使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年十二月二十日 経済産業省・環境省 令 第七号
特定家庭用機器再商品化法施行規則及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年十二月十三日 経済産業省・環境省 令 第六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
第三十条
法第二十八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第三十条
法第二十八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
一
自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ
精神の機能の障害により再資源化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ
廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ
当該再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ
当該再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ヘ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
ト
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌ及び第三十三条第一項第四号において同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
チ
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌ及び第三十三条第一項第四号において同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2)
(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(2)
(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
リ
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
リ
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ
個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ
個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
二
自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合 当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
二
自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合 当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ
受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
イ
受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ
前号イ、ロ及びホからヌまでのいずれにも該当しないものであること。
ロ
前号イ、ロ及びホからヌまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ
法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ハ
法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ
法第六十六条(法第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ニ
法第六十六条(法第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ
当該再資源化に必要な行為を自ら実施する者であること。
ホ
当該再資源化に必要な行為を自ら実施する者であること。
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第八条繰下、平一七経産・環境令二・平一七経産・環境令五・平二四経産・環境令二・平二四経産・環境令九・平二五経産・環境令二・平二六経産・環境令四・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第八条繰下、平一七経産・環境令二・平一七経産・環境令五・平二四経産・環境令二・平二四経産・環境令九・平二五経産・環境令二・平二六経産・環境令四・令元経産・環境令六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
★新設★
(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者)
第四十七条の二
法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元経産・環境令六・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
★新設★
(法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者)
第五十一条の二
法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元経産・環境令六・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
(解体業の許可の申請)
(解体業の許可の申請)
第五十五条
解体業許可申請者は、様式第五による申請書に当該解体業許可申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第五十五条
解体業許可申請者は、様式第五による申請書に当該解体業許可申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
一
解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
二
解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
二
解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
事業計画書
三
事業計画書
四
収支見積書
四
収支見積書
五
解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
五
解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七
解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
八
解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
八
解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九
解体業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九
解体業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
十一
解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
2
都道府県知事は、解体業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項若しくは第六十条第二項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
2
都道府県知事は、解体業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項若しくは第六十条第二項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3
解体業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
3
解体業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4
法第六十一条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
4
法第六十一条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
第五十七条第二号イに規定する標準作業書(第五十七条第一号において単に「標準作業書」という。)の記載事項
一
第五十七条第二号イに規定する標準作業書(第五十七条第一号において単に「標準作業書」という。)の記載事項
二
他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
二
他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三
解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
三
解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管量の上限
ハ
保管量の上限
四
解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
四
解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
五
解体業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
五
解体業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第一八条繰下、平一七経産・環境令一・平二四経産・環境令二・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第一八条繰下、平一七経産・環境令一・平二四経産・環境令二・令元経産・環境令六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
★新設★
(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)
第五十七条の二
法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元経産・環境令六・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
(解体業に係る変更の届出)
(解体業に係る変更の届出)
第五十八条
法第六十三条第一項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
第五十八条
法第六十三条第一項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一
解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
一
解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
二
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三
法第六十一条第一項第二号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
三
法第六十一条第一項第二号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
四
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
四
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
五
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
五
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
七
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
八
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
八
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
九
法第六十一条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
九
法第六十一条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
十
解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十
解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一
解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一
解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二一条繰下、平一七経産・環境令一・平二四経産・環境令二・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二一条繰下、平一七経産・環境令一・平二四経産・環境令二・令元経産・環境令六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
(破砕業の許可の申請)
(破砕業の許可の申請)
第六十条
破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第六十九条第一項第二号に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第六十条
破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第六十九条第一項第二号に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
一
破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二
破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
二
破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
事業計画書
三
事業計画書
四
収支見積書
四
収支見積書
五
破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
五
破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七
破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
八
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
八
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九
破砕業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九
破砕業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
十一
破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
2
都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第五十五条第二項若しくはこの項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
2
都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第五十五条第二項若しくはこの項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3
破砕業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
3
破砕業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4
法第六十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
4
法第六十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
第六十二条第二号イに規定する標準作業書の記載事項
一
第六十二条第二号イに規定する標準作業書の記載事項
二
他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
二
他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三
破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
三
破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管量の上限
ハ
保管量の上限
四
破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
四
破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
五
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
五
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
六
破砕業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
六
破砕業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二二条繰下、平一七経産・環境令一・平二三経産・環境令一・平二四経産・環境令二・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二二条繰下、平一七経産・環境令一・平二三経産・環境令一・平二四経産・環境令二・令元経産・環境令六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
(変更の許可の申請)
(変更の許可の申請)
第六十三条
法第七十条第一項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第六十三条
法第七十条第一項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
許可の年月日及び許可番号
二
許可の年月日及び許可番号
三
変更の内容
三
変更の内容
四
変更の理由
四
変更の理由
五
変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
五
変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
六
変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
六
変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
七
法第六十八条第一項第四号及び第五号並びに第六十条第四項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項
七
法第六十八条第一項第四号及び第五号並びに第六十条第四項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項
2
前項の申請書には、当該変更申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、当該変更申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
一
変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二
変更申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
二
変更申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
変更後の事業計画書
三
変更後の事業計画書
四
変更後の収支見積書
四
変更後の収支見積書
五
変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
五
変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
六
変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七
変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
八
変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
八
変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九
変更申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
九
変更申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
十一
変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
3
第六十条第二項本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第六十三条第三項」とあるのは「第六十条第二項(この項」と、「前項」とあるのは「第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
3
第六十条第二項本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第六十三条第三項」とあるのは「第六十条第二項(この項」と、「前項」とあるのは「第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二五条繰下、平一七経産・環境令一・平二三経産・環境令一・平二四経産・環境令二・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二五条繰下、平一七経産・環境令一・平二三経産・環境令一・平二四経産・環境令二・令元経産・環境令六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
(破砕業に係る変更の届出)
(破砕業に係る変更の届出)
第六十四条
法第七十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第十一による届出書に当該破砕業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
第六十四条
法第七十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第十一による届出書に当該破砕業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一
破砕業者が個人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
一
破砕業者が個人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
二
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三
法第六十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第六十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
三
法第六十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第六十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
四
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
四
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
五
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
五
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
七
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
八
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
八
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
九
法第六十八条第一項第六号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第六十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
九
法第六十八条第一項第六号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第六十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
十
破砕業者が法人であり、かつ、第六十条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十
破砕業者が法人であり、かつ、第六十条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一
破砕業者が個人であり、かつ、第六十条第四項第六号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一
破砕業者が個人であり、かつ、第六十条第四項第六号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し
及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二六条繰下、平一七経産・環境令一・平二四経産・環境令二・一部改正)
(平一五経産・環境令六・追加、平一五経産・環境令七・一部改正・旧第二六条繰下、平一七経産・環境令一・平二四経産・環境令二・令元経産・環境令六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
★新設★
(令第十六条第二号イの主務省令で定める者)
第百二十四条の二
令第十六条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元経産・環境令六・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十二月十三日経済産業省・環境省令第六号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三経産・環境令六)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。