障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する命令
令和六年一月二十五日 内閣府・厚生労働省 令 第二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十一
)
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十一
)
第二章
自立支援給付
第二章
自立支援給付
第一節
通則
(
第六条の二十二-第六条の二十九
)
第一節
通則
(
第六条の二十二-第六条の二十九
)
第二節
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第二節
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第一款
支給決定等
(
第七条-第二十三条
)
第一款
支給決定等
(
第七条-第二十三条
)
第二款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(
第二十四条-第三十二条
)
第二款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(
第二十四条-第三十二条
)
第三款
特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(
第三十三条-第三十四条の六
)
第三款
特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(
第三十三条-第三十四条の六
)
第四款
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
(
第三十四条の七-第三十四条の二十六の十
)
第四款
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
(
第三十四条の七-第三十四条の二十六の十
)
第五款
業務管理体制の整備等
(
第三十四条の二十七-第三十四条の三十
)
第五款
業務管理体制の整備等
(
第三十四条の二十七-第三十四条の三十
)
第三節
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第三節
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第一款
地域相談支援給付決定等
(
第三十四条の三十一-第三十四条の五十
)
第一款
地域相談支援給付決定等
(
第三十四条の三十一-第三十四条の五十
)
第二款
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(
第三十四条の五十一-第三十四条の五十六
)
第二款
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(
第三十四条の五十一-第三十四条の五十六
)
第三款
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(
第三十四条の五十七-第三十四条の六十
)
第三款
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(
第三十四条の五十七-第三十四条の六十の三
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第三十四条の六十一-第三十四条の六十四
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第三十四条の六十一-第三十四条の六十四
)
第四節
自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(
第三十五条-第六十五条の二
)
第四節
自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(
第三十五条-第六十五条の二
)
第五節
補装具費の支給
(
第六十五条の三-第六十五条の九
)
第五節
補装具費の支給
(
第六十五条の三-第六十五条の九
)
第六節
高額障害福祉サービス等給付費の支給
(
第六十五条の九の二-第六十五条の九の五
)
第六節
高額障害福祉サービス等給付費の支給
(
第六十五条の九の二-第六十五条の九の五
)
第七節
情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(
第六十五条の九の六-第六十五条の九の十
)
第七節
情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(
第六十五条の九の六-第六十五条の九の十
)
第三章
地域生活支援事業
(
第六十五条の九の十一-第六十五条の十五
)
第三章
地域生活支援事業
(
第六十五条の九の十一-第六十五条の十五
)
第四章
事業及び施設
(
第六十六条-第六十八条の三
)
第四章
事業及び施設
(
第六十六条-第六十八条の三
)
第五章
障害福祉計画
(
第六十八条の三の二・第六十八条の三の三
)
第五章
障害福祉計画
(
第六十八条の三の二・第六十八条の三の三
)
第六章
国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(
第六十八条の四
)
第六章
国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(
第六十八条の四
)
第七章
雑則
(
第六十九条-第七十二条
)
第七章
雑則
(
第六十九条-第七十二条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事由)
第六条の七の二
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
二
休職から復職しようとする場合
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の九
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者
又は
六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る
★挿入★
。
)であって、
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの
★挿入★
につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
第六条の九
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者
若しくは
六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る
。以下この条において同じ
。
)であって
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの
又は通常の事業所に雇用されている六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者であって第六条の七の二に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの
につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由)
第六条の九の二
法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
二
休職から復職しようとする場合
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十
法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
第六条の十
法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが
困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者
に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
一
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが
困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの
に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって
、雇用契約に基づく就労が困難である者
に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって
雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの
に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助)
第六条の十の八
法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。
一
居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談
二
住居の確保に係る援助
三
前二号に掲げるもののほか、居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)
(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)
第十五条
法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
第十五条
法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(第三号
★挿入★
に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(第三号
及び第四号
に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二
療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援
★挿入★
及び共同生活援助 一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二
療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援
(次号に掲げるものを除く。)
及び共同生活援助 一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
★新設★
三
就労移行支援及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されている障害者であって第六条の七の二又は第六条の九の二に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、これらの障害福祉サービスを利用する場合に限る。) 一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。) 一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
四
就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。) 一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
2
支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。
2
支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。
(平一八厚労令一六八・全改、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・全改、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
第三十四条の二十一の二
市町村長は、法第三十六条第六項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2
市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3
法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第四十一条第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
四
利用者の推定数(療養介護、生活介護、短期入所(併設事業所において行うものに限る。)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新の場合に限る。)
五
運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)
第三十四条の二十一の三
市町村長は、法第三十六条第七項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画(法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。第三十四条の六十の三及び第六十八条の三の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該意見の対象となる障害福祉サービスの種類
二
都道府県知事が法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
三
前号の条件の内容
四
その他必要な事項
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
第三十四条の二十六の三
生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(
同条第四項
に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。
第三十四条の二十六の三
生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(
同条第三項
に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
第三十四条の六十の二
市町村長は、法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第三十六条第六項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2
市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3
法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第五十一条の二十一第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
四
運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)
第三十四条の六十の三
市町村長は、法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定により、法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
都道府県知事が法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
二
前号の条件の内容
三
その他必要な事項
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第六十五条の九の二
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第六十五条の九の二
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
二
当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令第四十三条の五第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
二
当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令第四十三条の五第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
三
当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令第四十三条の五第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第二号に掲げる額を合算した額
三
当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令第四十三条の五第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第二号に掲げる額を合算した額
四
当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法
第六条の二の二第九項
に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。第三項第一号において同じ。)
四
当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法
第六条の二の二第八項
に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。第三項第一号において同じ。)
2
前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
3
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号
一
当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号
二
当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令第四十三条の四第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第六十五条の九の五において同じ。)に係る令第四十三条の五第六項に定める額
二
当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令第四十三条の四第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第六十五条の九の五において同じ。)に係る令第四十三条の五第六項に定める額
4
前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令第四十三条の四第五項各号(第四号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令第四十三条の四第五項各号(第四号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令八〇・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態)
第六十五条の十四の二
法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一
障害の特性に起因して生じる緊急の事態
二
地域生活障害者等(法第七十七条第三項に規定する地域生活障害者等をいう。以下この号において同じ。)の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★第六十五条の十四の三に移動しました★
★旧第六十五条の十四の二から移動しました★
(法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)
(法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)
第六十五条の十四の二
法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。
第六十五条の十四の三
法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正、令六内閣・厚労令二・旧第六五条の一四の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★第六十五条の十四の四に移動しました★
★旧第六十五条の十四の三から移動しました★
(基幹相談支援センターの設置の届出)
(基幹相談支援センターの設置の届出)
第六十五条の十四の三
法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十五条の十四の四
法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
基幹相談支援センター(法第七十七条の二第一項の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
一
基幹相談支援センター(法第七十七条の二第一項の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
二
法第七十七条の二第三項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、同条第四項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法第七十七条の二第三項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、同条第四項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
基幹相談支援センターの設置の予定年月日
三
基幹相談支援センターの設置の予定年月日
四
受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
四
受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
五
基幹相談支援センターの平面図
五
基幹相談支援センターの平面図
六
職員の職種及び員数
六
職員の職種及び員数
七
職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
営業日及び営業時間
八
営業日及び営業時間
九
担当する区域
九
担当する区域
十
その他必要と認める事項
十
その他必要と認める事項
2
受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。
2
受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、令五厚労令四八・一部改正、令六内閣・厚労令二・旧第六五条の一四の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★第六十五条の十四の五に移動しました★
★旧第六十五条の十四の四から移動しました★
(都道府県の地域生活支援事業)
(都道府県の地域生活支援事業)
第六十五条の十四の四
都道府県は、法第七十八条第一項の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。
第六十五条の十四の五
都道府県は、法第七十八条第一項の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。
(平二五厚労令四・追加)
(平二五厚労令四・追加、令六内閣・厚労令二・旧第六五条の一四の四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
第六十八条の三の三
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画
(法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。)
若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
第六十八条の三の三
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画
★削除★
若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
(令五内閣・厚労令四・追加)
(令五内閣・厚労令四・追加、令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の四
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(中核市の特例)
(中核市の特例)
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の四
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第五項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで
第三十四条の十一第一項から第四項まで
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで
第三十四条の十五第一項から第三項まで
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
附 則(令和六・一・二五内閣・厚労令二)抄
(施行期日)
第一条
この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定〔中略〕は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。