自然環境保全法施行令
昭和四十八年三月三十一日 政令 第三十八号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年十一月一日 政令 第三百四十二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年十一月一日政令第三百四十二号~
(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為)
(沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為)
第六条
法第三十五条の四第三項第四号の政令で定める行為は、
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
とする。
第六条
法第三十五条の四第三項第四号の政令で定める行為は、
次に掲げるもの
とする。
★新設★
一
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行うこと。
★新設★
二
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
(令六政二五二・追加)
(令六政二五二・追加、令六政三四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年十一月一日政令第三百四十二号~
★新設★
附 則(令和六・一一・一政三四二)抄
(施行期日)
1
この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。