使用済自動車の再資源化等に関する法律
平成十四年七月十二日 法律 第八十七号
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十五年六月十二日 法律 第三十九号
条項号:
附則第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年六月十二日法律第三十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。
第二条
この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。
一
被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)
一
被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)
二
道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
二
道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
三
道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)
三
道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車
四
前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車
2
この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。
2
この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。
3
この法律において「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
3
この法律において「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
4
この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。
4
この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。
5
この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
5
この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。
6
この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
6
この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一
当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの
一
当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの
二
当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
二
当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
三
当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの
三
当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの
7
この法律において「フロン類」とは、
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(平成十三年法律第六十四号。以下「
フロン類回収破壊法
」という。)第二条第一項に規定するフロン類をいう。
7
この法律において「フロン類」とは、
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(平成十三年法律第六十四号。以下「
フロン類法
」という。)第二条第一項に規定するフロン類をいう。
8
この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。
8
この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。
9
この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。
9
この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。
一
使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にする行為
一
使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にする行為
二
使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為
二
使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為
10
この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊(
フロン類回収破壊法第三十三条第三項
の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。
10
この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊(
フロン類法第六十九条第四項
の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。
11
この法律において「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業(自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。)をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第四十二条第一項の登録を受けた者をいう。
11
この法律において「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業(自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。)をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第四十二条第一項の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第五十三条第一項の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第五十三条第一項の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第六十条第一項の許可を受けた者をいう。
13
この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第六十条第一項の許可を受けた者をいう。
14
この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第六十七条第一項の許可を受けた者をいう。
14
この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第六十七条第一項の許可を受けた者をいう。
15
この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
15
この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
一
自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
一
自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二
自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
二
自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三
前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
三
前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
16
この法律において「自動車製造業者等」とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。
16
この法律において「自動車製造業者等」とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。
17
この法律において「関連事業者」とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者をいう。
17
この法律において「関連事業者」とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者をいう。
(平二五法三九・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年六月十二日法律第三十九号~
(自動車製造業者等のフロン類の破壊義務等)
(自動車製造業者等のフロン類の破壊義務等)
第二十六条
自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、フロン類を引き取ったときは、遅滞なく、当該フロン類の破壊を
フロン類回収破壊法第二十六条第二号ニ
に規定するフロン類破壊業者(次項において単に「フロン類破壊業者」という。)に委託しなければならない。ただし、第百六条第一号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託するときは、この限りでない。
第二十六条
自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、フロン類を引き取ったときは、遅滞なく、当該フロン類の破壊を
フロン類法第二条第十二項
に規定するフロン類破壊業者(次項において単に「フロン類破壊業者」という。)に委託しなければならない。ただし、第百六条第一号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託するときは、この限りでない。
2
自動車製造業者等又は指定再資源化機関(これらの者の委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すときは、第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。
2
自動車製造業者等又は指定再資源化機関(これらの者の委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すときは、第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。
3
主務大臣は、自動車製造業者等(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この条において同じ。)が第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3
主務大臣は、自動車製造業者等(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この条において同じ。)が第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
4
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二五法三九・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年六月十二日法律第三十九号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第四十五条
都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第四十五条
都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二
この法律、
フロン類回収破壊法
若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
この法律、
フロン類法
若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
第五十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
三
第五十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四
引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
四
引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五
第五十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
第五十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六
引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第五十六条第一項第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
六
引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第五十六条第一項第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
七
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。
(平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
(平一六法一四七・平二三法六一・平二五法三九・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年六月十二日法律第三十九号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第五十六条
都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第五十六条
都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二
この法律、
フロン類回収破壊法
若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
この法律、
フロン類法
若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
第五十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
三
第五十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四
フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
四
フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五
第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六
フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六
フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
七
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。
(平一六法一四七・一部改正)
(平一六法一四七・平二五法三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十五年六月十二日法律第三十九号~
★新設★
附 則(平成二五・六・一二法三九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二七年政令第三二号で同年四月一日から施行〕〔後略〕