自然環境保全法施行規則
昭和四十八年十一月九日 総理府 令 第六十二号
自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令
令和六年十一月一日 環境省 令 第二十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年十一月一日環境省令第二十八号~
(沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書)
(沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書)
第三十一条の四
法第三十五条の四第三項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
第三十一条の四
法第三十五条の四第三項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
特定行為の種類
二
特定行為の種類
三
特定行為の目的
三
特定行為の目的
四
特定行為の実施場所
四
特定行為の実施場所
五
特定行為の実施場所及びその付近の状況
五
特定行為の実施場所及びその付近の状況
六
特定行為の施行方法
六
特定行為の施行方法
七
特定行為の着手及び完了の予定日
七
特定行為の着手及び完了の予定日
八
特定行為の自然環境に及ぼす影響
八
特定行為の自然環境に及ぼす影響
九
特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の
掘採
を行う場合に限る。)
九
特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の
掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削
を行う場合に限る。)
2
前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
一
特定行為の実施場所を明らかにした図面
一
特定行為の実施場所を明らかにした図面
二
特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真(鉱物の
採掘
を行う場合に限る。)
二
特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真(鉱物の
掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削
を行う場合に限る。)
三
特定行為の施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
三
特定行為の施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
四
特定行為に用いる船舶の外観を明らかにした写真
四
特定行為に用いる船舶の外観を明らかにした写真
(令元環境令一二・追加)
(令元環境令一二・追加、令六環境令二八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年十一月一日環境省令第二十八号~
(沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)
(沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)
第三十一条の五
法第三十五条の四第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条の五
法第三十五条の四第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一
鉱物を掘採すること。
当該特定行為が鉱物の試掘であつて、次のいずれにも該当すること。
一
鉱物を掘採すること。
当該特定行為が鉱物の試掘であつて、次のいずれにも該当すること。
イ
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
イ
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
ロ
当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
ロ
当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
ハ
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二
鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二
鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三
海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められ、かつ、当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三
海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められ、かつ、当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
★新設★
四
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行うこと。
当該特定行為が、次のいずれにも該当すること。
イ
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
ロ
当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
ハ
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
(令和六年法律第三十八号)
第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
五
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
★削除★
第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(令元環境令一二・追加、令六環境令二三・一部改正)
(令元環境令一二・追加、令六環境令二三・令六環境令二八・一部改正)
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年十一月一日環境省令第二十八号~
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書)
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書)
第三十一条の七
法第三十五条の五第一項の規定による届出は、特定行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
第三十一条の七
法第三十五条の五第一項の規定による届出は、特定行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、第三十一条の四第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。
2
前項の届出書には、第三十一条の四第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3
法第三十五条の五第一項の環境省令で定める事項は、特定行為をしようとする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、特定行為の目的、特定行為の実施場所及びその付近の状況、特定行為の完了予定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱物の
掘採
を行う場合に限る。)並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の
採掘
を行う場合に限る。)とする。
3
法第三十五条の五第一項の環境省令で定める事項は、特定行為をしようとする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、特定行為の目的、特定行為の実施場所及びその付近の状況、特定行為の完了予定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱物の
掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削
を行う場合に限る。)並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の
掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削
を行う場合に限る。)とする。
(令元環境令一二・追加)
(令元環境令一二・追加、令六環境令二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十一月十八日
~令和六年十一月一日環境省令第二十八号~
★新設★
附 則(令和六・一一・一環境令二八)
この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和六年政令第三百四十二号)の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。