自然環境保全法施行規則
昭和四十八年十一月九日 総理府 令 第六十二号
自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令
令和六年七月二十六日 環境省 令 第二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日環境省令第二十三号~
(沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)
(沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)
第三十一条の五
法第三十五条の四第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条の五
法第三十五条の四第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一
鉱物を掘採すること。
当該特定行為が鉱物の試掘であつて、次のいずれにも該当すること。
一
鉱物を掘採すること。
当該特定行為が鉱物の試掘であつて、次のいずれにも該当すること。
イ
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
イ
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
ロ
当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
ロ
当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
ハ
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二
鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二
鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三
海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められ、かつ、当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三
海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められ、かつ、当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
★新設★
四
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(令元環境令一二・追加)
(令元環境令一二・追加、令六環境令二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日環境省令第二十三号~
★新設★
附 則(令和六・七・二六環境令二三)
この省令は、自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十二号)の施行の日(令和六年八月五日)から施行する。