自然環境保全法
昭和四十七年六月二十二日 法律 第八十五号
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律
平成二十一年六月三日 法律 第四十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第十一条
)
第一章
総則
(
第一条-第十一条
)
第二章
自然環境保全基本方針
(
第十二条・第十三条
)
第二章
自然環境保全基本方針
(
第十二条・第十三条
)
第三章
原生自然環境保全地域
第三章
原生自然環境保全地域
第一節
指定等
(
第十四条-第十六条
)
第一節
指定等
(
第十四条-第十六条
)
第二節
保全
(
第十七条-第二十一条
)
第二節
保全
(
第十七条-第二十一条
)
第四章
自然環境保全地域
第四章
自然環境保全地域
第一節
指定等
(
第二十二条-第二十四条
)
第一節
指定等
(
第二十二条-第二十四条
)
第二節
保全
(
第二十五条-第三十条
)
第二節
保全
(
第二十五条-第三十条
)
★新設★
第三節
生態系維持回復事業
(
第三十条の二-第三十条の五
)
第三節
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
第四節
雑則
(
第三十一条-第三十五条
)
第五章
雑則
(
第三十六条-第四十四条
)
第五章
雑則
(
第三十六条-第四十四条
)
第六章
都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
(
第四十五条-第五十一条
)
第六章
都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関
(
第四十五条-第五十一条
)
第七章
補則
(
第五十二条
)
第七章
補則
(
第五十二条
)
第八章
罰則
(
第五十三条-第五十八条
)
第八章
罰則
(
第五十三条-第五十八条
)
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の
★挿入★
自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の
生物の多様性の確保その他の
自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(平五法九二・一部改正)
(平五法九二・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(自然環境保全基本方針)
(自然環境保全基本方針)
第十二条
国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
第十二条
国は、自然環境の保全を図るための基本方針(以下「自然環境保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2
自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
2
自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一
自然環境の保全に関する基本構想
一
自然環境の保全に関する基本構想
二
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る
★挿入★
自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
二
原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る
生物の多様性の確保その他の
自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項
三
都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る
★挿入★
自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
三
都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他その地域に係る
生物の多様性の確保その他の
自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、前二号に掲げる地域と自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針その他自然環境の保全に関する重要事項
3
環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
3
環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4
環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
4
環境大臣は、自然環境保全基本方針の案を作成する場合には、あらかじめ、中央環境審議会の意見をきかなければならない。
5
環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
5
環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、自然環境保全基本方針を公表しなければならない。
6
前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
6
前三項の規定は、自然環境保全基本方針の変更について準用する。
(平一一法一〇二・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一〇二・平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第十五条
原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
第十五条
原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
2
環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を
公示しなければ
ならない。
2
環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を
官報で公示し、かつ、その原生自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければ
ならない。
3
前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。
3
前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(行為の制限)
(行為の制限)
第十七条
原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
第十七条
原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
一
建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
一
建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二
宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
二
宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
五
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六
木竹を伐採し、又は損傷すること。
六
木竹を伐採し、又は損傷すること。
七
木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
七
木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八
木竹を植栽すること。
八
木竹を植栽すること。
★新設★
九
木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十
家畜を放牧すること。
★削除★
★新設★
十一
動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
火入れ又はたき火をすること。
十二
火入れ又はたき火をすること。
★新設★
十三
廃棄物を捨て、又は放置すること。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
十四
屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十五
車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
十六
前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
2
前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
2
前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
3
原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
3
原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4
原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
4
原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
5
次の各号に掲げる行為については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
5
次の各号に掲げる行為については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
一
原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
一
原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為
二
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
二
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
(平二法二六・平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(指定)
(指定)
第二十二条
環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
第二十二条
環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。
一
高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。)
一
高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの(政令で定める地域にあつては、政令で定める標高以上の標高の土地の区域に限る。)
二
すぐれた
天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの
二
優れた
天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となつて自然環境を形成している土地の区域を含む。)でその面積が政令で定める面積以上のもの
三
地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
三
地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となつて自然環境を形成している土地の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
四
その区域内に生存する動植物を含む自然環境が
すぐれた
状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
四
その区域内に生存する動植物を含む自然環境が
優れた
状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が政令で定める面積以上のもの
五
その海域内に生存する熱帯魚、さんご、
海そうその他これらに類する
動植物を含む自然環境が
すぐれた
状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの
五
その海域内に生存する熱帯魚、さんご、
海藻その他の
動植物を含む自然環境が
優れた
状態を維持している海域でその面積が政令で定める面積以上のもの
六
植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの
六
植物の自生地、野生動物の生息地その他の政令で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が政令で定める面積以上のもの
2
自然公園法第二条第一号に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
2
自然公園法第二条第一号に規定する自然公園の区域は、自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。
3
環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。
3
環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。
4
環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4
環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5
前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。
5
前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。
6
環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
6
環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。
7
第十四条第四項及び第五項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第三項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前三項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
7
第十四条第四項及び第五項の規定は自然環境保全地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、第三項前段の規定は自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同項後段及び前三項の規定は自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第二十三条
自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は
施設
に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。
第二十三条
自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は
事業
に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。
2
自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
2
自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一
保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
一
保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
二
当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「
海中特別地区
」という。)の指定に関する事項
二
当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「
海域特別地区
」という。)の指定に関する事項
三
当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
三
当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
四
当該地域における自然環境の保全のための
施設
に関する事項
四
当該地域における自然環境の保全のための
事業
に関する事項
3
第十五条第二項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第三項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
3
第十五条第二項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第三項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(特別地区)
(特別地区)
第二十五条
環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
第二十五条
環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
2
第十四条第四項及び第五項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
2
第十四条第四項及び第五項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3
環境大臣は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を農林水産大臣と協議して指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第二十三条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
3
環境大臣は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を農林水産大臣と協議して指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第二十三条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4
特別地区内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号若しくは
第三号
に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(第二十八条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの
又は第二号
に掲げる行為で前項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うもの
★挿入★
については、この限りでない。
4
特別地区内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号若しくは
第六号
に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(第二十八条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの
、第二号
に掲げる行為で前項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うもの
又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うもの
については、この限りでない。
一
第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる行為
一
第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる行為
二
木竹を伐採すること。
二
木竹を伐採すること。
★新設★
三
環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
★新設★
四
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
★新設★
五
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
七
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
★新設★
八
前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
5
第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
5
第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
6
環境大臣は、第四項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
6
環境大臣は、第四項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7
特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
7
特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
8
特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第四項第一号若しくは第二号に掲げる行為に着手し、又は同項第三号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる
行為に着手している者は、その
指定又は区域の拡張の
日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
8
第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該
行為に着手している者は、その
規制されることとなつた
日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9
前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。
9
前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。
10
次の各号に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。
10
次の各号に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。
一
自然環境保全地域に関する保全事業の執行として
行なう
行為
一
自然環境保全地域に関する保全事業の執行として
行う
行為
★新設★
二
認定生態系維持回復事業等(第三十条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法令に基づいて国又は地方公共団体が
行なう
行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
三
法令に基づいて国又は地方公共団体が
行う
行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
四
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(昭五三法八七・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五三法八七・平二法二六・平一一法八七・平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(野生動植物保護地区)
(野生動植物保護地区)
第二十六条
環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
第二十六条
環境大臣は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2
第十四条第四項及び第五項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
2
第十四条第四項及び第五項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3
何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
3
何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一
前条第四項の許可を受けた行為(第三十条において準用する第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
一
前条第四項の許可を受けた行為(第三十条において準用する第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
二
非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
二
非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
三
自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
三
自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
★新設★
四
認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
五
法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
六
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行うためにする場合
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合
七
前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要があると認めて許可した場合
4
第十七条第二項の規定は、
前項第六号
の許可について準用する。
4
第十七条第二項の規定は、
前項第七号
の許可について準用する。
(平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
(平二法二六・平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(海中特別地区)
(海域特別地区)
第二十七条
環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、
海中特別地区
を指定することができる。
第二十七条
環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、
海域特別地区
を指定することができる。
2
第十四条第四項及び第五項の規定は、
海中特別地区
の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
2
第十四条第四項及び第五項の規定は、
海域特別地区
の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3
海中特別地区内
においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号から第三号まで
及び第六号
に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。
3
海域特別地区内
においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号から第三号まで
、第六号及び第七号
に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二
海底の形質を変更すること。
二
海底の形質を変更すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四
海面を埋め立て、又は干拓すること。
四
海面を埋め立て、又は干拓すること。
五
熱帯魚
、さんご、
海そうその他これらに類する
動植物で、
海中特別地区
ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
五
環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚
、さんご、
海藻その他の
動植物で、
当該区域
ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
六
物を係留すること。
六
物を係留すること。
★新設★
七
環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
★新設★
八
前各号に掲げるもののほか、海域特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4
第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
4
第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
5
環境大臣は、第三項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
5
環境大臣は、第三項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
6
海中特別地区
内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
6
海域特別地区
内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
7
海中特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中特別地区内において第三項各号に掲げる
行為に着手している者は、その
指定又は区域の拡張の
日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
7
第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該
行為に着手している者は、その
規制されることとなつた
日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
8
前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第三項の許可を受けたものとみなす。
8
前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第三項の許可を受けたものとみなす。
9
次の各号に掲げる行為については、第三項及び第六項の規定は、適用しない。
9
次の各号に掲げる行為については、第三項及び第六項の規定は、適用しない。
一
自然環境保全地域に関する保全事業の執行として
行なう
行為
一
自然環境保全地域に関する保全事業の執行として
行う
行為
★新設★
二
認定生態系維持回復事業等として行う行為
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法令に基づいて国又は地方公共団体が
行なう
行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
三
法令に基づいて国又は地方公共団体が
行う
行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
四
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
(昭五三法八七・平二法二六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五三法八七・平二法二六・平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(普通地区)
(普通地区)
第二十八条
自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び
海中特別地区
に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第一号から第三号までに掲げる行為で
海面
内において漁具の設置その他漁業を
行なう
ために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
第二十八条
自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び
海域特別地区
に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第一号から第三号までに掲げる行為で
海域
内において漁具の設置その他漁業を
行う
ために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。
一
その規模が環境省令で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
一
その規模が環境省令で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二
宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
二
宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(海底を含む。)の形質を変更すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
四
水面を埋め立て、又は干拓すること。
五
特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五
特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
2
環境大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
環境大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3
環境大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
3
環境大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4
第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
4
第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5
環境大臣は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
5
環境大臣は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6
次の各号に掲げる行為については、第一項から第三項までの規定は、適用しない。
6
次の各号に掲げる行為については、第一項から第三項までの規定は、適用しない。
一
非常災害のために必要な応急措置として
行なう
行為
一
非常災害のために必要な応急措置として
行う
行為
二
自然環境保全地域に関する保全事業の執行として
行なう
行為
二
自然環境保全地域に関する保全事業の執行として
行う
行為
★新設★
三
認定生態系維持回復事業等として行う行為
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法令に基づいて国又は地方公共団体が
行なう
行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
四
法令に基づいて国又は地方公共団体が
行う
行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
五
通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
六
自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
(昭四八法七三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四八法七三・平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(報告及び検査等)
(報告及び検査等)
第二十九条
環境大臣は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第二十五条第四項、
第二十六条第三項第六号
若しくは第二十七条第三項の許可を受けた者若しくは前条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十五条第四項各号、第二十六条第三項本文、第二十七条第三項各号若しくは前条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
第二十九条
環境大臣は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第二十五条第四項、
第二十六条第三項第七号
若しくは第二十七条第三項の許可を受けた者若しくは前条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十五条第四項各号、第二十六条第三項本文、第二十七条第三項各号若しくは前条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
2
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
2
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(準用)
(準用)
第三十条
第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が
行なう
行為について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条第一項中「前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項若しくは第二十七条第三項の規定に違反し、若しくは第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第二十八条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号」とあるのは「第二十五条第四項、
第二十六条第三項第六号
又は第二十七条第三項」と、同条第二項中「第十七条第三項」とあるのは「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
第三十条
第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が
行う
行為について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条第一項中「前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項若しくは第二十七条第三項の規定に違反し、若しくは第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第二十八条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号」とあるのは「第二十五条第四項、
第二十六条第三項第七号
又は第二十七条第三項」と、同条第二項中「第十七条第三項」とあるのは「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
(昭四八法七三・一部改正)
(昭四八法七三・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(生態系維持回復事業計画)
第三十条の二
環境大臣及び生態系維持回復事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、中央環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。
2
生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
生態系維持回復事業の目標
二
生態系維持回復事業を行う区域
三
生態系維持回復事業の内容
四
前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
3
環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
4
環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
5
第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(生態系維持回復事業の実施)
第三十条の三
国は、自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。
2
地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3
国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
4
第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
生態系維持回復事業を行う区域
三
生態系維持回復事業の内容
四
前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
5
前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
6
第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7
前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
8
第五項の規定は、前項の申請書について準用する。
9
第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(認定の取消し)
第三十条の四
環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
一
生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
二
その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
三
前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。
四
次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
(報告徴収)
第三十条の五
環境大臣は、第三十条の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(平二一法四七・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(損失の補償)
(損失の補償)
第三十三条
国は、第二十五条第四項、
第二十六条第三項第六号
若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に条件を
附せられた
ため、又は第二十八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
第三十三条
国は、第二十五条第四項、
第二十六条第三項第七号
若しくは第二十七条第三項の許可を得ることができないため、第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に条件を
付された
ため、又は第二十八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2
前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。
2
前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にこれを請求しなければならない。
3
環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
3
環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
4
国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第三十一条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
4
国は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は国が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、地方公共団体は当該地方公共団体が行なう自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、第三十一条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第三十一条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣又は地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
(協議)
(協議)
第四十三条
環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区若しくは
海中特別地区
の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画若しくは自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五条第六項若しくは第二十七条第五項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第四十三条
環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区若しくは
海域特別地区
の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画若しくは自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五条第六項若しくは第二十七条第五項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2
環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
2
環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三三・旧第四四条繰上)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法三三・旧第四四条繰上、平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
第五十三条
次の各号の
一に
該当する者は、一年以下の懲役又は
五十万円
以下の罰金に処する。
第五十三条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、一年以下の懲役又は
百万円
以下の罰金に処する。
一
第十七条第一項の規定に違反した者
一
第十七条第一項の規定に違反した者
二
第十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
(平二法二六・一部改正)
(平二法二六・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
第五十四条
次の各号の
一に
該当する者は、六月以下の懲役又は
三十万円
以下の罰金に処する。
第五十四条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、六月以下の懲役又は
五十万円
以下の罰金に処する。
一
第十七条第二項(第二十五条第五項、第二十六条第四項及び第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に
付せられた
条件に違反した者
一
第十七条第二項(第二十五条第五項、第二十六条第四項及び第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に
付された
条件に違反した者
二
第十九条第三項、第二十五条第四項、第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定に違反した者
二
第十九条第三項、第二十五条第四項、第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定に違反した者
(平二法二六・一部改正)
(平二法二六・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
第五十五条
第二十八条第二項の規定による処分に違反した者は、
三十万円
以下の罰金に処する。
第五十五条
第二十八条第二項の規定による処分に違反した者は、
五十万円
以下の罰金に処する。
(平二法二六・一部改正)
(平二法二六・平二一法四七・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
第五十六条
次の各号の
一に
該当する者は、
二十万円
以下の罰金に処する。
第五十六条
次の各号の
いずれかに
該当する者は、
三十万円
以下の罰金に処する。
一
第二十条又は第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一
第二十条又は第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第二十八条第四項の規定に違反した者
三
第二十八条第四項の規定に違反した者
四
第二十九条第一項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四
第二十九条第一項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五
第三十一条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
五
第三十一条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
(昭四八法七三・平二法二六・一部改正)
(昭四八法七三・平二法二六・平二一法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年六月三日法律第四十七号~
★新設★
附 則(平成二一・六・三法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二二年政令第一二号で同年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(自然環境保全法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の自然環境保全法(次条において「旧自然環境保全法」という。)第二十七条第一項の規定により指定されている海中特別地区は、第二条の規定による改正後の自然環境保全法(以下「新自然環境保全法」という。)第二十七条第一項の規定により指定された海域特別地区とみなす。
第六条
この法律の施行の際現に旧自然環境保全法第二十七条第六項又は第七項に規定する者に該当している者であって、同条第六項又は第八項の規定による届出をしていない者についての行為をした旨又は着手している行為の届出については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧自然環境保全法第二十七条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第八項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然環境保全法第二十七条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第八項の規定によりされた届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保全法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。