使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年十二月二十日 経済産業省・環境省 令 第七号
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年三月二十一日 経済産業省・環境省 令 第二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十一日経済産業省・環境省令第二号~
(引取業者の標識の掲示)
(引取業者の標識の掲示)
第四十九条
法第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
第四十九条
法第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2
法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
引取業者の氏名又は名称
一
引取業者の氏名又は名称
二
引取業者の登録番号
二
引取業者の登録番号
★新設★
3
法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二
自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(平一五経産・環境令七・追加)
(平一五経産・環境令七・追加、令六経産・環境令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十一日経済産業省・環境省令第二号~
(準用)
(準用)
第五十四条
法第五十九条において準用する法第五十条の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。
第五十四条
法第五十九条において準用する法第五十条の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。
2
法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
フロン類回収業者の氏名又は名称
一
フロン類回収業者の氏名又は名称
二
回収しようとするフロン類の種類
二
回収しようとするフロン類の種類
三
フロン類回収業者の登録番号
三
フロン類回収業者の登録番号
★新設★
3
法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二
自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(平一五経産・環境令七・追加)
(平一五経産・環境令七・追加、令六経産・環境令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十一日経済産業省・環境省令第二号~
(解体業者の標識の掲示)
(解体業者の標識の掲示)
第五十九条
法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
第五十九条
法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2
法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
解体業者の氏名又は名称
一
解体業者の氏名又は名称
二
解体業者の許可番号
二
解体業者の許可番号
★新設★
3
法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二
自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(平一五経産・環境令七・追加)
(平一五経産・環境令七・追加、令六経産・環境令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十一日経済産業省・環境省令第二号~
(準用)
(準用)
第六十五条
法第七十二条において準用する法第六十五条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。
第六十五条
法第七十二条において準用する法第六十五条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。
2
法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2
法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
破砕業者の氏名又は名称
一
破砕業者の氏名又は名称
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
破砕業者の許可番号
三
破砕業者の許可番号
★新設★
3
法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二
自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(平一五経産・環境令七・追加)
(平一五経産・環境令七・追加、令六経産・環境令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十一日経済産業省・環境省令第二号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第八十一条
法第八十条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第八十一条
法第八十条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織(引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織(引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
引取業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて使用済自動車の引取りを求めた者の閲覧に供し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
ロ
引取業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて使用済自動車の引取りを求めた者の閲覧に供し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物
をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)
をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、使用済自動車の引取りを求めた者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、使用済自動車の引取りを求めた者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(平一五経産・環境令七・追加)
(平一五経産・環境令七・追加、令六経産・環境令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十一日経済産業省・環境省令第二号~
★新設★
附 則(令和六・三・二一経産・環境令二)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。