障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する命令
令和六年一月二十五日 内閣府・厚生労働省 令 第二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
第六条の三
法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練
★挿入★
、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。
第六条の三
法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練
、就労選択支援
、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者)
第六条の七の二
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者とする。
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項)
第六条の七の三
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
障害の種類及び程度
二
就労に関する意向
三
就労に関する経験
四
就労するために必要な配慮及び支援
五
就労するために適切な作業の環境
六
前各号に掲げるもののほか、適切な選択のために必要な事項
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の七の四
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、次に掲げる便宜とする。
一
障害福祉サービス事業を行う者、特定相談支援事業を行う者、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、教育機関、医療機関その他の関係者との適切な支援の提供のために必要な連絡調整
二
地域における障害者の就労に係る社会資源、障害者の雇用に関する事例等に関する情報の提供及び助言
三
前二号に掲げるもののほか、必要な支援
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★第六条の七の五に移動しました★
★旧第六条の七の二から移動しました★
(法
第五条第十三項
に規定する主務省令で定める事由)
(法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める事由)
第六条の七の二
法
第五条第十三項
に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第六条の七の五
法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
一
通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
二
休職から復職しようとする場合
二
休職から復職しようとする場合
(令六内閣・厚労令二・追加)
(令六内閣・厚労令二・追加・一部改正・旧第六条の七の二繰下)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十三項
に規定する主務省令で定める期間)
(法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める期間)
第六条の八
法
第五条第十三項
に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。
第六条の八
法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十三項
に規定する主務省令で定める便宜)
(法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の九
法
第五条第十三項
に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この条において同じ。)であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの又は通常の事業所に雇用されている六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者であって
第六条の七の二
に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
第六条の九
法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この条において同じ。)であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの又は通常の事業所に雇用されている六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者であって
第六条の七の五
に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める事由)
(法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定める事由)
第六条の九の二
法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第六条の九の二
法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
一
通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
二
休職から復職しようとする場合
二
休職から復職しようとする場合
(令六内閣・厚労令二・追加)
(令六内閣・厚労令二・追加・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める便宜)
(法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十
法
第五条第十四項
に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
第六条の十
法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
一
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定めるもの)
(法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定めるもの)
第六条の十の二
法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
第六条の十の二
法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定める期間)
(法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める期間)
第六条の十の三
法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。
第六条の十の三
法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定める便宜)
(法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十の四
法
第五条第十五項
に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。
第六条の十の四
法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める障害者)
(法
第五条第十七項
に規定する主務省令で定める障害者)
第六条の十の五
法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。
第六条の十の五
法
第五条第十七項
に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める期間)
(法
第五条第十七項
に規定する主務省令で定める期間)
第六条の十の六
法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める期間は、一年間とする。
第六条の十の六
法
第五条第十七項
に規定する主務省令で定める期間は、一年間とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める援助)
(法
第五条第十七項
に規定する主務省令で定める援助)
第六条の十の七
法
第五条第十六項
に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。
第六条の十の七
法
第五条第十七項
に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十七項
に規定する主務省令で定める援助)
(法
第五条第十八項
に規定する主務省令で定める援助)
第六条の十の八
法
第五条第十七項
に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。
第六条の十の八
法
第五条第十八項
に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。
一
居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談
一
居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談
二
住居の確保に係る援助
二
住居の確保に係る援助
三
前二号に掲げるもののほか、居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助
三
前二号に掲げるもののほか、居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助
(令六内閣・厚労令二・追加)
(令六内閣・厚労令二・追加・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第十九項
に規定する主務省令で定める便宜)
(法
第五条第二十項
に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十一
法
第五条第十九項
に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
第六条の十一
法
第五条第二十項
に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第二十項
に規定する主務省令で定めるもの)
(法
第五条第二十一項
に規定する主務省令で定めるもの)
第六条の十一の二
法
第五条第二十項
に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法
第五条第二十項
に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。
第六条の十一の二
法
第五条第二十一項
に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法
第五条第二十一項
に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。
(平二五厚労令一二四・追加、平二七厚労令一〇八・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二五厚労令一二四・追加、平二七厚労令一〇八・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第二十項
に規定する主務省令で定める便宜)
(法
第五条第二十一項
に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の十二
法
第五条第二十項
に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
第六条の十二
法
第五条第二十一項
に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第二十一項
に規定する主務省令で定める状況)
(法
第五条第二十二項
に規定する主務省令で定める状況)
第六条の十三
法
第五条第二十一項
に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
第六条の十三
法
第五条第二十二項
に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第二十一項
に規定する主務省令で定める場合)
(法
第五条第二十二項
に規定する主務省令で定める場合)
第六条の十四
法
第五条第二十一項
に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
第六条の十四
法
第五条第二十二項
に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第二十二項
に規定する主務省令で定める事項)
(法
第五条第二十三項
に規定する主務省令で定める事項)
第六条の十五
法
第五条第二十二項
に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
第六条の十五
法
第五条第二十三項
に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
2
法
第五条第二十二項
に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法
第五条第二十三項
に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
2
法
第五条第二十三項
に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法
第五条第二十四項
に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・一部改正・旧第六条の一二繰下、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・一部改正・旧第六条の一二繰下、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第二十三項
に規定する主務省令で定める期間)
(法
第五条第二十四項
に規定する主務省令で定める期間)
第六条の十六
法
第五条第二十三項
に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
第六条の十六
法
第五条第二十四項
に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
一
支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者 一月間
一
支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者 一月間
二
療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 一月間
二
療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 一月間
イ
障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
イ
障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ
単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
ロ
単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
ハ
重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者
ハ
重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者
★新設★
三
就労選択支援を利用する者(前二号に掲げる者を除く。) 一月間
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者(
前二号
に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 三月間
四
療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者(
前三号
に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 三月間
イ
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を利用する者
イ
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を利用する者
ロ
イに掲げる者以外の者であって、六十五歳以上のもの(介護保険法の規定による保険給付に係る居宅介護支援(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。)又は介護予防支援(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援をいう。)を利用する者を除く。)
ロ
イに掲げる者以外の者であって、六十五歳以上のもの(介護保険法の規定による保険給付に係る居宅介護支援(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。)又は介護予防支援(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援をいう。)を利用する者を除く。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。)、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも
前三号
に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。) 六月間
五
療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。)、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも
前各号
に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。) 六月間
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第二十五項
に規定する主務省令で定める基準)
(法
第五条第二十六項
に規定する主務省令で定める基準)
第六条の二十
法
第五条第二十五項
に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第六条の二十
法
第五条第二十六項
に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
一
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
二
障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
二
障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
三
医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
三
医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
(平一八厚労令一六八・追加、平二一厚労令九〇・旧第六条の一三繰下、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・一部改正・旧第六条の一六繰下、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二一厚労令九〇・旧第六条の一三繰下、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・一部改正・旧第六条の一六繰下、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法
第五条第二十七項
に規定する主務省令で定める便宜)
(法
第五条第二十八項
に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の二十一
法
第五条第二十七項
に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第六条の二十一
法
第五条第二十八項
に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二一厚労令九〇・旧第六条の一四繰下、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・一部改正・旧第六条の一七繰下、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二一厚労令九〇・旧第六条の一四繰下、平二三厚労令一一六・一部改正、平二四厚労令四〇・一部改正・旧第六条の一七繰下、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(支給決定の申請)
(支給決定の申請)
第七条
法第二十条第一項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
第七条
法第二十条第一項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先
一
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。
第十二条第三号
及び第十七条第三号において同じ。)及び地域相談支援給付費等(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。第三十四条の三十一第一項第二号、第三十四条の三十五第二号及び第三十四条の四十四第二号において同じ。)の受給の状況
三
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。
第十二条第四号
及び第十七条第三号において同じ。)及び地域相談支援給付費等(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。第三十四条の三十一第一項第二号、第三十四条の三十五第二号及び第三十四条の四十四第二号において同じ。)の受給の状況
四
当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
四
当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
五
当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいい、同条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護及び同条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。
第十二条第七号
及び第十七条第七号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
五
当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいい、同条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護及び同条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。
第十二条第八号
及び第十七条第七号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
六
当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
六
当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
七
主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
七
主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の主務大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類
一
負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の主務大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類
二
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)
二
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)
三
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書
三
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書
★新設★
四
当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、法第五条第十三項の評価及び同項の整理の結果が記載された書類
3
支給決定障害者等(法
第五条第二十三項
に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、前項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
3
支給決定障害者等(法
第五条第二十四項
に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、前項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九〇・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九〇・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)
(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)
第十二条
法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十二条
法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
法第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
一
法第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
二
当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
二
当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
★新設★
三
当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、法第五条第十三項の評価及び同項の整理の結果
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
四
当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
五
当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
六
当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七
当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
八
当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
当該申請に係る障害者等の置かれている環境
九
当該申請に係る障害者等の置かれている環境
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
十
当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令一二二・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)
(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)
第十五条
法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
第十五条
法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(
第三号及び第四号
に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(
第四号及び第五号
に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二
療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援(
次号
に掲げるものを除く。)及び共同生活援助 一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二
療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援(
第三号
に掲げるものを除く。)及び共同生活援助 一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
★新設★
三
就労選択支援 一月間又は二月間のうち市町村が定める期間
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
就労移行支援及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されている障害者であって
第六条の七の二
又は第六条の九の二に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、これらの障害福祉サービスを利用する場合に限る。) 一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
四
就労移行支援及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されている障害者であって
第六条の七の五
又は第六条の九の二に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、これらの障害福祉サービスを利用する場合に限る。) 一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。) 一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
五
就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。) 一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
2
支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。
2
支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。
(平一八厚労令一六八・全改、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・全改、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(特定費用)
(特定費用)
第二十五条
法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
第二十五条
法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一
療養介護 次に掲げる費用
一
療養介護 次に掲げる費用
イ
日用品費
イ
日用品費
ロ
その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
ロ
その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二
生活介護 次に掲げる費用
二
生活介護 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
創作的活動に係る材料費
ロ
創作的活動に係る材料費
ハ
生産活動に係る材料費
ハ
生産活動に係る材料費
ニ
日用品費
ニ
日用品費
ホ
その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
ホ
その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三
短期入所 次に掲げる費用
三
短期入所 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
光熱水費
ロ
光熱水費
ハ
日用品費
ハ
日用品費
ニ
その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
ニ
その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
四
共同生活援助 次に掲げる費用
四
共同生活援助 次に掲げる費用
イ
食材料費
イ
食材料費
ロ
家賃
ロ
家賃
ハ
光熱水費
ハ
光熱水費
ニ
日用品費
ニ
日用品費
ホ
その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
ホ
その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
五
施設入所支援 次に掲げる費用
五
施設入所支援 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
光熱水費
ロ
光熱水費
ハ
被服費
ハ
被服費
ニ
日用品費
ニ
日用品費
ホ
その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
ホ
その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
六
自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる費用
六
自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
日用品費
ロ
日用品費
ハ
その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
ハ
その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
七
宿泊型自立訓練 次に掲げる費用
七
宿泊型自立訓練 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
光熱水費
ロ
光熱水費
ハ
日用品費
ハ
日用品費
ニ
その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
ニ
その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
八
★挿入★
就労移行支援又は就労継続支援 次に掲げる費用
八
就労選択支援、
就労移行支援又は就労継続支援 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
生産活動に係る材料費
ロ
生産活動に係る材料費
ハ
日用品費
ハ
日用品費
ニ
その他
★挿入★
就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
ニ
その他
就労選択支援、
就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
★新設★
(就労選択支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十五の二
法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第百七十三条の九において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
指定障害福祉サービス基準第百七十三条の七第三項及び第百七十三条の八第一項の規定により連携する公共職業安定所その他の関係機関の名称
十三
誓約書
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
(令六内閣・厚労令二・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)
(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)
第三十四条の二十の三
法第三十六条第三項第七号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
第三十四条の二十の三
法第三十六条第三項第七号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
一
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二
申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
二
申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三
申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
三
申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
2
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
一
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
二
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
三
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
3
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
一
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
二
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
三
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
4
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二
法第二十九条第一項、第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十七第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
二
法第二十九条第一項、第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十七第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
三
次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。
三
次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。
イ
障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
イ
障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ロ
障害福祉サービス(生活介護(法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ロ
障害福祉サービス(生活介護(法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ハ
重度障害者等包括支援に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する重度障害者等包括支援
ハ
重度障害者等包括支援に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する重度障害者等包括支援
ニ
障害福祉サービス(自立生活援助及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ニ
障害福祉サービス(自立生活援助及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ホ
障害福祉サービス(自立訓練
★挿入★
、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援に限り、法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ホ
障害福祉サービス(自立訓練
、就労選択支援
、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援に限り、法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ヘ
障害者支援施設に係る指定の申請者 指定障害者支援施設
ヘ
障害者支援施設に係る指定の申請者 指定障害者支援施設
ト
地域相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)
ト
地域相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)
チ
計画相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)
チ
計画相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
(法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
第三十四条の二十一の二
市町村長は、法第三十六条第六項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
第三十四条の二十一の二
市町村長は、法第三十六条第六項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2
市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
2
市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3
法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
3
法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第四十一条第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第四十一条第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
四
利用者の推定数(療養介護、生活介護、短期入所(併設事業所において行うものに限る。)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)
★挿入★
、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新の場合に限る。)
四
利用者の推定数(療養介護、生活介護、短期入所(併設事業所において行うものに限る。)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)
、就労選択支援
、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新の場合に限る。)
五
運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
五
運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(令六内閣・厚労令二・追加)
(令六内閣・厚労令二・追加・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の二十三
指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号
★挿入★
、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一項第四号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の二十三
指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号
、第三十四条の十五の二第一項第四号
、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一項第四号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
二
療養介護 第三十四条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
二
療養介護 第三十四条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
三
生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
三
生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
四
短期入所 第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第八号、第九号及び第十二号に掲げる事項
四
短期入所 第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第八号、第九号及び第十二号に掲げる事項
五
重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
五
重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
六
自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
六
自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
七
自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
七
自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
★新設★
八
就労選択支援 第三十四条の十五の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
就労移行支援 第三十四条の十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
九
就労移行支援 第三十四条の十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
十
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
十一
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
十二
就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
十三
自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
共同生活援助 第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
十四
共同生活援助 第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
2
前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
2
前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3
指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
三
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
イ
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称
ハ
引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(計画相談支援給付費の支給の申請)
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第三十四条の五十四
法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第三十四条の五十四
法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び個人番号
二
当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び個人番号
2
市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法
第五条第二十三項
に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。
2
市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法
第五条第二十四項
に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。
3
支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
3
支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令一二四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(障害福祉サービス事業等に関する届出)
(障害福祉サービス事業等に関する届出)
第六十六条
法第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第六十六条
法第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。)及び内容
一
事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。)及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
七
障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練
★挿入★
、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員
七
障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練
、就労選択支援
、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員
八
事業開始の予定年月日
八
事業開始の予定年月日
2
法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平一八厚労令一六八・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
★挿入★
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第二号~
(中核市の特例)
(中核市の特例)
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
★挿入★
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)