私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和二十二年四月十四日 法律 第五十四号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
附則第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
〔電子情報処理組織を使用して行う処分通知等〕
〔電子情報処理組織を使用して行う処分通知等〕
第七十条の九
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の公正取引委員会規則で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うことができない。
第七十条の九
★削除★
★1に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
公正取引委員会の職員が
前項
に規定する処分通知等
★挿入★
に関する事務を
★挿入★
電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を
★挿入★
電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
公正取引委員会の職員が
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号
に規定する処分通知等
であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているもの
に関する事務を
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する
電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を
当該
電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(平一四法一五二・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六九条の五繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一九繰上)
(平一四法一五二・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六九条の五繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一九繰上、令元法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一八二号で同年一二月一六日から施行〕〔後略〕