
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
②
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
秘密保持命令を受けるべき者
一
秘密保持命令を受けるべき者
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
③
秘密保持命令が発せられた場合には、その
決定書
を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
③
秘密保持命令が発せられた場合には、その
電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下同じ。)
を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
④
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する
決定書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
④
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する
電子決定書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
⑤
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の五繰上)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の五繰上、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
〔秘密保持命令の取消し〕
〔秘密保持命令の取消し〕
第八十二条
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
第八十二条
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
②
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その
決定書
をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
②
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その
電子決定書
をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
③
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
③
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
④
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
④
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
⑤
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
⑤
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の六繰上)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の六繰上、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
〔臨検、捜査、差押え等〕
〔臨検、捜査、差押え等〕
第百二条
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
第百二条
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録
★削除★
を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
②
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
②
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
③
前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、これらの項の処分をすることができる。
③
前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、これらの項の処分をすることができる。
④
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第百十四条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
④
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第百十四条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
⑤
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
⑤
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
⑥
第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
⑥
第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
⑦
委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
⑦
委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
(平一七法三五・追加、令元法四五・令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十一条第三項及び第四項並びに第八十二条第二項の規定は、施行日以後に提起される同法第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。