障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する命令
令和六年一月二十五日 内閣府・厚生労働省 令 第二号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事指定都市の市長
市町村長指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は指定都市の市長又は
第六十五条の十四の四都道府県指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村指定都市以外の市町村
別表第八号都道府県指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事指定都市の市長
市町村長指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村指定都市以外の市町村
別表第八号都道府県指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事中核市の市長
市町村長中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は中核市の市長又は
第六十五条の十四の四都道府県中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村中核市以外の市町村
別表第八号都道府県中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事中核市の市長
市町村長中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は中核市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村中核市以外の市町村
別表第八号都道府県中核市
-改正附則-