自然公園法
昭和三十二年六月一日 法律 第百六十一号
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律
平成二十一年六月三日 法律 第四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
国立公園及び国定公園
第二章
国立公園及び国定公園
第一節
指定
(
第五条・第六条
)
第一節
指定
(
第五条・第六条
)
第二節
公園計画及び公園事業
(
第七条-第十二条
)
第二節
公園計画
(
第七条・第八条
)
★新設★
第三節
公園事業
(
第九条-第十九条
)
第三節
保護及び利用
(
第十三条-第三十条
)
第四節
保護及び利用
(
第二十条-第三十七条
)
★新設★
第五節
生態系維持回復事業
(
第三十八条-第四十二条
)
第四節
風景地保護協定
(
第三十一条-第三十六条
)
第六節
風景地保護協定
(
第四十三条-第四十八条
)
第五節
公園管理団体
(
第三十七条-第四十二条
)
第七節
公園管理団体
(
第四十九条-第五十四条
)
第六節
費用
(
第四十三条-第四十九条
)
第八節
費用
(
第五十五条-第六十一条
)
第七節
雑則
(
第五十条-第五十八条
)
第九節
雑則
(
第六十二条-第七十一条
)
第三章
都道府県立自然公園
(
第五十九条-第六十八条
)
第三章
都道府県立自然公園
(
第七十二条-第八十一条
)
第四章
罰則
(
第六十九条-第七十六条
)
第四章
罰則
(
第八十二条-第九十条
)
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を
図り、もつて
国民の保健、休養及び教化に資する
★挿入★
ことを目的とする。
第一条
この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を
図ることにより、
国民の保健、休養及び教化に資する
とともに、生物の多様性の確保に寄与する
ことを目的とする。
(平一四法二九・一部改正)
(平一四法二九・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
一
自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
二
国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(
海中
の景観地を含む。
第二章第四節及び第六十一条
を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
二
国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(
海域
の景観地を含む。
次章第六節及び第七十四条
を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
三
国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
三
国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
四
都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が
第五十九条
の規定により指定するものをいう。
四
都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が
第七十二条
の規定により指定するものをいう。
五
公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は
施設
に関する計画をいう。
五
公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は
事業
に関する計画をいう。
六
公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
六
公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
★新設★
七
生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法一六〇・平一四法二九・一部改正)
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法一六〇・平一四法二九・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(公園計画
及び公園事業
の決定)
(公園計画
★削除★
の決定)
第七条
国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
第七条
国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
2
国立公園に関する公園事業は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
2
国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。
4
国定公園に関する公園事業は、都道府県知事が決定する。
★削除★
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
環境大臣は、公園計画
又は公園事業
を決定したときは、その概要を
公示しなければ
ならない。
3
環境大臣は、公園計画
★削除★
を決定したときは、その概要を
官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければ
ならない。
6
都道府県知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
★削除★
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・旧第一二条繰上)
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・旧第一二条繰上、平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(公園計画
及び公園事業
の廃止及び変更)
(公園計画
★削除★
の廃止及び変更)
第八条
環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
第八条
環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。
2
環境大臣は、国立公園に関する公園事業を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
2
環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第五項の規定は
環境大臣が公園計画
又は公園事業
を廃止し、又は変更したときについて
、同条第六項の規定は都道府県知事が公園事業を廃止し、又は変更したときについて
準用する。
3
前条第三項の規定は、
環境大臣が公園計画
★削除★
を廃止し、又は変更したときについて
★削除★
準用する。
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一三条繰上)
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一三条繰上、平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(公園事業の決定)
第九条
国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
2
国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
3
環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
4
都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
5
第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(国立公園の公園事業の執行)
(国立公園事業の執行)
第九条
国立公園に関する公園事業
は、国が執行する。
第十条
国立公園事業
は、国が執行する。
2
地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、
環境大臣
に協議し、その同意を得て、
国立公園に関する公園事業
の一部を執行することができる。
2
地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、
環境省令で定めるところにより、環境大臣
に協議し、その同意を得て、
国立公園事業
の一部を執行することができる。
3
国及び公共団体以外の者は、
環境大臣
の認可を受けて、
国立公園に関する公園事業
の一部を執行することができる。
3
国及び公共団体以外の者は、
環境省令で定めるところにより、環境大臣
の認可を受けて、
国立公園事業
の一部を執行することができる。
★新設★
4
第二項の同意を得ようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
第二条第六号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
三
公園施設の位置
四
公園施設の規模
五
公園施設の管理又は経営の方法
六
前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
★新設★
5
前項の申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
★新設★
6
第二項の同意を得た者又は第三項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議し、その同意を得なければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
★新設★
7
前項の同意を得ようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
★新設★
8
第五項の規定は、前項の申請書について準用する。
★新設★
9
国立公園事業者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
★新設★
10
第三項又は第六項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・旧第一四条繰上)
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・旧第一四条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(改善命令)
第十一条
環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(承継)
第十二条
国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議し、その同意を得たとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
2
国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
3
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4
第二項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(国立公園事業の休廃止)
第十三条
国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(認可の失効及び取消し等)
第十四条
国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第十条第二項の同意又は同条第三項の認可は、その効力を失う。
2
前項の規定により第十条第二項の同意又は同条第三項の認可が失効したときは、当該同意又は認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3
環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。
一
第十条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。
二
第十条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反したとき。
三
第十一条の規定による命令に違反したとき。
四
偽りその他不正の手段により第十条第三項又は第六項の認可を受けたとき。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(原状回復命令等)
第十五条
環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者がその国立公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2
前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3
前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(国定公園の公園事業の執行)
(国定公園事業の執行)
第十条
国定公園に関する公園事業
は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
第十六条
国定公園事業
は、都道府県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2
都道府県以外の公共団体は、
都道府県知事
に協議し、その同意を得て、
国定公園に関する公園事業
の一部を執行することができる。
2
都道府県以外の公共団体は、
環境省令で定めるところにより、都道府県知事
に協議し、その同意を得て、
国定公園事業
の一部を執行することができる。
3
国及び公共団体以外の者は、
都道府県知事
の認可を受けて、
国定公園に関する公園事業
の一部を執行することができる。
3
国及び公共団体以外の者は、
環境省令で定めるところにより、都道府県知事
の認可を受けて、
国定公園事業
の一部を執行することができる。
★新設★
4
第十条第四項及び第五項並びに第十四条第一項及び第二項の規定は第二項の同意及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで、第十二条第一項及び第十三条の規定は第二項の同意を得た者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十二条第一項及び第二項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第一項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・一部改正、平一四法二九・旧第一五条繰上)
(平一一法八七・一部改正、平一四法二九・旧第一五条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第十七条
環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(政令への委任)
第十八条
この節に定めるもののほか、公園事業の執行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(清潔の保持)
(清潔の保持)
第十二条
国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
第十九条
国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
(昭四五法一四〇・追加、平一四法二九・旧第一六条の二繰上)
(昭四五法一四〇・追加、平一四法二九・旧第一六条の二繰上、平二一法四七・旧第一二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(協議の手続等)
★削除★
第十一条
第九条第二項及び前条第二項の規定による協議並びに第九条第三項及び前条第三項の認可の手続並びに第九条第二項及び前条第二項の同意を得て又は当該認可を受けて行う公園事業の執行に関して必要な事項は、政令で定める。
(平一一法八七・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一六条繰上)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(特別地域)
(特別地域)
第十三条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(
海面
を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
第二十条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(
海域
を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
★挿入★
は、この限りでない。
3
特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
★削除★
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うもの
は、この限りでない。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二
木竹を伐採すること。
二
木竹を伐採すること。
★新設★
三
環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
七
広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
八
屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
水面を埋め立て、又は干拓すること。
九
水面を埋め立て、又は干拓すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十
土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十一
高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
★新設★
十二
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの
(以下この号において「指定動物」という。)
を捕獲し、若しくは殺傷し、又は
指定動物の
卵を採取し、若しくは損傷すること。
十三
山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの
★削除★
を捕獲し、若しくは殺傷し、又は
当該動物の
卵を採取し、若しくは損傷すること。
★新設★
十四
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
★十五に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十五
屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十六
湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十七
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
★十八に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
十八
前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6
特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地域内において第三項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる行為を除く。)又は同項第五号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為若しくは同項第七号に規定する物が指定された際同号に掲げる
行為に着手している者は、
その指定又は区域の拡張の
日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該
行為に着手している者は、
同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた
日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
特別地域内において
木竹を植栽し、又は家畜を放牧しようと
する者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
特別地域内において
木竹の植栽又は家畜の放牧(第三項第十二号又は第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようと
する者は、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
9
次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
9
次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行として行う行為
一
公園事業の執行として行う行為
★新設★
二
認定生態系維持回復事業等(第三十九条第一項又は第四十一条第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び第三十九条第二項若しくは第四十一条第二項の確認又は第三十九条第三項若しくは第四十一条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十一条第一項
の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三
第四十三条第一項
の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
四
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(昭四五法六一・昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一七条繰上)
(昭四五法六一・昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一七条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(海中公園地区)
★削除★
第二十四条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海面内に、海中公園地区を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、海中公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
海中公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該海中公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号及び第五号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一
第十三条第三項第一号、第三号及び第六号に掲げる行為
二
熱帯魚、さんご、海藻その他これらに類する動植物で、国立公園又は国定公園ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三
海面を埋め立て、又は干拓すること。
四
海底の形状を変更すること。
五
物を係留すること。
六
汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海中の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6
海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中公園地区内において第三項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
海中公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行として行う行為
二
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(昭四五法六一・追加、昭四五法一四〇・昭四六法八八・昭五三法八七・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一八条の二繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(特別保護地区)
(特別保護地区)
第十四条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
第二十一条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
当該特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
3
特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
★削除★
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一
前条第三項第一号
から第六号まで、第八号、第九号、第十二号及び第十三号
に掲げる行為
一
前条第三項第一号
、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号
に掲げる行為
二
木竹を損傷すること。
二
木竹を損傷すること。
三
木竹を植栽すること。
三
木竹を植栽すること。
四
家畜を放牧すること。
四
動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
五
屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
五
屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六
火入れ又はたき火をすること。
六
火入れ又はたき火をすること。
七
木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
七
木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
★新設★
八
木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
九
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十
道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
十一
前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6
特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別保護地区内において第三項各号に掲げる行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)又は同条第三項第五号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる
行為に着手している者は、
その指定又は区域の拡張の
日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該
行為に着手している者は、
同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた
日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
8
次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行として行う行為
一
公園事業の執行として行う行為
★新設★
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十一条第一項
の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三
第四十三条第一項
の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
四
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一八条繰上)
(昭四五法一四〇・昭四六法八八・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一八条繰上、平二一法四七・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(海域公園地区)
第二十二条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。
一
第二十条第三項第一号、第四号及び第七号に掲げる行為
二
環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
三
海面を埋め立て、又は干拓すること。
四
海底の形状を変更すること。
五
物を係留すること。
六
汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七
環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
八
前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7
海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8
次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行として行う行為
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
三
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(利用調整地区)
(利用調整地区)
第十五条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域
★挿入★
内に利用調整地区を指定することができる。
第二十三条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域
又は海域公園地区
内に利用調整地区を指定することができる。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3
何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項
★挿入★
の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
3
何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項
又は第七項
の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一
第十三条第三項
若しくは前条第三項の許可を受けた行為(
第五十六条第一項後段
の規定による協議に係る行為を含む。)又は
第十三条第六項
若しくは第八項
若しくは前条第六項
の届出をした行為(
第五十六条第三項
の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合
一
第二十条第三項、第二十一条第三項
若しくは前条第三項の許可を受けた行為(
第六十八条第一項後段
の規定による協議に係る行為を含む。)又は
第二十条第六項後段
若しくは第八項
、第二十一条第六項後段若しくは前条第六項後段
の届出をした行為(
第六十八条第三項
の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合
二
非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
二
非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合
三
公園事業を執行するために立ち入る場合
三
公園事業を執行するために立ち入る場合
★新設★
四
認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十一条第一項
の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
五
第四十三条第一項
の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
六
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
七
前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(立入りの認定)
(立入りの認定)
第十六条
国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。
★挿入★
第二十四条
国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。
ただし、第七項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。
一
国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
一
国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
二
風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二
風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
3
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
5
第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。
5
第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。
6
第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。
6
第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。
★新設★
7
国立公園又は国定公園の利用者であつて環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第一項各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けることができる。
★新設★
8
第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第五項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、第六項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(指定認定機関)
(指定認定機関)
第十七条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第二十五条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
指定認定機関の指定(以下
第二十一条
までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
2
指定認定機関の指定(以下
この条から第二十九条
までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二
破産者で復権を得ないもの
二
破産者で復権を得ないもの
三
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
第二十一条第二項
又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四
第二十九条第二項
又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
五
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
4
環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
4
環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。
5
環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
5
環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
6
指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項
★挿入★
中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項
★挿入★
中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項
★挿入★
中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
6
指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項
及び第七項
中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項
(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)
中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項
(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)
中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(指定の基準)
(指定の基準)
第十八条
環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
第二十六条
環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
一
職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
四
前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(指定認定機関の遵守事項)
(指定認定機関の遵守事項)
第十九条
指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十七条
指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3
指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4
指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
4
指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
5
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
5
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
6
環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が
第二十一条第二項
若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
6
環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が
第二十九条第二項
若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第二十条
指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第二十八条
指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(指定認定機関に対する監督命令等)
(指定認定機関に対する監督命令等)
第二十一条
環境大臣又は都道府県知事は、
第十六条から第二十三条まで
の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第二十九条
環境大臣又は都道府県知事は、
第二十四条から第三十一条まで
の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が
第十七条第三項各号
(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
2
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が
第二十五条第三項各号
(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
3
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が
第十九条
の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
3
環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が
第二十七条
の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
4
第十七条第五項
の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
4
第二十五条第五項
の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第二十二条
環境大臣又は都道府県知事は、
第十六条から第二十三条まで
の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第三十条
環境大臣又は都道府県知事は、
第二十四条から次条まで
の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第二十三条
国立公園について
第十六条第一項
の認定又は同条第五項
★挿入★
の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
第三十一条
国立公園について
第二十四条第一項若しくは第七項
の認定又は同条第五項
(同条第八項において準用する場合を含む。)
の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
2
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき
第十六条第一項
の認定又は同条第五項
★挿入★
の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、
第十七条
の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
2
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき
第二十四条第一項若しくは第七項
の認定又は同条第五項
(同条第八項において準用する場合を含む。)
の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、
第二十五条
の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
3
前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
3
前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(条件)
(条件)
第二十五条
第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号及び前条第三項
の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
第三十二条
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項第七号
の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(昭四五法六一・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一九条繰下)
(昭四五法六一・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第一九条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(普通地域)
(普通地域)
第二十六条
国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び
海中公園地区
に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で
海面
内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
第三十三条
国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び
海域公園地区
に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる行為で
海域
内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一
その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
一
その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二
特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二
特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三
広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
三
広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
五
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(
海面
内においては、
海中公園地区
の周辺一キロメートルの当該
海中公園地区
に接続する
海面
内においてする場合に限る。)。
五
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(
海域
内においては、
海域公園地区
の周辺一キロメートルの当該
海域公園地区
に接続する
海域
内においてする場合に限る。)。
六
土地の形状を変更すること。
六
土地の形状を変更すること。
七
海底の形状を変更すること(
海中公園地区
の周辺一キロメートルの当該
海中公園地区
に接続する
海面
内においてする場合に限る。)。
七
海底の形状を変更すること(
海域公園地区
の周辺一キロメートルの当該
海域公園地区
に接続する
海域
内においてする場合に限る。)。
2
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
3
前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
3
前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5
第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5
第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7
次の各号に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
7
次の各号に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一
公園事業の執行として行う行為
一
公園事業の執行として行う行為
★新設★
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第三十一条第一項
の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三
第四十三条第一項
の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
四
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国立公園、国定公園若しくは
海中公園地区
が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
五
国立公園、国定公園若しくは
海域公園地区
が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
六
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(昭四五法六一・昭四六法八八・昭四八法七三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二〇条繰下)
(昭四五法六一・昭四六法八八・昭四八法七三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(中止命令等)
(中止命令等)
第二十七条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、
第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項若しくは第二十四条第三項の規定、第二十五条
の規定により許可に
付せられた
条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
第三十四条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項の規定、第三十二条
の規定により許可に
付された
条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2
前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下
★挿入★
「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
2
前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下
この条において
「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3
前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があるときは、これを
提示しなければならない。
3
前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に
提示しなければならない。
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二一条繰下)
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二一条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(
報告の徴収
及び立入検査)
(
報告徴収
及び立入検査)
第二十八条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、
第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号若しくは第二十四条第三項
の規定による許可を受けた者又は
第二十六条第二項
の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第三十五条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項第七号
の規定による許可を受けた者又は
第三十三条第二項
の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、
第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号、第二十四条第三項、第二十六条第二項
又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、
当該職員をして
、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に
立ち入らせ、又は第十三条第三項各号、第十四条第三項各号、第十五条第三項第六号、第二十四条第三項各号若しくは第二十六条第一項各号
に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
2
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第二十三条第三項第七号、第三十三条第二項
又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、
その職員に
、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に
立ち入り、第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、第二十三条第三項第七号若しくは第三十三条第一項各号
に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
3
前項
に規定する
職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があるときは、これを
提示しなければならない。
3
前項
の規定による立入検査又は立入調査をする
職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に
提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二二条繰下)
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二二条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(集団施設地区)
(集団施設地区)
第二十九条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
第三十六条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
2
第五条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二三条繰下)
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二三条繰下、平二一法四七・旧第二九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(利用のための規制)
(利用のための規制)
第三十条
国立公園又は国定公園の特別地域、
海中公園地区
又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第三十七条
国立公園又は国定公園の特別地域、
海域公園地区
又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一
当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
一
当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二
著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
二
著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
2
国又は都道府県の当該職員は、特別地域、
海中公園地区
又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
2
国又は都道府県の当該職員は、特別地域、
海域公園地区
又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
3
前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があるときは、これを
提示しなければならない。
3
前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に
提示しなければならない。
(昭四五法六一・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二四条繰下)
(昭四五法六一・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第二四条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(生態系維持回復事業計画)
第三十八条
環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県知事は、国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、国定公園における生態系維持回復事業計画を定めることができる。
3
生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
生態系維持回復事業の目標
二
生態系維持回復事業を行う区域
三
生態系維持回復事業の内容
四
前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
4
環境大臣等又は都道府県知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
5
環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
6
第四項の規定は、環境大臣等又は都道府県知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(国立公園における生態系維持回復事業)
第三十九条
国は、国立公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。
2
地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3
国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
4
第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
生態系維持回復事業を行う区域
三
生態系維持回復事業の内容
四
前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
5
前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
6
第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7
前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
8
第五項の規定は、前項の申請書について準用する。
9
第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(認定の取消し)
第四十条
環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
一
国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
二
その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
三
前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。
四
第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(国定公園における生態系維持回復事業)
第四十一条
都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。
2
国及び都道府県以外の地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3
国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
4
第三十九条第四項及び第五項の規定は第二項の確認及び前項の認定について、同条第六項から第九項までの規定は第二項の確認を受けた者について、同条第六項から第九項まで及び前条の規定は前項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前条第一号中「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(報告徴収)
第四十二条
環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(風景地保護協定の締結等)
(風景地保護協定の締結等)
第三十一条
環境大臣若しくは地方公共団体又は
第三十七条第一項
の規定により指定された公園管理団体で
第三十八条第一号
に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(
海面
を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
第四十三条
環境大臣若しくは地方公共団体又は
第四十九条第一項
の規定により指定された公園管理団体で
第五十条第一号
に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(
海域
を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一
風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
一
風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
二
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
三
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四
風景地保護協定の有効期間
四
風景地保護協定の有効期間
五
風景地保護協定に違反した場合の措置
五
風景地保護協定に違反した場合の措置
2
風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
2
風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
3
風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
一
自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二
土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
二
土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
三
第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
4
地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
4
地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
5
第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
5
第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(風景地保護協定の縦覧等)
(風景地保護協定の縦覧等)
第三十二条
環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
第四十四条
環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
2
前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第三二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(風景地保護協定の認可)
(風景地保護協定の認可)
第三十三条
環境大臣又は都道府県知事は、
第三十一条第五項
の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
第四十五条
環境大臣又は都道府県知事は、
第四十三条第五項
の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
風景地保護協定の内容が、
第三十一条第三項各号
に掲げる基準に適合するものであること。
二
風景地保護協定の内容が、
第四十三条第三項各号
に掲げる基準に適合するものであること。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(風景地保護協定の公告等)
(風景地保護協定の公告等)
第三十四条
環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第四十六条
環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第三四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(風景地保護協定の変更)
(風景地保護協定の変更)
第三十五条
第三十一条第二項
から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
第四十七条
第四十三条第二項
から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(風景地保護協定の効力)
(風景地保護協定の効力)
第三十六条
第三十四条
(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第四十八条
第四十六条
(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(指定)
(指定)
第三十七条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
第四十九条
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
3
公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
(平一四法二九・追加、平一八法五〇・一部改正)
(平一四法二九・追加、平一八法五〇・一部改正、平二一法四七・旧第三七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(業務)
(業務)
第三十八条
公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
第五十条
公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
一
風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
二
国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
二
国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
三
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
四
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
五
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
五
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第三八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(連携)
(連携)
第三十九条
公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
第五十一条
公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第三九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第四十条
環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
第五十二条
環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第四〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第四十一条
環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
第五十三条
環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第四一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(情報の提供等)
(情報の提供等)
第四十二条
国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第五十四条
国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・旧第四二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(公園事業の執行に要する費用)
(公園事業の執行に要する費用)
第四十三条
公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
第五十五条
公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(平一四法二九・旧第二五条繰下)
(平一四法二九・旧第二五条繰下、平二一法四七・旧第四三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(国の補助)
(国の補助)
第四十四条
国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
第五十六条
国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(平一四法二九・旧第二六条繰下)
(平一四法二九・旧第二六条繰下、平二一法四七・旧第四四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(地方公共団体の負担)
(地方公共団体の負担)
第四十五条
国が
国立公園に関する公園事業
を執行する場合において、
当該公園事業
の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
第五十七条
国が
国立公園事業
を執行する場合において、
当該国立公園事業
の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
2
前項の規定により
公園事業
の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
2
前項の規定により
国立公園事業
の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
(平一四法二九・一部改正・旧第二七条繰下)
(平一四法二九・一部改正・旧第二七条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第四五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(受益者負担)
(受益者負担)
第四十六条
国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
第五十八条
国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(平一四法二九・旧第二八条繰下)
(平一四法二九・旧第二八条繰下、平二一法四七・旧第四六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(原因者負担)
(原因者負担)
第四十七条
国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
第五十九条
国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(平一四法二九・旧第二九条繰下)
(平一四法二九・旧第二九条繰下、平二一法四七・旧第四七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(負担金の徴収方法等)
(負担金の徴収方法等)
第四十八条
前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
第六十条
前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
(平一四法二九・旧第三〇条繰下)
(平一四法二九・旧第三〇条繰下、平二一法四七・旧第四八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第四十九条
この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。
第六十一条
この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。
(平一四法二九・旧第三一条繰下)
(平一四法二九・旧第三一条繰下、平二一法四七・旧第四九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(実地調査)
(実地調査)
第五十条
環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
第六十二条
環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2
国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2
国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3
第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
3
第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4
第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があるときは、これを
提示しなければならない。
4
第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に
提示しなければならない。
5
土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
5
土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三二条繰下)
(昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三二条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(公害等調整委員会の裁定)
(公害等調整委員会の裁定)
第五十一条
第十三条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項又は第二十六条第二項
の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第六十三条
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第二項
の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2
行政不服審査法第十八条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
2
行政不服審査法第十八条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(昭三七法一六一・昭四五法六一・昭四六法八八・昭四七法五二・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三四条繰下)
(昭三七法一六一・昭四五法六一・昭四六法八八・昭四七法五二・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三四条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第五一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(損失の補償)
(損失の補償)
第五十二条
国は国立公園について、都道府県は国定公園について、
第十三条第三項、第十四条第三項若しくは第二十四条第三項
の許可を得ることができないため、
第二十五条
の規定により許可に条件を
付せられたため、又は第二十六条第二項
の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
第六十四条
国は国立公園について、都道府県は国定公園について、
第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項
の許可を得ることができないため、
第三十二条
の規定により許可に条件を
付されたため、又は第三十三条第二項
の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2
前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
2
前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
3
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
3
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4
国又は都道府県は、
第五十条第一項
の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
4
国又は都道府県は、
第六十二条第一項
の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「
第五十条第一項
に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「
第六十二条第一項
に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三五条繰下)
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三五条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第五二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(訴えの提起)
(訴えの提起)
第五十三条
前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
第六十五条
前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2
前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
2
前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(昭三七法一四〇・昭四七法八五・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三六条繰下、平一六法八四・一部改正)
(昭三七法一四〇・昭四七法八五・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三六条繰下、平一六法八四・一部改正、平二一法四七・旧第五三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(負担金の強制徴収)
(負担金の強制徴収)
第五十四条
この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
第六十六条
この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2
前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
2
前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3
第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
3
第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4
延滞金は、負担金に先立つものとする。
4
延滞金は、負担金に先立つものとする。
(昭四五法一三・昭四六法八八・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三七条繰下)
(昭四五法一三・昭四六法八八・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三七条繰下、平二一法四七・旧第五四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(協議)
(協議)
第五十五条
環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、
利用調整地区若しくは海中公園地区
の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第六十七条
環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、
海域公園地区若しくは利用調整地区
の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2
都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、
利用調整地区又は海中公園地区
の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2
都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、
海域公園地区又は利用調整地区
の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
環境大臣以外の国の機関は、
第九条第一項
の規定により
国立公園に関する公園事業
を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
3
環境大臣以外の国の機関は、
第十条第一項
の規定により
国立公園事業
を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4
国の機関は、
第十条第一項ただし書
の規定により
国定公園に関する公園事業
を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
4
国の機関は、
第十六条第一項ただし書
の規定により
国定公園事業
を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三九条繰下)
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第三九条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第五五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
(国に関する特例)
(国に関する特例)
第五十六条
国の機関が行う行為については、
第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項第六号又は第二十四条第三項
の規定による許可を受けることを要しない。この場合において
当該
国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
第六十八条
国の機関が行う行為については、
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第七号
の規定による許可を受けることを要しない。この場合において
、当該
国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
2
都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
国の機関は、
第十三条第六項から第八項まで、第十四条第六項若しくは第七項、第二十四条第六項若しくは第七項又は第二十六条第一項
の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3
国の機関は、
第二十条第六項後段、第七項若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは第七項、第二十二条第六項後段若しくは第七項又は第三十三条第一項
の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4
環境大臣又は都道府県知事は、
第二十六条第一項
の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
4
環境大臣又は都道府県知事は、
第三十三条第一項
の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四〇条繰下)
(昭四五法六一・昭四六法八八・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第五六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第五十六条の二から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第五十六条の二
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第六十九条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(平一七法三三・追加)
(平一七法三三・追加、平二一法四七・旧第五六条の二繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第五十七条
第十三条第一項
、同条第二項において準用する第五条第三項、
第十四条第一項
、同条第二項において準用する第五条第三項、
第二十四条第一項
、同条第二項において準用する第五条第三項及び
第五十五条第二項
(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第七十条
第二十条第一項
、同条第二項において準用する第五条第三項、
第二十一条第一項
、同条第二項において準用する第五条第三項、
第二十二条第一項
、同条第二項において準用する第五条第三項及び
第六十七条第二項
(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一四法二九・一部改正・旧第四〇条の二繰下)
(平一一法八七・追加、平一四法二九・一部改正・旧第四〇条の二繰下、平二一法四七・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(原生自然環境保全地域との関係)
(原生自然環境保全地域との関係)
第五十八条
自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。
第七十一条
自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。
(昭四七法八五・追加、平一一法八七・旧第四〇条の二繰下、平一四法二九・旧第四〇条の三繰下)
(昭四七法八五・追加、平一一法八七・旧第四〇条の二繰下、平一四法二九・旧第四〇条の三繰下、平二一法四七・旧第五八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(指定)
(指定)
第五十九条
都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
第七十二条
都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
(平一四法二九・旧第四一条繰下)
(平一四法二九・旧第四一条繰下、平二一法四七・旧第五九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(保護及び利用)
(保護及び利用)
第六十条
都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する
前章第三節
の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
第七十三条
都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する
前章第四節
の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
2
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が
第十七条から第二十三条まで
の規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。
2
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が
第二十五条から第三十一条まで
の規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。
3
都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、
第三十条
の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止することができる。
3
都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、
第三十七条
の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止することができる。
(平一四法二九・一部改正・旧第四二条繰下)
(平一四法二九・一部改正・旧第四二条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第六〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(風景地保護協定)
(風景地保護協定)
第六十一条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が
前章第四節
の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。
第七十四条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が
前章第六節
の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第六一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(公園管理団体)
(公園管理団体)
第六十二条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が
前章第五節
の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。
第七十五条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が
前章第七節
の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第六二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(実地調査)
(実地調査)
第六十三条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が
第五十条
の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
第七十六条
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が
第六十二条
の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
(平一四法二九・一部改正・旧第四三条繰下)
(平一四法二九・一部改正・旧第四三条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第六三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(損失の補償)
(損失の補償)
第六十四条
都道府県は、
第六十条第一項
の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第七十七条
都道府県は、
第七十三条第一項
の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(平一四法二九・一部改正・旧第四四条繰下)
(平一四法二九・一部改正・旧第四四条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第六四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(公害等調整委員会の裁定)
(公害等調整委員会の裁定)
第六十五条
第六十条第一項
の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、
第五十一条第一項後段
及び第二項の規定を準用する。
第七十八条
第七十三条第一項
の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、
第六十三条第一項後段
及び第二項の規定を準用する。
(昭三七法一六一・昭四五法六一・昭四七法五二・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四五条繰下)
(昭三七法一六一・昭四五法六一・昭四七法五二・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四五条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第六五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(協議等)
(協議等)
第六十六条
都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
第七十九条
都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
2
都道府県が
第六十条第一項
の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、
第五十六条
の規定の例による。
2
都道府県が
第七十三条第一項
の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、
第六十八条
の規定の例による。
(平一四法二九・一部改正・旧第四六条繰下)
(平一四法二九・一部改正・旧第四六条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第六六条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(報告、助言又は勧告)
(報告、助言又は勧告)
第六十七条
環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
第八十条
環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
2
環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
2
環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(昭四六法八八・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・旧第四七条繰下)
(昭四六法八八・平一一法一六〇・一部改正、平一四法二九・旧第四七条繰下、平二一法四七・旧第六七条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(国立公園等との関係)
(国立公園等との関係)
第六十八条
国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。
第八十一条
国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。
(昭四七法八五・一部改正、平一四法二九・旧第四八条繰下)
(昭四七法八五・一部改正、平一四法二九・旧第四八条繰下、平二一法四七・旧第六八条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
第六十九条
第二十七条第一項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十二条
第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四九条繰下)
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第四九条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第六九条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)
★新設★
二
第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項又は第二十四条第三項
の規定に違反した者
三
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項
の規定に違反した者
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
偽りその他不正の手段により
第十六条第一項
の認定を受けた者
四
偽りその他不正の手段により
第二十四条第一項又は第七項
の認定を受けた者
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十五条
の規定により許可に
付せられた
条件に違反した者
五
第三十二条
の規定により許可に
付された
条件に違反した者
(昭四五法六一・昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五〇条繰下)
(昭四五法六一・昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五〇条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七〇条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十四条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
第七十一条
第二十条第一項
の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十四条
第二十八条第一項
の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第七一条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十五条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
第七十二条
第二十六条第二項又は第四十条
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五一条繰下)
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五一条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七二条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十六条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
偽りその他不正の手段により
第十六条第五項
の立入認定証の再交付を受けた者
二
偽りその他不正の手段により
第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)
の立入認定証の再交付を受けた者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十九条第四項
の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
三
第二十七条第四項
の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十二条第一項に規定する
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第三十条第一項の規定による
報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十六条第一項の規定による
届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五
第三十三条第一項の規定に違反して、
届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十六条第五項
の規定に違反した者
六
第三十三条第五項
の規定に違反した者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第二十八条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第三十五条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二十八条第二項
の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第三十五条第二項
の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
国立公園又は国定公園の特別地域、
海中公園地区
又は集団施設地区内において、みだりに
第三十条第一項第一号
に掲げる行為をした者
九
国立公園又は国定公園の特別地域、
海域公園地区
又は集団施設地区内において、みだりに
第三十七条第一項第一号
に掲げる行為をした者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
国立公園又は国定公園の特別地域、
海中公園地区
又は集団施設地区内において、
第三十条第二項
の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号に掲げる行為をした者
十
国立公園又は国定公園の特別地域、
海域公園地区
又は集団施設地区内において、
第三十七条第二項
の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号に掲げる行為をした者
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第五十条第五項
の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者
十一
第六十二条第五項
の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者
(昭四五法六一・昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五二条繰下)
(昭四五法六一・昭四八法七三・平二法二六・一部改正、平一四法二九・一部改正・旧第五二条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七三条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十七条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
第七十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第六十九条、第七十条、第七十二条
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第八十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第八十二条、第八十三条、第八十五条
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(平一四法二九・一部改正・旧第五三条繰下)
(平一四法二九・一部改正・旧第五三条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七四条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
第八十八条
第十条第九項、第十三条又は第十四条第二項(これらの規定を第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)は、二十万円以下の過料に処する。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第八十九条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
第七十五条
第十六条第六項
の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
第八十九条
第二十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
(平一四法二九・追加)
(平一四法二九・追加、平二一法四七・一部改正・旧第七五条繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★第九十条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
第七十六条
第六十条、第六十二条又は第六十三条
の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、
前各条
に定める処罰の程度を超えない限度において、刑
★挿入★
を科する旨の規定を設けることができる。
第九十条
第七十三条、第七十五条又は第七十六条
の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、
第八十二条から第八十七条まで及び前条
に定める処罰の程度を超えない限度において、刑
又は過料
を科する旨の規定を設けることができる。
(平一四法二九・一部改正・旧第五四条繰下)
(平一四法二九・一部改正・旧第五四条繰下、平二一法四七・一部改正・旧第七六条繰下)
-附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
1
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(国立公園法の廃止)
(国立公園法の廃止)
2
国立公園法(昭和六年法律第三十六号)は、廃止する。
2
国立公園法(昭和六年法律第三十六号)は、廃止する。
(経過規定)
(経過規定)
3
この法律の施行の際現に国立公園法第一条の規定により指定されている国立公園又は同法第十一条ノ二第一項の規定により指定されている国立公園に準ずる区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園とみなし、その区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園の区域とみなす。
3
この法律の施行の際現に国立公園法第一条の規定により指定されている国立公園又は同法第十一条ノ二第一項の規定により指定されている国立公園に準ずる区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園とみなし、その区域は、それぞれ、この法律による国立公園又は国定公園の区域とみなす。
4
この法律の施行の際現に国立公園法の規定により決定されている国立公園計画若しくは国立公園に準ずる区域に関する計画又は国立公園事業は、それぞれ、この法律に基いて決定された国立公園若しくは国定公園に関する公園計画又は国立公園に関する公園事業とみなす。
4
この法律の施行の際現に国立公園法の規定により決定されている国立公園計画若しくは国立公園に準ずる区域に関する計画又は国立公園事業は、それぞれ、この法律に基いて決定された国立公園若しくは国定公園に関する公園計画又は国立公園に関する公園事業とみなす。
5
この法律の施行の際現に国立公園法第八条第一項の規定により指定されている特別地域又は同法第八条ノ二第一項の規定により指定されている特別保護地区は、それぞれ、この法律に基いて指定された国立公園の特別地域又は特別保護地区とみなす。
5
この法律の施行の際現に国立公園法第八条第一項の規定により指定されている特別地域又は同法第八条ノ二第一項の規定により指定されている特別保護地区は、それぞれ、この法律に基いて指定された国立公園の特別地域又は特別保護地区とみなす。
6
この法律の施行前に国立公園法又はこれに基く命令の規定によつてなされた許可、認可、申請その他の行為は、この法律又はこれに基く命令に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
6
この法律の施行前に国立公園法又はこれに基く命令の規定によつてなされた許可、認可、申請その他の行為は、この法律又はこれに基く命令に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
7
国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によつて許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要しなかつた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によつて新たに許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要することとなつたもの又は国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によつて届出をもつて足りた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によつて、許可その他の処分を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、この法律若しくはこれに基く命令の規定による処分若しくは手続を要せず、又は従前の例による届出をもつて足りる。
7
国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によつて許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要しなかつた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によつて新たに許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要することとなつたもの又は国立公園法若しくはこれに基く命令の規定によつて届出をもつて足りた行為でこの法律若しくはこれに基く命令の規定によつて、許可その他の処分を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、この法律若しくはこれに基く命令の規定による処分若しくは手続を要せず、又は従前の例による届出をもつて足りる。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
9
この法律に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる。
9
この法律に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる。
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・一部改正)
10
環境大臣は、前項の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により、これを行うものとする。
10
環境大臣は、前項の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により、これを行うものとする。
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
11
国は、当分の間、都道府県に対し、
第四十四条
の規定により国がその費用について補助することができる公園事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第四十四条
の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
11
国は、当分の間、都道府県に対し、
第五十六条
の規定により国がその費用について補助することができる公園事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第五十六条
の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加、平一四法二九・一部改正)
(平一四法一・追加、平一四法二九・平二一法四七・一部改正)
12
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
12
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
13
前項に定めるもののほか、附則第十一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
13
前項に定めるもののほか、附則第十一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
14
国は、附則第十一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園事業について、
第四十四条
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14
国は、附則第十一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園事業について、
第五十六条
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(平一四法一・追加、平一四法二九・一部改正)
(平一四法一・追加、平一四法二九・平二一法四七・一部改正)
15
都道府県が、附則第十一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十二項及び第十三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
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都道府県が、附則第十一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十二項及び第十三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
附 則(平成二一・六・三法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二二年政令第一二号で同年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(自然公園法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第十五条(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新自然公園法第十条第三項又は第十六条第三項の認可に係る国立公園事業又は国定公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。
第三条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の自然公園法(次条において「旧自然公園法」という。)第二十四条第一項の規定により指定されている海中公園地区は、新自然公園法第二十二条第一項の規定により指定された海域公園地区とみなす。
第四条
この法律の施行の際現に旧自然公園法第二十四条第六項又は第七項に規定する者に該当している者であって、同条第六項又は第七項の規定による届出をしていない者についての行為に着手している旨又は行為をした旨の届出については、なお従前の例による。
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この法律の施行前に旧自然公園法第二十四条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第七項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然公園法第二十二条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項後段若しくは第七項の規定によりされた届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保全法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。