障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和五年七月七日 厚生労働省 令 第九十四号

-目次-
-本則-
 法第四十九条第一項第四号の二イに規定する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(この号において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地域障害者職業センター」という。)が作成し、又は社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。★挿入★次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)
 法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)★削除★その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地域障害者職業センター」という。)が作成した計画、社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画又は一定の実務の経験を有する社会福祉法人等が作成した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。同号イ及び次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)
-附則-
-改正附則-
-その他-
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が〇・〇三以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
ロ 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。)が二八度以下のもの
ハ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 次に掲げる聴覚の障害で永続するもの
両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの
三 次に掲げる肢体不自由
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両上肢のすべての指を欠くもの
ハ 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの
ニ 一上肢の機能を全廃したもの
ホ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
ヘ 両下肢を下(たい)の二分の一以上で欠くもの
ト 体幹の機能の障害で永続するものにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの
チ 体幹の機能の障害で永続するものにより立ち上がることが困難なもの
リ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
ヌ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、永続し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの
五 前各号に掲げるもののほか、その程度が前各号に掲げる身体障害の程度以上であると認められる身体障害
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が〇・〇三以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
ロ 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。)が二八度以下のもの
ハ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
二 次に掲げる聴覚の障害で永続するもの
両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの
三 次に掲げる肢体不自由
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両上肢のすべての指を欠くもの
ハ 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの
ニ 一上肢の機能を全廃したもの
ホ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
ヘ 両下肢を下(たい)の二分の一以上で欠くもの
ト 体幹の機能の障害で永続するものにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの
チ 体幹の機能の障害で永続するものにより立ち上がることが困難なもの
リ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
ヌ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、永続し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの
五 前各号に掲げるもののほか、その程度が前各号に掲げる身体障害の程度以上であると認められる身体障害
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が〇・〇四以上〇・〇七以下のもの(視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものを除く。)
ロ 視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
ハ 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。)が五六度以下のもの
ニ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
二 次に掲げる肢体不自由
イ 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
ロ 一下肢を大(たい)の二分の一以上で欠くもの
ハ 一下肢の機能を全廃したもの
ニ 両下肢のすべての指を欠くもの
ホ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
ヘ 一下肢を下(たい)の二分の一以上で欠くもの
ト 一下肢の機能の著しい障害で永続するもの
チ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
リ 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの
ヌ 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
ル 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
ヲ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、その程度がイからヲまでに掲げる肢体不自由と同程度であると認められる肢体不自由
三 次に掲げる聴覚障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルが七〇デシベル以上のもの(両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のものを除く。)
ロ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ハ 一側耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他側耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)又は肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
五 次に掲げる身体障害が二以上重複した身体障害
イ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
ロ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
ハ 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの
ニ 体幹の機能の著しい障害
ホ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
六 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
七 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
ロ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が〇・〇四以上〇・〇七以下のもの(視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものを除く。)
ロ 視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
ハ 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。)が五六度以下のもの
ニ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
二 次に掲げる肢体不自由
イ 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
ロ 一下肢を大(たい)の二分の一以上で欠くもの
ハ 一下肢の機能を全廃したもの
ニ 両下肢のすべての指を欠くもの
ホ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
ヘ 一下肢を下(たい)の二分の一以上で欠くもの
ト 一下肢の機能の著しい障害で永続するもの
チ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
リ 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの
ヌ 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
ル 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
ヲ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、その程度がイからヲまでに掲げる肢体不自由と同程度であると認められる肢体不自由
三 次に掲げる聴覚障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルが七〇デシベル以上のもの(両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のものを除く。)
ロ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ハ 一側耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他側耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)又は肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
五 次に掲げる身体障害が二以上重複した身体障害
イ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
ロ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
ハ 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの
ニ 体幹の機能の著しい障害
ホ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
六 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
七 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
ロ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの