商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則等の一部を改正する省令
令和六年四月十六日 法務省 令 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月十六日法務省令第二十八号~
(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)
(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)
第三十一条の二
登記官は、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記簿に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であつて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準ずる者(以下この条において「被害者等」という。)の住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあるとして、被害者等又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録されている登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所を記載しない措置(以下この条において「住所非表示措置」という。)を講ずるものとする。
第三十一条の二
登記官は、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記簿に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であつて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準ずる者(以下この条において「被害者等」という。)の住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあるとして、被害者等又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録されている登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所を記載しない措置(以下この条において「住所非表示措置」という。)を講ずるものとする。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
2
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
一
前項の申出が会社又は外国会社の登記に係るものである場合にあつては商号及び本店の所在場所、商号(会社の商号を除く。)の登記に係るものである場合にあつては商号及び営業所、後見人の登記に係るものである場合にあつては後見人の氏名又は名称及び住所、支配人の登記に係るものである場合にあつては支配人の氏名及び住所
一
前項の申出が会社又は外国会社の登記に係るものである場合にあつては商号及び本店の所在場所、商号(会社の商号を除く。)の登記に係るものである場合にあつては商号及び営業所、後見人の登記に係るものである場合にあつては後見人の氏名又は名称及び住所、支配人の登記に係るものである場合にあつては支配人の氏名及び住所
二
前項の申出をする者(以下この条において「申出人」という。)の資格、氏名、住所及び連絡先
二
前項の申出をする者(以下この条において「申出人」という。)の資格、氏名、住所及び連絡先
三
被害者等の資格、氏名、住所及び連絡先
三
被害者等の資格、氏名、住所及び連絡先
四
代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
四
代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
五
住所非表示措置を希望する旨及びその理由
五
住所非表示措置を希望する旨及びその理由
六
申出の年月日
六
申出の年月日
3
前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3
前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面
一
住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面
二
申出書に記載されている被害者等の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被害者等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
二
申出書に記載されている被害者等の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被害者等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三
代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
三
代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4
登記の申請人が第一項の申出をするときは、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4
登記の申請人が第一項の申出をするときは、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
5
登記官は、第一項の申出があつた場合において、住所非表示措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被害者等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
5
登記官は、第一項の申出があつた場合において、住所非表示措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被害者等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
6
登記官は、次に掲げる場合には、住所非表示措置を終了させるものとする。
6
登記官は、次に掲げる場合には、住所非表示措置を終了させるものとする。
一
被害者等又は登記の申請人から住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。
一
被害者等又は登記の申請人から住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。
二
住所非表示措置をした年の翌年から三年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)。
二
住所非表示措置をした年の翌年から三年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)。
7
第二項から第五項までの規定(第二項第四号並びに第三項第一号及び第三号を除く。)は、前項第一号の申出について準用する。この場合において、第二項第五号中「住所非表示措置を希望する旨」とあるのは「住所非表示措置を希望しない旨」と、第四項中「申出書又は委任による代理人の権限を証する書面」とあるのは「申出書」と、第五項中「住所非表示措置を講ずる」とあるのは「住所非表示措置を終了させる」と読み替えるものとする。
7
第二項から第五項までの規定(第二項第四号並びに第三項第一号及び第三号を除く。)は、前項第一号の申出について準用する。この場合において、第二項第五号中「住所非表示措置を希望する旨」とあるのは「住所非表示措置を希望しない旨」と、第四項中「申出書又は委任による代理人の権限を証する書面」とあるのは「申出書」と、第五項中「住所非表示措置を講ずる」とあるのは「住所非表示措置を終了させる」と読み替えるものとする。
(令四法務令三五・追加)
(令四法務令三五・追加、令六法務令二八・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月十六日法務省令第二十八号~
★新設★
第三十一条の三
株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一
上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 次のイからハまでに掲げる書面
イ
登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面
ロ
代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。
ハ
登記の申請が資格者代理人によつてされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十一条第二項に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和三年法務省告示第百八十七号)第七条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示第二条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。
二
上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。) 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。
三
上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
2
登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。
3
代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。
4
登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする。
一
代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。
二
代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の本店がその所在場所において実在すると認められないとき又は上場会社であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。ただし、当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。
三
代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき。ただし、当該株式会社から当該事由がある旨の申出があつた場合を除く。
5
代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社が前項第一号に規定する申出をするときは、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
6
登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
(令六法務令二八・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月十六日法務省令第二十八号~
(帳簿等)
(帳簿等)
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
一
登記関係帳簿保存簿
一
登記関係帳簿保存簿
二
登記事務日記帳
二
登記事務日記帳
三
登記事項証明書等用紙管理簿
三
登記事項証明書等用紙管理簿
四
印鑑証明書用紙管理簿
四
印鑑証明書用紙管理簿
五
決定原本つづり込み帳
五
決定原本つづり込み帳
六
審査請求書類等つづり込み帳
六
審査請求書類等つづり込み帳
七
清算未了申出書等つづり込み帳
七
清算未了申出書等つづり込み帳
八
印鑑届書等つづり込み帳
八
印鑑届書等つづり込み帳
九
再使用証明申出書類つづり込み帳
九
再使用証明申出書類つづり込み帳
十
登録免許税関係書類つづり込み帳
十
登録免許税関係書類つづり込み帳
十一
不正登記防止申出書類つづり込み帳
十一
不正登記防止申出書類つづり込み帳
十一の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳
十一の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳
十二
整理対象休眠会社等一覧
十二
整理対象休眠会社等一覧
十三
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十三
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十四
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十四
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十五
閉鎖登記記録一覧
十五
閉鎖登記記録一覧
十六
諸表つづり込み帳
十六
諸表つづり込み帳
十七
雑書つづり込み帳
十七
雑書つづり込み帳
2
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
2
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
一
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
二
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
三
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四
印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四
印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
五
整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
五
整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
六
閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
六
閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
3
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
3
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
一
決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
一
決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
二
審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
二
審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
三
清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面
三
清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面
四
印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
四
印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
五
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
五
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
六
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
六
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
七
不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
七
不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
七の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を
含む。)
七の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を
含む。)並びに第三十一条の三第四項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)
八
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
八
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
九
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
九
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
十
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十一
雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
十一
雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
4
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
4
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
登記簿 永久
一
登記簿 永久
二
閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
二
閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
三
受付帳 当該年度の翌年から十年間
三
受付帳 当該年度の翌年から十年間
四
申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。) 受付の日から十年間
四
申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。) 受付の日から十年間
五
登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間
五
登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間
六
印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
六
印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
七
第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
七
第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
八
電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久
八
電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久
九
閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
九
閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
十
電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十
電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十一
第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十一
第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十二
登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十二
登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十三
登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十三
登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十四
登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十四
登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五
印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五
印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十六
決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十六
決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十七
審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十七
審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十八
清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十八
清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十九
印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
十九
印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
二十
再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十
再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一
登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一
登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十二
不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十二
不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十二の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十二の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十三
整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十三
整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十四
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十四
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十六
閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十六
閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十七
諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十七
諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十八
雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
二十八
雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
5
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
5
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
(平二八法務令一三・全改、令元法務令三五・令四法務令三四・令四法務令三五・令五法務令三一・一部改正)
(平二八法務令一三・全改、令元法務令三五・令四法務令三四・令四法務令三五・令五法務令三一・令六法務令二八・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月十六日法務省令第二十八号~
(電子情報処理組織による登記の申請等)
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条
次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第百一条
次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一の二
第三十一条の二第一項及び
第六項第一号
、第八十一条の二第一項、第七項及び第九項(第八十八条の二第二項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第八十八条の二第一項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第百五条の二第一項及び第百八条第一号において「住所非表示措置等の申出」という。)
一の二
第三十一条の二第一項及び
第六項第一号、第三十一条の三第一項及び第四項第一号
、第八十一条の二第一項、第七項及び第九項(第八十八条の二第二項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第八十八条の二第一項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第百五条の二第一項及び第百八条第一号において「住所非表示措置等の申出」という。)
二
印鑑の提出又は廃止の届出(第一号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
二
印鑑の提出又は廃止の届出(第一号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
三
電子証明書による証明の請求
三
電子証明書による証明の請求
四
電子証明書の使用の廃止の届出
四
電子証明書の使用の廃止の届出
五
電子証明書の使用の再開の届出
五
電子証明書の使用の再開の届出
六
識別符号の変更の届出
六
識別符号の変更の届出
七
電子証明書による証明の再度の請求
七
電子証明書による証明の再度の請求
八
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
八
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
2
前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
2
前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・令四法務令三五・令五法務令三一・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・令四法務令三五・令五法務令三一・令六法務令二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月十六日法務省令第二十八号~
★新設★
附 則(令和六・四・一六法務令二八)
この省令は、令和六年十月一日から施行する。