私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和二十二年四月十四日 法律 第五十四号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成二十一年六月十日 法律 第五十一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
私的独占及び不当な取引制限
(
第三条-第七条の二
)
第二章
私的独占及び不当な取引制限
(
第三条-第七条の二
)
第三章
事業者団体
(
第八条-第八条の三
)
第三章
事業者団体
(
第八条-第八条の三
)
第三章の二
独占的状態
(
第八条の四
)
第三章の二
独占的状態
(
第八条の四
)
第四章
株式の保有、役員の兼任、合併、分割及び事業の譲受け
(
第九条-第十八条
)
第四章
株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け
(
第九条-第十八条
)
第五章
不公正な取引方法
(
第十九条・第二十条
)
第五章
不公正な取引方法
(
第十九条-第二十条の七
)
第六章
適用除外
(
第二十一条-第二十三条
)
第六章
適用除外
(
第二十一条-第二十三条
)
第七章
差止請求及び損害賠償
(
第二十四条-第二十六条
)
第七章
差止請求及び損害賠償
(
第二十四条-第二十六条
)
第八章
公正取引委員会
第八章
公正取引委員会
第一節
設置、任務及び所掌事務並びに組織等
(
第二十七条-第四十四条
)
第一節
設置、任務及び所掌事務並びに組織等
(
第二十七条-第四十四条
)
第二節
手続
(
第四十五条-第七十条の二十二
)
第二節
手続
(
第四十五条-第七十条の二十二
)
第三節
雑則
(
第七十一条-第七十六条
)
第三節
雑則
(
第七十一条-第七十六条
)
第九章
訴訟
(
第七十七条-第八十八条
)
第九章
訴訟
(
第七十七条-第八十八条
)
第十章
雑則
(
第八十八条の二
)
第十章
雑則
(
第八十八条の二
)
第十一章
罰則
(
第八十九条-第百条
)
第十一章
罰則
(
第八十九条-第百条
)
第十二章
犯則事件の調査等
(
第百一条-第百十八条
)
第十二章
犯則事件の調査等
(
第百一条-第百十八条
)
-本則-
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔定義〕
〔定義〕
第二条
この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
第二条
この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
②
この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
②
この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
一
二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
一
二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
二
二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
二
二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
三
二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
三
二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
③
この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。
③
この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。
④
この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。
④
この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。
一
同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること
一
同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること
二
同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること
二
同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること
⑤
この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑤
この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑥
この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑥
この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑦
この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
⑦
この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
一
当該一年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が二分の一を超え、又は二の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が四分の三を超えていること。
一
当該一年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が二分の一を超え、又は二の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が四分の三を超えていること。
二
他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難にする事情があること。
二
他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難にする事情があること。
三
当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。
三
当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。
イ
当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。
イ
当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。
ロ
当該事業者の属する事業分野における事業者の標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく過大と認められる販売費及び一般管理費を支出していること。
ロ
当該事業者の属する事業分野における事業者の標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく過大と認められる販売費及び一般管理費を支出していること。
⑧
経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。
⑧
経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。
⑨
この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
⑨
この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一
不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
一
正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ
ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ
他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
二
不当な対価をもつて取引すること。
二
不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
三
不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
三
正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
四
相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
四
自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ
相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ
相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
五
自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
五
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ
継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ
継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ
取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
六
自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
六
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ
不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ
不当な対価をもつて取引すること。
ハ
不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ
相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ
自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ
自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。
⑩
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第四章において同じ。)の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
★削除★
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一四法四五・平一四法四七・平一六法八八・平一七法三五・平一七法八七・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一四法四五・平一四法四七・平一六法八八・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔排除措置〕
〔排除措置〕
第七条
第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第七条
第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
②
公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、
事業者
に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から
三年
を経過したときは、この限りでない。
②
公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、
次に掲げる者
に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から
五年
を経過したときは、この限りでない。
★新設★
一
当該行為をした事業者
★新設★
二
当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
★新設★
三
当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
★新設★
四
当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一四法四七・平一七法三五・平一七法八七・一部改正)
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一四法四七・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔不当な取引制限等に対する課徴金〕
〔不当な取引制限等に対する課徴金〕
第七条の二
事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第七条の二
事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
商品又は役務の対価に係るもの
一
商品又は役務の対価に係るもの
二
商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
二
商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ
供給量又は購入量
イ
供給量又は購入量
ロ
市場占有率
ロ
市場占有率
ハ
取引の相手方
ハ
取引の相手方
②
前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営む場合は百分の二とする。)」と読み替えるものとする。
②
前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営む場合は百分の二とする。)」と読み替えるものとする。
一
その対価に係るもの
一
その対価に係るもの
二
次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
二
次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ
供給量
イ
供給量
ロ
市場占有率
ロ
市場占有率
ハ
取引の相手方
ハ
取引の相手方
③
前二項
★挿入★
に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
③
前二項
及び第八項
に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
★新設★
④
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」とする。
⑤
第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」とする。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
六
協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の一月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について第五十条第六項において読み替えて準用する第四十九条第五項の規定による通知(次項
及び第七項
において「事前通知」という。)を受けた日の一月前の日)までに当該違反行為をやめた者(
次項に該当する場合を除き、
当該違反行為に係る実行期間が二年未満である場合に限る。)であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」とする。
★挿入★
⑥
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の一月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について第五十条第六項において読み替えて準用する第四十九条第五項の規定による通知(次項
、第十項及び第二十条の二から第二十条の五まで
において「事前通知」という。)を受けた日の一月前の日)までに当該違反行為をやめた者(
★削除★
当該違反行為に係る実行期間が二年未満である場合に限る。)であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」とする。
ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下
この項において同じ。)
の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、
第四項
中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。
★挿入★
⑦
第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下
この項、第十九項、第二十二項及び第二十三項において同じ。)又は第四項
の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、
第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項
中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。
ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一
調査開始日からさかのぼり十年以内に、第一項
★挿入★
の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は
第十三項若しくは第十六項
の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがある者
一
調査開始日からさかのぼり十年以内に、第一項
若しくは第四項
の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は
第十八項若しくは第二十一項
の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第一項
★挿入★
の規定による命令を受けたことがある者又は
第十三項若しくは第十六項
の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第一項
若しくは第四項
の規定による命令を受けたことがある者又は
第十八項若しくは第二十一項
の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがある者
★新設★
⑧
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一
単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二
単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三
前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ
他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ
他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
★新設★
⑨
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
★⑩に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
⑩
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号
及び次項
において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号
、次項及び第二十五項
において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
★⑪に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が
第一号及び第三号
に該当するときは同項又は
第四項から第六項まで
の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、
第二号及び第三号
に該当するときは第一項又は
第四項から第六項まで
の規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
⑪
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が
第一号及び第四号
に該当するときは同項又は
第五項から第九項まで
の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、
第二号及び第四号又は第三号及び第四号
に該当するときは第一項又は
第五項から第九項まで
の規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
★新設★
三
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
四
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
★⑫に移動しました★
★旧⑨から移動しました★
⑨
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について
第七項第一号
又は前項第一号
若しくは第二号
の規定による報告及び資料の提出を行つた者の
数が三
に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(
第七項第一号
又は前項第一号
若しくは第二号
の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した
数が三
以下
である場合
に限る。)については、第一項又は
第四項から第六項まで
の規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
⑫
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について
第十項第一号
又は前項第一号
から第三号まで
の規定による報告及び資料の提出を行つた者の
数が五
に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(
第十項第一号
又は前項第一号
から第三号まで
の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した
数が五
以下
であり、かつ、同号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合
に限る。)については、第一項又は
第五項から第九項まで
の規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
二
前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
二
前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
★新設★
⑬
第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
一
当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等(事業者の子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。次号及び第二十五項において同じ。)の関係にあること。
二
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該報告及び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
三
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
イ
その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ
その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
★新設★
⑭
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
★⑮に移動しました★
★旧⑩から移動しました★
⑩
公正取引委員会は、
第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は前項第一号
の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
⑮
公正取引委員会は、
第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号
の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
★⑯に移動しました★
★旧⑪から移動しました★
⑪
公正取引委員会は、
第七項から第九項まで
の規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の規定による命令又は
第十三項
の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
⑯
公正取引委員会は、
第十項から第十二項まで
の規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の規定による命令又は
第十八項若しくは第二十一項
の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
★⑰に移動しました★
★旧⑫から移動しました★
⑫
公正取引委員会が、
第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は第九項第一号
の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、
第七項から第九項まで
の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
⑰
公正取引委員会が、
第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号
の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、
第十項から第十二項まで
の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
一
当該事業者
★挿入★
が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
一
当該事業者
(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。)
が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二
前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
二
前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三
当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し
★挿入★
第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は
他の事業者が
当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
三
当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し
(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)
第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は
★削除★
当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
★⑱に移動しました★
★旧⑬から移動しました★
⑬
公正取引委員会は、
第七項
の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに
。第十六項において同じ。
)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
⑱
公正取引委員会は、
第十項
の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに
★削除★
)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
★⑲に移動しました★
★旧⑭から移動しました★
⑭
公正取引委員会は、第一項
(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十七項及び第十八項において同じ。)
の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、
第四項から第六項まで、第八項又は第九項
の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、
第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項
の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
⑲
公正取引委員会は、第一項
又は第四項
の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、
第四項から第九項まで、第十一項又は第十二項
の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、
第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項
の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
★⑳に移動しました★
★旧⑮から移動しました★
⑮
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
⑳
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
★に移動しました★
★旧⑯から移動しました★
⑯
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項
又は第二項
に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による命令をする際に
★挿入★
、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項
、第二項又は第四項
に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
又は第四項
の規定による命令をする際に
(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)
、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
★に移動しました★
★旧⑰から移動しました★
⑰
第一項
★挿入★
の規定による命令を受けた者は、
同項、第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項
の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
第一項
又は第四項
の規定による命令を受けた者は、
第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項
の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
★に移動しました★
★旧⑱から移動しました★
⑱
第一項、
第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項
の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項、
第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項
の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
★に移動しました★
★旧⑲から移動しました★
⑲
第一項
又は第二項
に規定する違反行為をした事業者が
会社
である場合において、当該
会社
が合併により消滅したときは、当該
会社
がした違反行為並びに当該
会社
が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による命令、
第十三項及び第十六項
の規定による通知並びに第五十一条第二項の規定による審決(以下この項
★挿入★
において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された
会社
がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された
会社
が受けた命令等とみなして、前各項
★挿入★
の規定を適用する。
第一項
、第二項又は第四項
に規定する違反行為をした事業者が
法人
である場合において、当該
法人
が合併により消滅したときは、当該
法人
がした違反行為並びに当該
法人
が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
及び第四項
の規定による命令、
第十八項及び第二十一項
の規定による通知並びに第五十一条第二項の規定による審決(以下この項
及び次項
において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された
法人
がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された
法人
が受けた命令等とみなして、前各項
及び次項
の規定を適用する。
★新設★
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
★に移動しました★
★旧⑳から移動しました★
⑳
前項
の場合において、
第七項から第九項まで
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前二項
の場合において、
第十項から第十二項まで
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★に移動しました★
★旧から移動しました★
実行期間
★挿入★
の終了した日から
三年
を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
実行期間
(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)
の終了した日から
五年
を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一一法一四六・平一七法三五・平一七法八七・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一一法一四六・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔禁止行為及び届出義務〕
〔禁止行為〕
第八条
事業者団体は、次の各号の
一に
該当する行為をしてはならない。
第八条
事業者団体は、次の各号の
いずれかに
該当する行為をしてはならない。
一
一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
一
一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二
第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
二
第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三
一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
三
一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四
構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
四
構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五
事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
五
事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
②
事業者団体は、公正取引委員会規則の定めるところにより、その成立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、次に掲げる事業者団体は、届け出ることを要しない。
★削除★
一
特別の法律の規定に基づき設立された事業者団体のうち、次のいずれかに該当するものとして政令で定めるもの
イ
当該法律で定められた目的、事業又は業務等に照らして、前項各号の一に該当する行為を行うおそれがない事業者団体
ロ
小規模の事業者若しくは消費者の相互扶助を目的として設立された事業者団体又はその健全な発達を目的として設立された事業者団体
二
小規模の事業者の相互扶助を目的として設立された事業者団体であつて、前項各号の一に該当する行為を行うおそれが少ないものとして政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
手形法(昭和七年法律第二十号)及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)の規定により指定されている手形交換所
③
事業者団体(前項各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)は、前項の規定による届出に係る事項に変更を生じたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その変更の日の属する事業年度終了の日から二箇月以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
★削除★
④
事業者団体が解散したときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その解散の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
★削除★
(昭二八法二五九・全改、平九法八七・平一一法八〇・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、平九法八七・平一一法八〇・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔排除措置〕
〔排除措置〕
第八条の二
前条第一項
の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
第八条の二
前条
の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
②
第七条第二項の規定は、
前条第一項
の規定に違反する行為に準用する。
②
第七条第二項の規定は、
前条
の規定に違反する行為に準用する。
③
公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項及び第五十九条第二項において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
③
公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項及び第五十九条第二項において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・平一七法三五・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔準用規定〕
〔準用規定〕
第八条の三
第七条の二第一項、第三項から第五項まで、第七項から第十三項まで、第十七項、第十八項及び第二十一項の規定は、
第八条第一項第一号
(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と、同条第四項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第五項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(次項に該当する場合を除き、当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と、同条第七項中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第八項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「又は第四項から第六項まで」とあるのは「、第四項又は第五項」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第九項中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「又は第四項から第六項まで」とあるのは「、第四項又は第五項」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十項及び第十一項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、同条第十二項中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者が行つた」とあるのは「当該特定事業者が行つた」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」と、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、同条第十三項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規定による報告」と、同条第十七項及び第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」とあるのは「第四項、第五項、第八項又は第九項」と読み替えるものとする。
第八条の三
第七条の二第一項、第三項から第五項まで、第七項から第十三項まで、第十七項、第十八項及び第二十一項の規定は、
第八条第一号
(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と、同条第四項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第五項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(次項に該当する場合を除き、当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と、同条第七項中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第八項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「又は第四項から第六項まで」とあるのは「、第四項又は第五項」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第九項中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「又は第四項から第六項まで」とあるのは「、第四項又は第五項」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十項及び第十一項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、同条第十二項中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者が行つた」とあるのは「当該特定事業者が行つた」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」と、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、同条第十三項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規定による報告」と、同条第十七項及び第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」とあるのは「第四項、第五項、第八項又は第九項」と読み替えるものとする。
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一七法三五・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔準用規定〕
〔準用規定〕
第八条の三
第七条の二第一項、
第三項から第五項まで、第七項から第十三項まで、第十七項、第十八項及び第二十一項
の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と、
同条第四項
中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、
同条第五項
中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(
次項に該当する場合を除き、
当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と、
同条第七項
中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、
同条第八項
中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「
又は第四項から第六項まで
」とあるのは「、
第四項又は第五項
」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、
同条第九項
中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「
又は第四項から第六項まで
」とあるのは「、
第四項又は第五項
」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、
同条第十項及び第十一項
中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、
同条第十二項
中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者
が行つた」とあるのは「当該特定事業者が行つた
」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」と
★挿入★
、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「
他の事業者」とあるのは「他の
特定事業者」と、「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、
同条第十三項
中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規定による報告」と、
同条第十七項及び第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」とあるのは「第四項、第五項、第八項又は第九項
」と読み替えるものとする。
第八条の三
第七条の二第一項、
第三項、第五項、第六項(ただし書を除く。)、第十項から第十八項まで(第十三項第二号及び第三号を除く。)、第二十二項、第二十三項及び第二十七項
の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と、
同条第五項
中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、
同条第六項本文
中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(
★削除★
当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と、
同条第十項
中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、
同条第十一項
中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「
又は第五項から第九項まで
」とあるのは「、
第五項又は第六項
」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、
同条第十二項
中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「
又は第五項から第九項まで
」とあるのは「、
第五項又は第六項
」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、
同条第十三項各号列記以外の部分中「第一項に規定する違反行為をした事業者」とあるのは「次条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の特定事業者」と、「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する」とあるのは「第一号に該当する」と、「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「一の事業者」とあるのは「一の特定事業者」と、同項第一号中「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「事業者の」とあるのは「特定事業者の」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第十五項及び第十六項
中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、
同条第十七項
中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者
(当該事業者」とあるのは「当該特定事業者(当該特定事業者
」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」と
、「及び当該事業者」とあるのは「及び当該特定事業者」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「一以上の事業者」とあるのは「一以上の特定事業者」と
、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「
対し(当該事業者」とあるのは「対し(当該特定事業者」と、「以外の事業者」とあるのは「以外の
特定事業者」と、「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、
同条第十八項
中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規定による報告」と、
同条第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第一項」と、「第一項、第四項から第九項まで」とあるのは「同項、第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十三項中「第四項から第九項まで」とあるのは「第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」とあるのは「実行期間
」と読み替えるものとする。
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔事業支配力が過度に集中することとなる会社の禁止〕
〔事業支配力が過度に集中することとなる会社の禁止〕
第九条
他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。
第九条
他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。
②
会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
②
会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
③
前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
③
前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
④
会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
★削除★
★④に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から三月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。
④
次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から三月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。
一
子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。) 六千億円
一
子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。) 六千億円
二
銀行業、保険業又は第一種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。
次条第二項
において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。) 八兆円
二
銀行業、保険業又は第一種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。
次条第三項及び第四項
において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。) 八兆円
三
前二号に掲げる会社以外の会社 二兆円
三
前二号に掲げる会社以外の会社 二兆円
★新設★
⑤
前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなす。
★新設★
⑥
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において
前項
に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
⑦
新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において
第四項
に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・平九法八七・平一〇法八一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法八八・平一八法六六・一部改正)
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・平九法八七・平一〇法八一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法八八・平一八法六六・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔会社の株式保有の制限〕
〔会社の株式保有の制限〕
第十条
会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
第十条
会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
②
会社であつて、その総資産の額(最終の貸借対照表による資産の合計金額をいう。以下同じ。)が二十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、当該会社並びに当該会社の子会社及び当該会社の総株主の議決権の過半数を有する国内の会社の総資産の額を合計した額(以下「総資産合計額」という。)が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式所有会社」という。)は、他の国内の会社であつてその総資産の額が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この項において「株式発行会社」という。)の株式を取得し、又は所有する場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)において、株式発行会社の総株主の議決権に占める株式所有会社の当該取得し、又は所有する株式に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)の割合が、百分の十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その超えることとなつた日から三十日以内に、当該株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、株式発行会社の発行済の株式の全部をその設立と同時に取得する場合、銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次条第一項及び第二項において同じ。)が他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次条第一項及び第二項において同じ。)の株式を取得し、又は所有する場合及び第一種金融商品取引業を営む会社が業務として株式を取得し、又は所有する場合は、この限りでない。
②
会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第四項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
③
前項の場合において、
国内の会社が有する議決権には、
社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
③
前項の場合において、
当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社が銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)であり、かつ、他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権及び当該株式取得会社が第一種金融商品取引業を営む会社であり、かつ、業務として株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(公正取引委員会規則で定める議決権を除く。次項において同じ。)及び
社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
④
第二項の規定は、株式所有会社が、他の外国会社であつてその国内の営業所(当該外国会社の子会社の営業所を含む。)の最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高(以下「国内売上高」という。)が十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものの株式を取得し、又は所有する場合に準用する。
④
第二項の場合において、当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社以外の会社等が銀行業又は保険業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が所有する他の国内の会社の株式に係る議決権及び当該株式取得会社以外の会社等が第一種金融商品取引業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が業務として所有する株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
★新設★
⑤
会社の子会社である組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(次条第一項第四号において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この項において「特定組合類似団体」という。)に限る。以下この項において同じ。)の組合員(特定組合類似団体の構成員を含む。以下この項において同じ。)が組合財産(特定組合類似団体の財産を含む。以下この項において同じ。)として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社の子会社である組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)には、当該組合の親会社(当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるものをいう。以下この項において同じ。)が、そのすべての株式の取得をしようとするものとみなし、会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合(会社の子会社である組合の組合財産に属する金銭又は有価証券の信託に係る株式について、当該組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)には、当該組合の親会社が、そのすべての株式を所有するものとみなして、第二項の規定を適用する。
★新設★
⑥
第二項及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
★新設★
⑦
第二項及び第五項の「親会社」とは、会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
★新設★
⑧
第二項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
★新設★
⑨
公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から百二十日を経過した日とすべての報告等を受理した日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)内に、株式取得会社に対し、第四十九条第五項の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、第一項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合
二
当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
★新設★
⑩
前項第一号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して一年以内に前項本文の通知をしなければならない。
(昭二八法二五九・全改、昭四〇法一四三・昭四九法二三・昭五二法六三・平一〇法八一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法八八・平一七法三八・平一八法六六・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭四〇法一四三・昭四九法二三・昭五二法六三・平一〇法八一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法八八・平一七法三八・平一八法六六・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔銀行又は保険会社の株式保有の制限〕
〔銀行又は保険会社の株式保有の制限〕
第十一条
銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。次項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、公正取引委員会規則で定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第十一条
銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。次項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、公正取引委員会規則で定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
一
担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
二
他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合
二
他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合
三
金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
三
金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
四
投資事業有限責任組合の有限責任組合員(以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
四
投資事業有限責任組合の有限責任組合員(以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
五
民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から前号の政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
五
民法
★削除★
第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から前号の政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
六
前各号に掲げる場合のほか、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公正取引委員会規則で定める場合
六
前各号に掲げる場合のほか、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公正取引委員会規則で定める場合
②
前項第一号から第三号まで及び第六号の場合(同項第三号の場合にあつては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。)において、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、同項第三号の場合を除き、銀行業又は保険業を営む会社が当該議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
②
前項第一号から第三号まで及び第六号の場合(同項第三号の場合にあつては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。)において、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、同項第三号の場合を除き、銀行業又は保険業を営む会社が当該議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
③
公正取引委員会は、前二項の認可をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
③
公正取引委員会は、前二項の認可をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
④
前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
④
前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平九法一〇二・平一〇法八一・平一〇法九〇・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一六法三四・平一八法一〇九・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平九法一〇二・平一〇法八一・平一〇法九〇・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一六法三四・平一八法一〇九・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔合併の制限〕
〔合併の制限〕
第十五条
会社は、次の各号の
一に
該当する場合には、合併をしてはならない。
第十五条
会社は、次の各号の
いずれかに
該当する場合には、合併をしてはならない。
一
当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
一
当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二
当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
二
当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
②
国内の
会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る
総資産合計額が百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る
総資産合計額が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、
次の各号の一に該当する場合
は、この限りでない。
②
★削除★
会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る
国内売上高合計額が二百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る
国内売上高合計額が五十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、
すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合
は、この限りでない。
一
合併会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有している場合
★削除★
二
合併会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有する会社が同一の会社である場合
★削除★
③
前項の場合において、会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
③
第十条第八項から第十項までの規定は、前項の規定による届出に係る合併の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、「が株式取得会社」とあるのは「が合併会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、合併会社」と読み替えるものとする。
④
前二項の規定は、外国会社が合併をしようとする場合に準用する。この場合において、第二項中「総資産合計額」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
★削除★
⑤
第二項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、合併をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
★削除★
⑥
公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該合併に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が合併会社のうち少なくとも一の会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から百二十日を経過した日とすべての報告等を受理した日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)内に、合併会社に対し、第四十九条第五項の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
★削除★
一
第二項(第四項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により届け出た合併に関する計画のうち、第一項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合
二
第二項の規定により届け出た合併に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
⑦
前項第一号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該合併に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して一年以内に前項本文の通知をしなければならない。
★削除★
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・平一〇法八一・平一三法八〇・平一六法八八・平一七法三五・一部改正)
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・平一〇法八一・平一三法八〇・平一六法八八・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔分割の制限〕
〔分割の制限〕
第十五条の二
会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
第十五条の二
会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
一
当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
一
当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二
当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合
二
当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合
②
国内の
会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
★挿入★
②
★削除★
会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
ただし、すべての共同新設分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の全部を承継させようとするもの(以下この項において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る
総資産合計額が百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る
総資産合計額が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
一
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の全部を承継させようとするもの(以下この項において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る
国内売上高合計額が二百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る
国内売上高合計額が五十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
二
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る
総資産合計額が百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る
最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
二
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る
国内売上高合計額が二百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る
国内売上高が三十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
三
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る
総資産合計額が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る
最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高
が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
三
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る
国内売上高合計額が五十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る
国内売上高
が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
四
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る
最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高
が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る
最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高
が
十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
四
当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る
国内売上高
が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る
国内売上高
が
三十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
③
国内の
会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
★挿入★
③
★削除★
会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
ただし、すべての吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一
当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の全部を承継させようとするもの(次号において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る
総資産合計額が百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る
総資産合計額が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
一
当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の全部を承継させようとするもの(次号において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る
国内売上高合計額が二百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る
国内売上高合計額が五十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
二
当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る
総資産合計額が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る
総資産合計額が百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
二
当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る
国内売上高合計額が五十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る
国内売上高合計額が二百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
三
当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る
最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高
が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る
総資産合計額が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
三
当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る
国内売上高
が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る
国内売上高合計額が五十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
四
当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る
最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る
総資産合計額が百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
四
当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る
国内売上高が三十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る
国内売上高合計額が二百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
④
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
★削除★
一
共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有している場合
二
共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有する会社が同一の会社である場合
⑤
前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
★削除★
⑥
第二項から前項までの規定は、外国会社が共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする場合に準用する。この場合において、第二項及び第三項中「総資産合計額」及び「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
★削除★
★④に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
前条第五項から第七項まで
の規定は、
第二項及び第三項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、
前条第五項及び第七項中「合併
」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、
同条第六項中「合併に
」とあるのは「
共同新設分割又は吸収分割に
」と、「
合併会社
」とあるのは「
共同新設分割を
しようとし、又は吸収分割をしようとする
会社」と読み替える
ものとする。
④
第十条第八項から第十項まで
の規定は、
前二項
の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、
第十条第八項及び第十項中「株式の取得
」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、
同条第九項中「株式の取得
」とあるのは「
共同新設分割又は吸収分割
」と、「
が株式取得会社
」とあるのは「
が共同新設分割を
しようとし、又は吸収分割をしようとする
会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社」と読み替える
ものとする。
(平一二法九一・追加、平一三法八〇・平一六法八八・平一七法三五・平一七法八七・一部改正)
(平一二法九一・追加、平一三法八〇・平一六法八八・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔共同株式移転の制限〕
第十五条の三
会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一
当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二
当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合
②
会社は、共同株式移転をしようとする場合において、当該共同株式移転をしようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
③
第十条第八項から第十項までの規定は、前項の規定による届出に係る共同株式移転の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同株式移転をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同株式移転をしようとする会社」と読み替えるものとする。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔事業の譲受け等の制限〕
〔事業の譲受け等の制限〕
第十六条
会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
第十六条
会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
一
他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け
一
他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け
二
他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
二
他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
三
他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借
三
他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借
四
他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任
四
他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任
五
他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結
五
他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結
②
会社であつて、その会社に係る
総資産合計額が百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの
(第五項において「譲受会社」という。)
は、次の各号の
一に
該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産(以下この条において「事業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
★挿入★
②
会社であつて、その会社に係る
国内売上高合計額が二百億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの
★削除★
は、次の各号の
いずれかに
該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産(以下この条において「事業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
ただし、事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一
総資産の額が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える他の
国内の
会社の事業の全部の譲受けをしようとする場合
一
国内売上高が三十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える他の
★削除★
会社の事業の全部の譲受けをしようとする場合
二
他の
国内の
会社の事業の重要部分又は事業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けをしようとする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る
最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
二
他の
★削除★
会社の事業の重要部分又は事業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けをしようとする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る
国内売上高が三十億円
を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
③
前項の規定は、次の各号の一に該当する場合には適用しない。
★削除★
一
事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有している場合
二
事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有する会社が同一の会社である場合
④
第十五条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
★削除★
⑤
前三項の規定は、譲受会社が他の外国会社の事業等の譲受けをしようとする場合に準用する。この場合において、第二項第一号中「総資産の額」とあり、同項第二号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
★削除★
★③に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
第十五条第五項から第七項まで
の規定は、
第二項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定による届出に係る事業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、
第十五条第五項及び第七項中「合併
」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、
同条第六項中「合併に
」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け
に」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社に」とあり、及び「合併会社に
」とあるのは「
事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社に
」と読み替えるものとする。
③
第十条第八項から第十項まで
の規定は、
前項
の規定による届出に係る事業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、
第十条第八項及び第十項中「株式の取得
」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、
同条第九項中「株式の取得
」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け
」と、「株式取得会社
」とあるのは「
事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社
」と読み替えるものとする。
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・平一〇法八一・平一二法九一・平一三法八〇・平一六法八八・平一七法三五・平一七法八七・一部改正)
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・平一〇法八一・平一二法九一・平一三法八〇・平一六法八八・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔排除措置〕
〔排除措置〕
第十七条の二
第十条第一項、第十一条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項
★挿入★
、第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第十七条の二
第十条第一項、第十一条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項
、第十五条の三第一項
、第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
②
第九条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
②
第九条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
(昭二四法二一四・追加、昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・平一七法三五・平一七法八七・一部改正)
(昭二四法二一四・追加、昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔合併の無効の訴え〕
〔合併の無効の訴え〕
第十八条
公正取引委員会は、第十五条第二項
(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項
の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。
第十八条
公正取引委員会は、第十五条第二項
及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項
の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。
②
前項の規定は、第十五条の二第二項及び第三項
(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第七項
において読み替えて準用する
第十五条第五項
の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。
②
前項の規定は、第十五条の二第二項及び第三項
並びに同条第四項
において読み替えて準用する
第十条第八項
の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。
★新設★
③
第一項の規定は、第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同株式移転をした場合に準用する。この場合において、第一項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同株式移転の無効の訴え」と読み替えるものとする。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一六法八八・平一七法三五・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一六法八八・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔不公正な取引方法の排除措置〕
〔不公正な取引方法の排除措置〕
第二十条
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い
★挿入★
、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第二十条
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い
、事業者に対し
、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
②
第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
②
第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
(昭五二法六三・一部改正)
(昭五二法六三・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔特定の共同取引拒絶を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の二
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の二第四項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
当該行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日(次条から第二十条の五までにおいて「調査開始日」という。)からさかのぼり十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、前条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔特定の差別対価を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の三
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔特定の不当廉売を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の四
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔特定の再販売価格拘束を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の五
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔特定の優越的地位濫用をした場合の課徴金納付〕
第二十条の六
事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該行為の相手方が複数ある場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔不当な取引制限等に係る規定の準用〕
第二十条の七
第七条の二第二十二項から第二十五項まで及び第二十七項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「これら」と、同条第二十三項中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十四項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに第五十一条第二項の規定による審決(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等」とあるのは「は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為」と、「前各項及び次項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前二項及び次項並びに第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十五項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「違反行為及び当該法人が受けた命令等」とあり、及び「違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等」とあるのは「違反行為」と、「前各項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前三項及び第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該」と、「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とあるのは「、特定事業承継子会社等に対し、この条の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、「第二十二項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する第二十二項」と、「受けた特定事業承継子会社等」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日」とあるのは「当該行為がなくなつた日」と読み替えるものとする。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔差止請求〕
〔差止請求〕
第二十四条
第八条第一項第五号
又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第二十四条
第八条第五号
又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(平一二法七六・追加)
(平一二法七六・追加、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔無過失損害賠償責任〕
〔無過失損害賠償責任〕
第二十五条
第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び
第八条第一項
の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
第二十五条
第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び
第八条
の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
②
事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。
②
事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。
(昭二八法二五九・平一二法七六・一部改正)
(昭二八法二五九・平一二法七六・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔損害賠償請求権の裁判上の主張及び消滅時効〕
〔損害賠償請求権の裁判上の主張及び消滅時効〕
第二十六条
前条の規定による損害賠償の請求権は、第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、第五十条第一項に規定する納付命令(
第八条第一項第一号
又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。))又は第六十六条第四項の審決が確定した後でなければ、裁判上これを主張することができない。
第二十六条
前条の規定による損害賠償の請求権は、第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、第五十条第一項に規定する納付命令(
第八条第一号
又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。))又は第六十六条第四項の審決が確定した後でなければ、裁判上これを主張することができない。
②
前項の請求権は、同項の排除措置命令若しくは納付命令又は審決が確定した日から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
②
前項の請求権は、同項の排除措置命令若しくは納付命令又は審決が確定した日から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(昭二四法二一四・昭五二法六三・平一二法七六・平一七法三五・一部改正)
(昭二四法二一四・昭五二法六三・平一二法七六・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔外国競争当局に対する情報提供〕
第四十三条の二
公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
②
公正取引委員会は、外国競争当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
当該外国競争当局が、公正取引委員会に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
二
当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
三
当該外国競争当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
③
第一項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔課徴金の納付命令〕
〔課徴金の納付命令〕
第五十条
第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつてこれを行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎、課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び第六十九条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
第五十条
第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)
若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六まで
の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつてこれを行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎、課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び第六十九条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
②
納付命令は、その名あて人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
②
納付命令は、その名あて人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
③
第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から三月を経過した日とする。
③
第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から三月を経過した日とする。
④
納付命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、課徴金納付命令書の謄本の送達があつた日から六十日以内(天災その他この期間内に審判を請求しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、公正取引委員会に対し、当該納付命令について、審判を請求することができる。
④
納付命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、課徴金納付命令書の謄本の送達があつた日から六十日以内(天災その他この期間内に審判を請求しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、公正取引委員会に対し、当該納付命令について、審判を請求することができる。
⑤
前項に規定する期間内に同項の規定による請求がなかつたときは、納付命令は、確定する。
⑤
前項に規定する期間内に同項の規定による請求がなかつたときは、納付命令は、確定する。
⑥
前条第三項から第五項までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、同項第一号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあるのは「課徴金の計算の基礎及びその課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。
⑥
前条第三項から第五項までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、同項第一号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあるのは「課徴金の計算の基礎及びその課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一二法七六・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第四八条の二繰下)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一二法七六・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔課徴金と罰金との調整〕
〔課徴金と罰金との調整〕
第五十一条
第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を
含む。)
の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が百万円未満となるときは、この限りでない。
第五十一条
第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を
含む。次項及び第三項において同じ。)又は第四項
の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が百万円未満となるときは、この限りでない。
②
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、審決で、当該
納付命令
を取り消さなければならない。
②
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、審決で、当該
第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令
を取り消さなければならない。
③
第一項本文の場合において、当該
納付命令に係る審判手続
が終了していないときは、公正取引委員会は、
同項本文
の規定にかかわらず、当該
納付命令に係る審判の
請求に対する審決において、当該
納付命令に係る課徴金
の額を当該審判手続を経て決定された額から
同項本文
に規定する罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更するものとする。
③
第一項本文の場合において、当該
第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判手続
が終了していないときは、公正取引委員会は、
第一項本文
の規定にかかわらず、当該
同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判の
請求に対する審決において、当該
同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る課徴金
の額を当該審判手続を経て決定された額から
第一項本文
に規定する罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更するものとする。
④
公正取引委員会は、前三項の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額(第七十条の九第三項に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
④
公正取引委員会は、前三項の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額(第七十条の九第三項に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔被審人の防衛権〕
〔被審人の防衛権〕
第五十九条
被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件についてした原処分又は第八条の四第一項の規定により命じようとする措置が不当である理由を述べ、かつ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審尋し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、必要な場所に立ち入つて業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは調査を嘱託することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審尋し、若しくは調査を嘱託された者に質問することができる。
第五十九条
被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件についてした原処分又は第八条の四第一項の規定により命じようとする措置が不当である理由を述べ、かつ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審尋し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、必要な場所に立ち入つて業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは調査を嘱託することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審尋し、若しくは調査を嘱託された者に質問することができる。
②
納付命令に係る審判手続において、被審人(
第八条第一項第一号
又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者を除く。以下この項において同じ。)又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納付命令に係る違反行為(第三号の場合にあつては、当該認定に係る部分に限る。)の不存在を主張することができない。
②
納付命令に係る審判手続において、被審人(
第八条第一号
又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者を除く。以下この項において同じ。)又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納付命令に係る違反行為(第三号の場合にあつては、当該認定に係る部分に限る。)の不存在を主張することができない。
一
第四十九条第七項の規定により納付命令に係る違反行為についての排除措置命令が確定したとき。
一
第四十九条第七項の規定により納付命令に係る違反行為についての排除措置命令が確定したとき。
二
被審人又はその代理人が納付命令に係る違反行為についての排除措置命令について、審判請求を取り下げたとき。
二
被審人又はその代理人が納付命令に係る違反行為についての排除措置命令について、審判請求を取り下げたとき。
三
納付命令に係る違反行為についての排除措置命令に係る審決において、当該違反行為の全部又は一部が認定されたとき。
三
納付命令に係る違反行為についての排除措置命令に係る審決において、当該違反行為の全部又は一部が認定されたとき。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一三法四一・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五二条繰下)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一三法四一・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五二条繰下、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔被審人の防衛権〕
〔被審人の防衛権〕
第五十九条
被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件についてした原処分又は第八条の四第一項の規定により命じようとする措置が不当である理由を述べ、かつ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審尋し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、必要な場所に立ち入つて業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは調査を嘱託することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審尋し、若しくは調査を嘱託された者に質問することができる。
第五十九条
被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件についてした原処分又は第八条の四第一項の規定により命じようとする措置が不当である理由を述べ、かつ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審尋し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、必要な場所に立ち入つて業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは調査を嘱託することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審尋し、若しくは調査を嘱託された者に質問することができる。
②
納付命令に係る審判手続において、被審人(第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者を除く。以下この項において同じ。)又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納付命令に係る違反行為(第三号の場合にあつては、当該認定に係る部分に限る。)の不存在を主張することができない。
②
納付命令に係る審判手続において、被審人(第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者を除く。以下この項において同じ。)又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納付命令に係る違反行為(第三号の場合にあつては、当該認定に係る部分に限る。)の不存在を主張することができない。
一
第四十九条第七項の規定により納付命令に係る違反行為についての排除措置命令
★挿入★
が確定したとき。
一
第四十九条第七項の規定により納付命令に係る違反行為についての排除措置命令
(当該納付命令を受けた者と同一の者に対するものに限る。)
が確定したとき。
二
被審人又はその代理人が納付命令に係る違反行為についての排除措置命令について、審判請求を取り下げたとき。
二
被審人又はその代理人が納付命令に係る違反行為についての排除措置命令について、審判請求を取り下げたとき。
三
納付命令に係る違反行為についての排除措置命令に係る審決において、当該違反行為の全部又は一部が認定されたとき。
三
納付命令に係る違反行為についての排除措置命令に係る審決において、当該違反行為の全部又は一部が認定されたとき。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一三法四一・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五二条繰下、平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一三法四一・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五二条繰下、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔審判請求に対する審決〕
〔審判請求に対する審決〕
第六十六条
審判請求が法定の期間経過後にされたものであるときその他不適法であるときは、公正取引委員会は、審決で、当該審判請求を却下する。
第六十六条
審判請求が法定の期間経過後にされたものであるときその他不適法であるときは、公正取引委員会は、審決で、当該審判請求を却下する。
②
審判請求が理由がないときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、当該審判請求を棄却する。
②
審判請求が理由がないときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、当該審判請求を棄却する。
③
審判請求が理由があるときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、原処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する。
③
審判請求が理由があるときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、原処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する。
④
公正取引委員会は、前項の規定により原処分の全部又は一部を取り消す場合において、当該原処分の時までに第三条、第六条、
第八条第一項
、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する行為があり、かつ、当該原処分の時において既に当該行為がなくなつていると認めるときは、審決で、その旨を明らかにしなければならない。
④
公正取引委員会は、前項の規定により原処分の全部又は一部を取り消す場合において、当該原処分の時までに第三条、第六条、
第八条
、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する行為があり、かつ、当該原処分の時において既に当該行為がなくなつていると認めるときは、審決で、その旨を明らかにしなければならない。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔審判請求に対する審決〕
〔審判請求に対する審決〕
第六十六条
審判請求が法定の期間経過後にされたものであるときその他不適法であるときは、公正取引委員会は、審決で、当該審判請求を却下する。
第六十六条
審判請求が法定の期間経過後にされたものであるときその他不適法であるときは、公正取引委員会は、審決で、当該審判請求を却下する。
②
審判請求が理由がないときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、当該審判請求を棄却する。
②
審判請求が理由がないときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、当該審判請求を棄却する。
③
審判請求が理由があるときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、原処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する。
③
審判請求が理由があるときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、原処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する。
④
公正取引委員会は、前項の規定により原処分の全部又は一部を取り消す場合において、当該原処分の時までに第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項
★挿入★
、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する行為があり、かつ、当該原処分の時において既に当該行為がなくなつていると認めるときは、審決で、その旨を明らかにしなければならない。
④
公正取引委員会は、前項の規定により原処分の全部又は一部を取り消す場合において、当該原処分の時までに第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項
、第十五条の三第一項
、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する行為があり、かつ、当該原処分の時において既に当該行為がなくなつていると認めるときは、審決で、その旨を明らかにしなければならない。
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正)
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔課徴金の還付〕
〔課徴金の還付〕
第七十条の十
★新設★
第七十条の十
公正取引委員会は、第七条の二第二十五項(第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(第五十一条第四項又は次項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
★②に移動しました★
★旧1から移動しました★
公正取引委員会は、第六十六条第三項の規定により納付命令の全部又は一部を取り消した場合において、取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
②
公正取引委員会は、第六十六条第三項の規定により納付命令の全部又は一部を取り消した場合において、取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
公正取引委員会は
★挿入★
、前項の金額を還付する場合には
、当該金額
の納付があつた日の翌日から
★挿入★
その還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
③
公正取引委員会は
、第一項の金額を還付する場合には当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日から
、前項の金額を還付する場合には
当該金額
の納付があつた日の翌日から
、それぞれ
その還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前条第三項ただし書及び第四項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。
④
前条第三項ただし書及び第四項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔裁判所の緊急停止命令〕
〔裁判所の緊急停止命令〕
第七十条の十三
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、
第八条第一項
、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
第七十条の十三
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、
第八条
、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
②
第七十条の六第二項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。
②
第七十条の六第二項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一一法八〇・平一二法九一・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六七条繰下)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一一法八〇・平一二法九一・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六七条繰下、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔裁判所の緊急停止命令〕
〔裁判所の緊急停止命令〕
第七十条の十三
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項
★挿入★
、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
第七十条の十三
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項
、第十五条の三第一項
、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
②
第七十条の六第二項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。
②
第七十条の六第二項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一一法八〇・平一二法九一・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六七条繰下、平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一一法八〇・平一二法九一・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六七条繰下、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔利害関係人の記録の閲覧等〕
〔利害関係人の記録の閲覧等〕
第七十条の十五
利害関係人は、公正取引委員会に対し、審判手続が開始された後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は排除措置命令書、課徴金納付命令書、審判開始決定書若しくは審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
★挿入★
第七十条の十五
利害関係人は、公正取引委員会に対し、審判手続が開始された後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は排除措置命令書、課徴金納付命令書、審判開始決定書若しくは審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、事件記録の閲覧又は謄写を拒むことができない。
★新設★
②
公正取引委員会は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した事件記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
(昭二四法二一四・昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六九条繰下)
(昭二四法二一四・昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六九条繰下、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔特定の事業分野における不公正な取引方法の指定手続〕
〔特定の事業分野における不公正な取引方法の指定手続〕
第七十一条
公正取引委員会は、特定の事業分野における特定の取引方法を
第二条第九項
の規定により指定しようとするときは、当該特定の取引方法を用いる事業者と同種の事業を営む事業者の意見を聴き、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求め、これらの意見を十分に考慮した上で、これをしなければならない。
第七十一条
公正取引委員会は、特定の事業分野における特定の取引方法を
第二条第九項第六号
の規定により指定しようとするときは、当該特定の取引方法を用いる事業者と同種の事業を営む事業者の意見を聴き、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求め、これらの意見を十分に考慮した上で、これをしなければならない。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔不公正な取引方法の指定の公示〕
〔不公正な取引方法の指定の公示〕
第七十二条
第二条第九項
の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
第七十二条
第二条第九項第六号
の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔差止請求訴訟における書類の提出等〕
第八十三条の四
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
②
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
③
裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
④
前三項の規定は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔差止請求訴訟における秘密保持命令〕
第八十三条の五
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一
既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
②
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
秘密保持命令を受けるべき者
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
③
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
④
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
⑤
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔秘密保持命令の取消し〕
第八十三条の六
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
②
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
③
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
④
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
⑤
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
〔訴訟記録の閲覧等の請求の通知等〕
第八十三条の七
秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
②
前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
③
前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔損害額についての委員会の意見の請求〕
〔損害額についての委員会の意見の請求〕
第八十四条
第二十五条の規定による損害賠償に関する
訴が
提起されたときは、裁判所は
、遅滞なく
、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為に
因つて
生じた損害の額について、意見を
求めなければならない
。
第八十四条
第二十五条の規定による損害賠償に関する
訴えが
提起されたときは、裁判所は
★削除★
、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為に
よつて
生じた損害の額について、意見を
求めることができる
。
②
前項の規定は、第二十五条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために裁判上主張された場合に、これを準用する。
②
前項の規定は、第二十五条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために裁判上主張された場合に、これを準用する。
(平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第八十九条
次の各号のいずれかに該当するものは、三年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第八十九条
次の各号のいずれかに該当するものは、三年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一
第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
一
第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二
第八条第一項第一号
の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
二
第八条第一号
の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
②
前項の未遂罪は、罰する。
②
前項の未遂罪は、罰する。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一四法四七・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一四法四七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第八十九条
次の各号のいずれかに該当するものは、
三年
以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第八十九条
次の各号のいずれかに該当するものは、
五年
以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一
第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
一
第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二
第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
二
第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
②
前項の未遂罪は、罰する。
②
前項の未遂罪は、罰する。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一四法四七・平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一四法四七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第九十条
次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十条
次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第六条又は
第八条第一項第二号
の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
一
第六条又は
第八条第二号
の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
二
第八条第一項第三号
又は第四号の規定に違反したもの
二
第八条第三号
又は第四号の規定に違反したもの
三
排除措置命令又は第六十五条若しくは第六十七条第一項の審決が確定した後においてこれに従わないもの
三
排除措置命令又は第六十五条若しくは第六十七条第一項の審決が確定した後においてこれに従わないもの
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一四法四七・平一七法三五・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第九十一条
第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第十七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一
第十条第一項前段の規定に違反して株式を取得し、又は所有した者
二
第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、又は同条第二項の規定に違反して株式を所有した者
三
第十三条第一項の規定に違反して役員の地位を兼ねた者
四
第十四条前段の規定に違反して株式を取得し、又は所有した者
五
前各号に掲げる規定による禁止又は制限につき第十七条の規定に違反した者
(昭二四法二一四・全改、昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一四法四七・一部改正)
(平二一法五一・全改)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第九十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
第九十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第八条第二項から第四項までの規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第九条第五項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
一
第九条第五項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第九条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
二
第九条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
三
第十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
★新設★
四
第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者
五
第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
五
第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
六
第十五条第五項の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
六
第十五条第五項の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
七
第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
七
第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
八
第十五条の二第七項において読み替えて準用する第十五条第五項の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
八
第十五条の二第七項において読み替えて準用する第十五条第五項の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
九
第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
九
第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
十
第十六条第六項において読み替えて準用する第十五条第五項の規定に違反して第十六条第一項第一号又は第二号に該当する行為をした者
十
第十六条第六項において読み替えて準用する第十五条第五項の規定に違反して第十六条第一項第一号又は第二号に該当する行為をした者
十一
第二十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
十一
第二十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
★新設★
〔編注〕本条は平二一・六・一〇法五一で改正されたが、第四号を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一二法七六・平一二法九一・平一四法四七・平一六法八八・平一七法三五・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一二法七六・平一二法九一・平一四法四七・平一六法八八・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第九十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
第九十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第九条第五項
の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
一
第九条第四項
の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
二
第九条第六項
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
二
第九条第七項
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
三
第十条第二項
(同条第四項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して
報告書を提出せず
、又は虚偽の記載をした
報告書を提出した者
三
第十条第二項
★削除★
の規定に違反して
届出をせず
、又は虚偽の記載をした
届出書を提出した者
四
第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者
四
第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者
五
第十五条第二項
(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
五
第十五条第二項
★削除★
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
六
第十五条第五項
の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
六
第十五条第三項において読み替えて準用する第十条第八項
の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
七
第十五条の二第二項及び第三項
(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
七
第十五条の二第二項及び第三項
★削除★
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
八
第十五条の二第七項
において読み替えて準用する
第十五条第五項
の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
八
第十五条の二第四項
において読み替えて準用する
第十条第八項
の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
★新設★
九
第十五条の三第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
★新設★
十
第十五条の三第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同株式移転による設立の登記をした者
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第十六条第二項
(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
十一
第十六条第二項
★削除★
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十六条第六項
において読み替えて準用する
第十五条第五項
の規定に違反して第十六条第一項第一号又は第二号に該当する行為をした者
十二
第十六条第三項
において読み替えて準用する
第十条第八項
の規定に違反して第十六条第一項第一号又は第二号に該当する行為をした者
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第二十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
十三
第二十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
〔編注〕本条は平二一・六・一〇法五一で改正されたが、第四号を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
★削除★
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一二法七六・平一二法九一・平一四法四七・平一六法八八・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一二法七六・平一二法九一・平一四法四七・平一六法八八・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第九十三条
第三十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は
十万円
以下の罰金に処する。
第九十三条
第三十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は
百万円
以下の罰金に処する。
(昭二四法二一四・昭五二法六三・平一四法四七・一部改正)
(昭二四法二一四・昭五二法六三・平一四法四七・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
第九十四条の三
秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
②
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
③
第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(平二一法五一・追加)
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔両罰規定〕
〔両罰規定〕
第九十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
第九十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は
第八条第一項第一号
の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は
第八条第一号
の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は
第八条第一項第一号
の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条(第三号を除く。)、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は
第八条第一号
の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条(第三号を除く。)、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑
②
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
②
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は
第八条第一項第一号
の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は
第八条第一号
の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は
第八条第一項第一号
の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)
、第九十一条の二第一号
又は第九十四条 各本条の罰金刑
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は
第八条第一号
の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)
★削除★
又は第九十四条 各本条の罰金刑
③
前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
③
前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
★新設★
④
第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平四法一〇七・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・平一七法三五・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平四法一〇七・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
〔両罰規定〕
〔両罰規定〕
第九十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
第九十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条
(第三号を除く。)
、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条
★削除★
、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑
②
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
②
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)
、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)
又は第九十四条 各本条の罰金刑
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)
★削除★
又は第九十四条 各本条の罰金刑
★新設★
③
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
★新設★
④
第一項又は第二項の規定により第八十九条の違反行為につき法人若しくは人又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
★⑤に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前項
の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
⑤
第二項
の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
★⑥に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
⑥
第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平四法一〇七・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平四法一〇七・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
第九十五条の二
第八十九条第一項第一号、第九十条第一号若しくは第三号又は第九十一条
(第三号を除く。)
の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(第九十条第一号又は第三号の違反があつた場合における当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十五条の二
第八十九条第一項第一号、第九十条第一号若しくは第三号又は第九十一条
★削除★
の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(第九十条第一号又は第三号の違反があつた場合における当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(昭五二法六三・追加、平九法八七・平一四法四七・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平九法八七・平一四法四七・平二一法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年七月十日
~平成二十一年六月十日法律第五十一号~
★新設★
附 則(平成二一・六・一〇法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔平成二一年政令第二五二号で同二二年一月一日から施行〕ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定〔中略〕は、公布の日から起算して一月を経過した日〔平成二一年七月一〇日〕から施行する。
(排除措置に関する経過措置)
第二条
改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧独占禁止法」という。)第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
2
旧独占禁止法第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後になくなった行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
3
旧独占禁止法第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後も行われている行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行の際その行為がなくなった日から三年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(新独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。
(課徴金に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から三年を経過している旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定する違反行為については、新独占禁止法第七条の二第二十七項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
第五条
新独占禁止法第七条の二第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
第六条
新独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第九項の規定を適用しない。
2
新独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第九項の規定を適用しない。
3
新独占禁止法第七条の二第二十四項の規定は、旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。
4
新独占禁止法第七条の二第二十五項(新独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新独占禁止法第百二条第一項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新独占禁止法第五十条第六項において読み替えて準用する新独占禁止法第四十九条第五項の規定による通知(以下「事前通知」という。)が行われた場合)における新独占禁止法第七条の二第二十五項に規定する特定事業承継子会社等について適用する。
(審決及び納付命令に関する経過措置)
第七条
新独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新独占禁止法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)又は平成十八年一月改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第七条の二第一項の規定による命令であって確定しているものとみなして、同条第七項及び第九項の規定を適用する。
2
新独占禁止法第七条の二第七項及び第九項の規定は、同条第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新独占禁止法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、旧独占禁止法第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。
(審決及び排除措置命令に関する経過措置)
第八条
新独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。
2
新独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。
3
新独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。
4
新独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。
(事業者団体届出に関する経過措置)
第九条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に生じた旧独占禁止法第八条第二項から第四項までに規定する事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。
(株式の取得又は所有に関する経過措置)
第十条
新独占禁止法第十条第二項及び第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う株式の取得について適用し、同日前に行う株式の取得又は所有については、なお従前の例による。
(合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)
第十一条
旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧独占禁止法第十五条第五項本文(旧独占禁止法第十五条の二第七項又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧独占禁止法第十五条第五項ただし書(旧独占禁止法第十五条の二第七項又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
2
施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は事業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。
(共同株式移転に関する経過措置)
第十二条
新独占禁止法第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する新独占禁止法第十条第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日前に行う共同株式移転については、適用しない。
(合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置)
第十三条
施行日前に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項又は第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第七項において読み替えて準用する旧独占禁止法第十五条第五項の規定に違反して会社が合併、共同新設分割又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。
(利害関係人の閲覧謄写請求手続に関する経過措置)
第十四条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に旧独占禁止法第七十条の十五の規定によりされた事件記録の閲覧又は謄写の求めに対する処分については、なお従前の例による。
(文書提出命令の特則についての経過措置)
第十五条
新独占禁止法第八十三条の四から第八十三条の七までの規定は、施行日以後に提起された訴えについて適用し、施行日前に提起された訴えについては、なお従前の例による。
(求意見制度についての経過措置)
第十六条
新独占禁止法第八十四条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについて適用し、同日前に提起された同条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
2
新独占禁止法第八十四条第二項において準用する同条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償の請求について適用し、同日前に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された同条の規定による損害賠償の請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十七条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に旧独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行前にした行為及び附則第九条から第十一条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十条
政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。