私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
昭和五十二年十二月一日 政令 第三百十七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和元年十二月六日 政令 第百七十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年十二月六日政令第百七十六号~
★新設★
(法第六十九条第二項の政令で定める割合)
第三十二条
法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。ただし、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。
(令元政一七六・追加)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年十二月六日政令第百七十六号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(法第七十条第二項の政令で定める割合)
(法第七十条第二項の政令で定める割合)
第三十二条
法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の特例基準割合
(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)
が
年七・二五パーセントの割合に満たない
場合には、その年中においては、当該特例基準割合
(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
とする。
第三十三条
法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の特例基準割合
★削除★
が
年七・二パーセント以下の割合の
場合には、その年中においては、当該特例基準割合
★削除★
とする。
(平一七政三一八・追加、平二一政二五三・一部改正・旧第一九条繰下、平二七政一五・一部改正)
(平一七政三一八・追加、平二一政二五三・一部改正・旧第一九条繰下、平二七政一五・一部改正、令元政一七六・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年十二月六日政令第百七十六号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)
(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)
第三十三条
延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。
第三十四条
延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。
2
法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
2
法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
(平一七政三一八・追加、平二一政二五三・旧第二〇条繰下、平二七政一五・一部改正)
(平一七政三一八・追加、平二一政二五三・旧第二〇条繰下、平二七政一五・一部改正、令元政一七六・旧第三三条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年十二月六日政令第百七十六号~
★新設★
附 則(令和元・一二・六政一七六)
(施行期日)
1
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条第二項の規定により加算する金額に関する経過措置)
2
この政令による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条第二項の規定により加算する金額のうちこの政令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該金額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。