自然環境保全法施行規則
昭和四十八年十一月九日 総理府 令 第六十二号
海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令
令和六年十二月二十七日 環境省 令 第三十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日環境省令第三十五号~
(特別地区内における許可等を要しない行為)
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第十九条
法第二十五条第十項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第二十五条第十項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
一
工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
イ
森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
イ
森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
ロ
砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ロ
砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ハ
測量法第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
ハ
測量法第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
ニ
境界標を設置すること。
ニ
境界標を設置すること。
ホ
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて法第二十五条第四項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ホ
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて法第二十五条第四項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ヘ
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
ヘ
漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
ト
沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ト
沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
チ
海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
チ
海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
リ
道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
リ
道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
ヌ
信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築することを含む。)。
ヌ
信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築することを含む。)。
ル
鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
ル
鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
ヲ
鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ヲ
鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ワ
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
ワ
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
カ
航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
カ
航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
ヨ
船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
ヨ
船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
タ
航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
タ
航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
レ
郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
レ
郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
ソ
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが二十メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ソ
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが二十メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ツ
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
ツ
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
ネ
送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ネ
送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ナ
社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
ナ
社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
ラ
消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
ラ
消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
ム
建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げる工作物の改築又は増築にあつては、改築又は増築後において(イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
ム
建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げる工作物の改築又は増築にあつては、改築又は増築後において(イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(イ)
高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(イ)
高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(ロ)
空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが二十メートル以下のもの
(ロ)
空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが二十メートル以下のもの
(ハ)
当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(ハ)
当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(ニ)
旗ざおその他これに類するもの
(ニ)
旗ざおその他これに類するもの
(ホ)
門、塀、給水設備又は消火設備
(ホ)
門、塀、給水設備又は消火設備
(ヘ)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備
(ヘ)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備
(ト)
地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(ト)
地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(チ)
高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
(チ)
高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ウ
法第二十五条第四項の規定による許可を受けた行為(法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
ウ
法第二十五条第四項の規定による許可を受けた行為(法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
ヰ
法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
ヰ
法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
ノ
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(以下「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために工作物を設置すること。
ノ
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(以下「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために工作物を設置すること。
オ
野生鳥獣による生態系に対する被害を防ぐためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
オ
野生鳥獣による生態系に対する被害を防ぐためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
ク
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による特定外来生物の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
ク
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による特定外来生物の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
二
建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
二
建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの
三
鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの
イ
建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
イ
建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ロ
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
ロ
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
ハ
国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
ハ
国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
ニ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)。
ニ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)。
四
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
四
河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
イ
建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ
建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ
田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ
田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ
特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ
特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五
木竹を伐採することであつて次に掲げるもの
五
木竹を伐採することであつて次に掲げるもの
イ
建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
イ
建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ
自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ロ
自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ハ
森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ハ
森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ニ
枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
ニ
枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
ホ
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
ホ
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
ヘ
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を伐採すること。
ヘ
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を伐採すること。
ト
認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。
ト
認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。
チ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。
チ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。
六
建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
六
建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
七
環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷することであつて次に掲げるもの
七
環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷することであつて次に掲げるもの
イ
建築物の存する敷地内において、木竹を損傷すること。
イ
建築物の存する敷地内において、木竹を損傷すること。
ロ
自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。
ロ
自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。
ハ
生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ハ
生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ニ
枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
ニ
枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
ホ
病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ホ
病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ヘ
災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ヘ
災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ト
施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ト
施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
チ
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。
チ
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。
リ
認定保護増殖事業等の実施のために木竹を損傷すること。
リ
認定保護増殖事業等の実施のために木竹を損傷すること。
ヌ
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ヌ
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ル
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
ル
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
ヲ
土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
ヲ
土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
ワ
法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ワ
法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
八
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくことであつて次に掲げるもの
八
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくことであつて次に掲げるもの
イ
森林の整備及び保全を図るために法第二十五条第四項第四号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと(法第二十五条第四項第四号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。)。
イ
森林の整備及び保全を図るために法第二十五条第四項第四号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと(法第二十五条第四項第四号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。)。
九
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であつて次に掲げるもの
九
環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であつて次に掲げるもの
イ
遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第二十五条第四項第五号の環境大臣が指定するものに限る。以下この号において同じ。)を放つこと(法第二十五条第四項第五号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この号において同じ。)。
イ
遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第二十五条第四項第五号の環境大臣が指定するものに限る。以下この号において同じ。)を放つこと(法第二十五条第四項第五号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この号において同じ。)。
ロ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
ロ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
ハ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
ハ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
ニ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
ニ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
ホ
人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの
ホ
人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの
(1)
警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
(1)
警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
(2)
野生鳥獣による人、家畜、農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
(2)
野生鳥獣による人、家畜、農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
十
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの
十
環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの
イ
砂防法第一条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
イ
砂防法第一条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
ロ
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ロ
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ハ
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。
ハ
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。
ニ
地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ニ
地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ホ
河川法第三条第二項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
ホ
河川法第三条第二項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
ヘ
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ヘ
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ト
漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条に規定する漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
ト
漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条に規定する漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
チ
船舶から冷却水を排出すること。
チ
船舶から冷却水を排出すること。
リ
下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
リ
下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
ヌ
住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ヌ
住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ル
建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
ル
建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
十一
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの
十一
道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの
イ
砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
イ
砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ
海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ
海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ
地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ
地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ニ
河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ニ
河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ
漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ
漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ト
土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ト
土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
チ
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
第三条
の規定により一般旅客定期航路事業の
免許
を受けた者、同法
第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者
が当該事業を営むために動力船を使用すること。
チ
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
第三条第一項
の規定により一般旅客定期航路事業の
許可
を受けた者、同法
第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十二条第一項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者又は同法第二十三条第一項の規定により貨物専用不定期航路事業の届出をした者
が当該事業を営むために動力船を使用すること。
リ
国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
リ
国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
十二
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
十二
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ
森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内における同法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一項第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為
イ
森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内における同法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一項第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為
ロ
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ロ
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ハ
農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
ハ
農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(イ)
住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(イ)
住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ロ)
用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ロ)
用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ハ)
農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(ハ)
農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(ニ)
宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(ニ)
宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(ホ)
水面を埋め立て、又は干拓すること。
(ホ)
水面を埋め立て、又は干拓すること。
(ヘ)
森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
(ヘ)
森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
ニ
国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
ニ
国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
ホ
学校教育法第一条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
ホ
学校教育法第一条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
ヘ
文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ヘ
文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ト
都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
ト
都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
チ
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
チ
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
リ
工作物の修繕のための行為
リ
工作物の修繕のための行為
十三
前各号に掲げる行為に付帯する行為又は法第二十五条第四項第一号若しくは第六号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは法第二十五条第四項第二号に掲げる行為で同条第三項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為
十三
前各号に掲げる行為に付帯する行為又は法第二十五条第四項第一号若しくは第六号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは法第二十五条第四項第二号に掲げる行為で同条第三項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為
(昭五七総令三一・昭六一総令三〇・昭六三総令四〇・平二総令五〇・平一二総令七・平一二総令九四・平一三環境令二五・平一四環境令一一・平一五環境令一一・平一六環境令五・平一六環境令二七・平一七環境令八・平一七環境令一一・平一七農水・環境令二・平二〇環境令八・平二二環境令四・平二三環境令一七・平二三環境令二五・平二五環境令一一・平二六環境令二一・令元環境令一二・令二環境令二六・令六環境令一一・一部改正)
(昭五七総令三一・昭六一総令三〇・昭六三総令四〇・平二総令五〇・平一二総令七・平一二総令九四・平一三環境令二五・平一四環境令一一・平一五環境令一一・平一六環境令五・平一六環境令二七・平一七環境令八・平一七環境令一一・平一七農水・環境令二・平二〇環境令八・平二二環境令四・平二三環境令一七・平二三環境令二五・平二五環境令一一・平二六環境令二一・令元環境令一二・令二環境令二六・令六環境令一一・令六環境令三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十二月二十七日環境省令第三十五号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二七環境令三五)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第二条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則第十九条第十一号チの規定を適用する。
2
改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第二条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則第十九条第十一号チの規定を適用する。