自然環境保全法施行令
昭和四十八年三月三十一日 政令 第三十八号
自然環境保全法施行令の一部を改正する政令
令和元年九月十一日 政令 第百五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百五号~
(自然保護取締官の資格及び権限)
(自然保護取締官の資格及び権限)
第三条
法第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
第三条
法第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一
通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
一
通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
2
法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から第十六号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
2
法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から第十六号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
3
法第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十五条第四項第一号に掲げる行為のうち法第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第三号に掲げる行為にあつては法第二十七条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第四号に掲げる行為にあつては法第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
3
法第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十五条第四項第一号に掲げる行為のうち法第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第三号に掲げる行為にあつては法第二十七条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第四号に掲げる行為にあつては法第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
一
特別地区内における行為で、法第二十五条第四項各号に掲げるもの
一
特別地区内における行為で、法第二十五条第四項各号に掲げるもの
二
野生動植物保護地区内における行為で、法第二十六条第三項本文に規定するもの
二
野生動植物保護地区内における行為で、法第二十六条第三項本文に規定するもの
三
海域特別地区内における行為で、法第二十七条第三項各号に掲げるもの
三
海域特別地区内における行為で、法第二十七条第三項各号に掲げるもの
四
普通地区内における行為で、法第二十八条第一項各号に掲げるもの
四
普通地区内における行為で、法第二十八条第一項各号に掲げるもの
★新設★
4
法第三十五条の七において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第三十五条の四第三項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
(平二政二九五・平一一政三八七・一部改正、平二二政一三・一部改正・旧第四条繰上、平二九政二三二・一部改正)
(平二政二九五・平一一政三八七・一部改正、平二二政一三・一部改正・旧第四条繰上、平二九政二三二・令元政一〇五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百五号~
★新設★
(取締官)
第七条
法第六十条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
(令元政一〇五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百五号~
★新設★
(担保金の額に関する基準)
第八条
法第六十条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(令元政一〇五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百五号~
★新設★
(担保金等の提供)
第九条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
一
担保金にあつては、法第六十条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
二
保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ
当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ
当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2
前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(令元政一〇五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百五号~
★新設★
(主務大臣及び主務省令)
第十条
法第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
2
法第六十三条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
(令元政一〇五・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百五号~
★新設★
附 則(令和元・九・一一政一〇五)
この政令は、自然環境保全法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二十号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。