自然環境保全法施行令
昭和四十八年三月三十一日 政令 第三十八号
自然環境保全法施行令の一部を改正する政令
令和六年七月二十六日 政令 第二百五十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日政令第二百五十二号~
★新設★
(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為)
第六条
法第三十五条の四第三項第四号の政令で定める行為は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるものとする。
(令六政二五二・追加)
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日政令第二百五十二号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(負担金の徴収方法)
(負担金の徴収方法)
第六条
国は、法第三十八条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。
第七条
国は、法第三十八条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。
(平二二政一三・旧第七条繰上)
(平二二政一三・旧第七条繰上、令六政二五二・旧第六条繰下)
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日政令第二百五十二号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(取締官)
(取締官)
第七条
法第六十条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
第八条
法第六十条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
(令元政一〇五・追加)
(令元政一〇五・追加、令六政二五二・旧第七条繰下)
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日政令第二百五十二号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(担保金の額に関する基準)
(担保金の額に関する基準)
第八条
法第六十条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
第九条
法第六十条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(令元政一〇五・追加)
(令元政一〇五・追加、令六政二五二・旧第八条繰下)
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日政令第二百五十二号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(担保金等の提供)
(担保金等の提供)
第九条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
第十条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
一
担保金にあつては、法第六十条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
一
担保金にあつては、法第六十条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
二
保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
二
保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ
当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
イ
当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ
当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
ロ
当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2
前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
2
前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(令元政一〇五・追加)
(令元政一〇五・追加、令六政二五二・旧第九条繰下)
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日政令第二百五十二号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(主務大臣及び主務省令)
(主務大臣及び主務省令)
第十条
法第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
第十一条
法第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
2
法第六十三条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
2
法第六十三条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
(令元政一〇五・追加)
(令元政一〇五・追加、令六政二五二・旧第一〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年八月五日
~令和六年七月二十六日政令第二百五十二号~
★新設★
附 則(令和六・七・二六政二五二)
この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年八月五日)から施行する。